20歳以上60歳未満のすべての国民が加入する年金制度。しかし、年金の保険料がどのように決まっているのか、どのような時に年金を受給できるのかを詳しく知らない人もいるのではないでしょうか。

この記事では、社会保険労務士の岡佳伸さん監修のもと、年金制度のしくみや種類について解説。また、年金の確定申告についてわかりやすく解説しています。

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※この記事は2024年4月15日に更新しています。

この記事の監修者

岡佳伸(おか よしのぶ)

社会保険労務士法人岡佳伸事務所代表。特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士。大手人材派遣会社、自動車部品メーカーなどで人事労務を担当したあとに、労働局職員(ハローワーク勤務・厚生労働事務官)としてキャリア支援や雇用保険給付業務、助成金関連業務に携わる。現在は開業社会保険労務士として活躍。各種講演会(東京商工会議所練馬支部、中央支部、公益社団法人東京ビルメンテナンス協会)講師および各種WEB記事執筆。日経新聞、読売新聞、女性セブンなどに取材記事掲載のほか、NHK「あさイチ」に専門家ゲストとしても出演(2020年12月21日、2021年3月10日)。

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年金制度とは?

年金制度は、自立した生活ができなくなってしまった人を社会全体で支えるしくみです。加齢や障がいなどによって働けなくなった人は年金を受給することができ、年金受給者以外は毎月保険料を支払います。

年金制度で代表的なのは、老後の生活費を受給できる国民年金です。日本に住む20〜60歳の働ける世代の人たち全員が加入し、その保険料をもって高齢者や本当に保障が必要な人たちにお金を給付する構図になっています。

年金の制度を大きく分けると、法律によって加入が義務付けられている公的年金と、企業や個人が任意で加入できる私的年金」があります。

それぞれについて詳しく解説します。

公的年金のしくみと種類

はじめに公的年金は、「国民年金厚生年金保険以下厚生年金と表記)」の2種類があります。すべての人が対象になる国民年金、会社員や公務員が対象になる厚生年金上乗せされる2階建ての構造になっています1)

〈図〉公的年金の構造

画像: 公的年金のしくみと種類

正社員として企業に雇用されている人や公務員は国民年金と厚生年金の2つに加入し、個人事業主やフリーランスなどの自営業者は、国民年金のみに加入します。

また、国民年金は第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者に分けられます。第1号被保険者は個人事業主やフリーランスなどの自営業者や学生など、第2号被保険者は会社員と公務員、第3号被保険者は第2号被保険者に扶養されている年収130万円未満の人が該当します。

続いて、国民年金と厚生年金について詳しく解説します。

国民年金

国民年金1)は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の国民であれば加入する義務がある年金制度です。職業などによって3つの種別に分かれ、個人事業主やフリーランスなどの自営業者の場合は第1号被保険者となり、自身で毎月保険料を支払います。

また、国民年金は原則65歳から支給されますが、繰上げ受給や繰下げ受給をすると受け取る年金額も変わります。繰下げ受給の場合、年金の受け取り月数が減るため毎年の年金額が増額されますが、繰上げ受給では逆に減額されてしまいます。

なお、保険料は毎年見直されます。令和6年度の国民年金の保険料は月額1万6,980円です2)

詳細を知りたい人は、日本年金機構のウェブサイトを確認しましょう。

厚生年金

厚生年金3)は、会社員や公務員が加入する年金です。会社員や公務員になると自動的に厚生年金に加入することになり、保険料は勤務先と従業員で折半して納付します。厚生年金のメリットは、国民年金に上乗せされて受給できることです

厚生年金はあくまでも事業者に雇用された時点で加入します。したがって、国民年金のように年齢による納付開始の決まりはありません。

なお、2015年まではもう1つの公的年金として、常時勤務している国家公務員や地方公務員、私立学校の教職員が加入する「共済年金」がありましたが、現在では厚生年金に統合されています。

厚生年金のしくみや国民年金との違いについて、以下の記事で詳しく解説しています。興味のある人は確認してみてください。

【関連記事】厚生年金と国民年金の違いや特徴について、詳しくはコチラ

公的年金の財政方式

「年金制度のお金の動きはどうなっているんだろう?」と疑問を抱いている人もいるかもしれません。公的年金は、以下のように、現役世代が納めた保険料を高齢者に支払う年金に充てる賦課方式というしくみで成り立っています。

〈図〉現行年金制度の財政方式4)

画像: 公的年金の財政方式

また、経済変動などによって支障が生じないように過去の積立金も活用して運営されています。

年金給付の種類

誤解されがちですが、公的年金を受け取ることができるのは老後だけではありません。給付される公的年金は受給理由によって様々な種類があります。以下にて一覧にまとめました。

〈表〉年金給付の種類

公的年金老齢年金65歳から受給できる年金。国民年金分にあたる老齢基礎年金、厚生年金分にあたる老齢厚生年金がある
付加年金毎月の国民年金の支払いを400円増やすことで将来受け取る年金額を上乗せできる
遺族年金年金納付者が亡くなった際に、亡くなられた人によって生計を維持されていた遺族が受給できることがある
障害年金障がいがある場合に受給できる年金。国民年金分にあたる障害基礎年金と厚生年金分にあたる障害厚生年金がある
寡婦年金国民年金の第1号被保険者であった夫が亡くなった際に、年金の一部を妻が受給できることがある制度
死亡一時金国民年金の第1号被保険者が亡くなった場合に、遺族が受給できることがある給付金
脱退一時金日本の企業で働き、年金を納めていた外国籍の人が年金を受給せずに帰国する場合に受け取れる給付金

それぞれについて解説していきます。

老齢年金

画像: 画像:iStock.com/takasuu

画像:iStock.com/takasuu

老齢年金は65歳から受給できる公的年金です5)。保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた受給資格期間が10年以上ある場合に受け取ることができます。

国民年金だけに加入していた人は老齢年金が支払われます。一方、国民年金に加え厚生年金に加入していた人は、老齢年金と老齢厚生年金が支払われます。支払われる金額は保険料を納付した期間と金額で変わり、独立や転職などで厚生年金を途中で脱退した場合でも、加入していた期間分の老齢厚生年金が支払われます。

付加年金

付加年金6)は、老齢年金に上乗せして受給できる年金です。国民年金の保険料に月額400円の付加保険料を任意で支払うことで、将来受け取る年金額を「200円×付加保険料を納めた月数」分増やすことができます。

加入できるのは国民年金の第1号被保険者です。厚生年金に加入している人や第3号被保険者は加入できません。

なお、付加年金のしくみやメリットについて以下の記事で解説しています。興味のある人は確認してみてください。

【関連記事】付加年金とは? しくみやメリットについて、詳しくはコチラ

遺族年金

遺族年金7)は、国民年金または厚生年金の保険料を支払っていた人が亡くなった際に、亡くなられた人によって生計を維持されていた遺族が受給できることがある年金です。

遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があり、遺族基礎年金は「81万6,000円+子どもの数に応じた加算額」、遺族厚生年金は厚生年金の加入期間や過去の報酬によって金額が決まります。

また、遺族年金には受給資格があり、18歳未満の子どもがいる場合のみ遺族基礎年金を受給可能です。遺族厚生年金は子どもがいない場合も受給できますが、様々な要件があります。

以下の記事で詳しく解説しているので、確認してみてください。

【関連記事】遺族年金とは? 受給対象者や受け取れる金額について、詳しくはコチラ

障害年金

障害年金は、病気やケガによって仕事ができなくなったり、生活に支障をきたしたりした場合に受給できる年金です8)。障害認定日に法令に定める障がいの状態にある場合は、障害認定日の翌月分から障害認定日以後に20歳に達した時は、20歳に達した日の翌月分から年金を受給できます。

障害年金の受給対象となる傷病には、ガン、心筋梗塞、脳梗塞、糖尿病、聴覚障がい、交通事故によるケガ、うつ病などがあります。

障害年金は障害基礎年金と障害厚生年金に分かれています。国民年金だけに加入していた人は障害基礎年金、初診時点で厚生年金に加入していた人は障害厚生年金も受給できます。

障害年金の受給金額は認定された障害等級によって変わります。

【関連記事】障害年金の受給要件は?受給する流れや注意点もわかりやすく解説

寡婦年金

寡婦年金9)は、国民年金の第1号被保険者であった夫が亡くなった際に、夫が受け取るはずだった年金の一部を妻が受給できることがある制度です。

夫が亡くなった時点で、保険料を納めた期間と保険料免除期間の合計が10年以上であること、夫が老齢年金や障害基礎年金などを受け取ることなく亡くなっていること、夫が亡くなった時点で妻は夫に生計を維持されていたことが受給要件となります。

妻が寡婦年金を受給できるのは60歳から65歳になるまでの5年間で、金額は夫が受け取るはずだった老齢年金額の3/4です。

死亡一時金

死亡一時金10)は、亡くなられた人の遺族が受け取れる給付金です。第1号被保険者として3年以上保険料を納めた人が、年金を受給せずに亡くなられた場合に受け取れます

死亡一時金を受け取ることができるのは、亡くなられた人に生計を維持されていた遺族です。以下の優先順位で受給の対象となりますが、優先順位が低い人は受給できない場合もあります

〈表〉死亡一時金を受け取れる遺族

  • 配偶者
  • 父母
  • 祖父母
  • 兄弟姉妹

なお、死亡一時金は、亡くなられた翌日から2年以内に請求可能です。

脱退一時金

脱退一時金11)は、日本国籍を持たない人が、日本を出国することを理由に国民年金や厚生年金の被保険者から外れる際に請求できる給付金です。日本の企業で働いていた外国籍の人が企業を退社して帰国するケースなどが該当します。

受給要件は、6カ月以上保険料を納付していたこと、老齢年金の受給資格期間を満たしていないこと、障害基礎年金などを受給する資格がないことなどを満たすことです。金額は保険料を納めていた期間によって変わります。

私的年金の種類

私的年金は、公的年金に上乗せすることができる年金です。加入義務のある公的年金とは異なり任意で入れるため、将来の年金受取額を増やしたい場合に加入します。種類を一覧にまとめました。

〈表〉私的年金の種類

私的年金確定給付企業年金(DB)企業年金制度の1つで企業が資産運用を行う。労働者に運用リスクがないのが特徴
企業型確定拠出年金(DC)企業が掛金を捻出して労働者が運用を行う企業年金制度
個人型確定拠出年金(iDeCo)労働者が自分で掛金を拠出して運用を行う私的年金制度。原則として60歳になるまで資産を引き出せない
国民年金基金個人事業主などが任意加入できる年金制度。保険料を支払うことで将来受給する年金額を上乗せできる

それぞれについて解説していきます。

確定給付企業年金(DB)

確定給付企業年金(DB)12)は、企業年金制度の1つです。企業と労働者の間であらかじめ交わした約束に沿って企業が資産運用を行います。労働者が自分で資産運用をしないため、労働者に運用リスクがないのが特徴です。

確定給付企業年金には規約型と基金型の2種類があり、規約型では企業が信託会社や生命保険会社などの外部企業を通じて年金の運用や管理、給付を行います。基金型は企業が別法人として企業年金基金を設立し、その基金で年金の運用や管理、給付を行います。

労働者は退職時に運用成績に沿った利益を受け取ることができ、退職所得控除や公的年金等控除の対象にもなります。

企業型確定拠出年金(DC)

企業型確定拠出年金(DC)13)は、企業が掛金を捻出して労働者が運用を行う企業年金制度です。確定給付企業年金は企業が運用を行うのに対し、企業型確定拠出年金では労働者が運用を行います。

マッチング拠出(※)という制度を利用することで企業が設定した掛金に加え、労働者が自分のお金を運用に上乗せすることも可能です。企業型確定拠出年金は、退職時に運用成績に基づいた利益を受け取ることができ、利益は全額非課税で退職所得控除や公的年金等控除の対象になります。

なお、企業型確定拠出型年金について詳しくは以下の記事で解説しています。興味のある人は確認してみてください。

【関連記事】企業型確定拠出型年金(DC)について、詳しくはコチラ

※:会社が拠出する掛金(事業主掛金)に加えて、加入者(労働者)自ら追加拠出することができる制度

個人型確定拠出年金(iDeCo)

画像: 画像:iStock.com/Yusuke Ide

画像:iStock.com/Yusuke Ide

個人型確定拠出年金(iDeCo)14)は、労働者が自分で掛金を拠出して運用を行う私的年金制度です。加入は任意で20歳以上65歳未満の人であればほぼ全員が加入できます(企業型確定拠出年金のマッチング拠出を利用している場合は加入できません)。

個人型確定拠出年金は、原則として60歳になるまで資産を引き出せませんが、公的年金と同じように障害給付金、死亡一時金などを受給できるケースもあります。

運用の際は掛金や運用益が非課税で、給付時は公的年金等控除や退職所得控除の対象になります。

なお、個人型確定拠出年金について、詳しくは以下の記事で解説しています。興味のある人は確認してみてください。

【関連記事】個人型確定拠出年金(iDeCo)のしくみについて、詳しくはコチラ

国民年金基金

国民年金基金15)は、個人事業主やフリーランスなどの自営業者が任意加入できる年金制度です。加入して保険料を支払うことで将来受給する年金額を上乗せすることができます。

公的年金の付加年金と似た制度で、付加年金と国民年金基金はどちらか片方しか加入できません。また、公的年金に上乗せできる点は個人型確定拠出年金と同じですが、国民年金基金は投資ではないため、将来の給付金額を確実に上乗せできます。なお、個人型確定拠出年金と国民年金基金は併用可能です。

国民年金基金と付加年金の違いについて、以下の記事で解説しています。興味のある人は確認してみてください。

【関連記事】付加年金と国民年金基金に入るのはどちらがいい? 詳しくはコチラ

厚生年金と厚生年金基金は別物。廃止になった理由は?

厚生年金について調べていると、厚生年金基金という言葉を目にすることがあります。厚生年金基金は、厚生年金と似た名称ですが別物です。

厚生年金基金は、かつて多くの企業が福利厚生の一環として導入していた私的年金です。企業が厚生年金基金を設立して厚生年金の支給の一部を代行することで、労働者に支払われる年金額を上乗せする制度です。厚生年金基金を設けている企業に所属する労働者は、厚生年金に加入するのと同じように、必ず厚生年金基金に加入していました。

しかし、不景気による財政難などで基金の運営を継続できない企業もあることが問題視されるようになり、平成25年に法改正が行われ、現在は事実上廃止になっています16)。これにより厚生年金基金は解散、もしくは確定給付企業年金に移行されました。

年金による確定申告の有無をケース別に解説

画像: 画像:iStock.com/Johnny Greig

画像:iStock.com/Johnny Greig

ここからは、年金を受給した際の確定申告について解説します。年金受給者のうち、以下のいずれかに該当する人は確定申告が必要です。

〈表〉年金受給者で確定申告が必要なケース17)

  • 公的年金などの収入の合計が年間400万円以上である
  • 給与所得や個人年金で年間20万円以上の所得がある

公的年金の受給金額が高額である人や、年金以外にも仕事や個人年金、所有する不動産などで20万円以上の所得がある人は確定申告が必要です(20万円未満でも住民税の申告が必要な例外もあります17))。

確定申告が不要でも、申告したほうがいいケース

確定申告が必要なケースに当てはまらない場合は、確定申告をしなくても問題はありません。ただし、税金の支払額が安くなるなど、確定申告をしたほうがメリットがあるケースもあります。ここでは、確定申告したほうがいい7つのケースを紹介します。

①20万円以下でも働いて所得がある

仕事をしている人で確定申告が必要になるのは、所得が20万円以上ある場合です。所得が20万円以下であれば、確定申告はしなくても問題ありません。

ただし、源泉徴収されて給与が支払われている場合などは、還付金が支給される可能性があるため確定申告をしたほうがいいでしょう。

②家族構成の変更があった

夫と離婚や死別をした場合は寡婦控除、扶養家族ができた場合は扶養控除を受けることができる可能性があります。

これらの控除を受けることで翌年に支払う税額が減ることがあります。家族構成の変更があった際は確定申告をしたほうがいいでしょう。

③医療費の支払いがあった

1年間で支払った医療費の合計額が10万円を超えると医療費控除の対象になります(総所得が200万円未満の場合は総所得金額の5%以上)。

大きなケガや病気があり、医療費が高額になった年は確定申告をすることで医療費控除によって税額が減る可能性があります。

④社会保険料・生命保険料の支払いがある

社会保険料や生命保険料などを支払った場合、確定申告で所得税や住民税の負担を調整する制度である「社会・生命保険料控除」が活用できます

確定申告をすることで、社会保険料控除は支払った全額、生命保険料控除と地震保険料控除は上限金額まで控除を受けることができ、税額を減らすことができます。

⑤災害や盗難に遭った

災害による損壊や盗難被害で資産の損失があった年は、雑損控除を受けることができます。生活に必要な資産の損壊や損失が雑損控除の対象となり、災害による自宅、家具、家電の損壊、シロアリ駆除、自動車などの盗難が該当します。

なお、損害によって支出があった際は雑損控除を受ける際に領収書が必要となります。

⑥マイホームを購入・リフォームした

マイホームを住宅ローンで購入したり、リフォームをしたりした場合も控除を受けられるため、確定申告をしたほうがいいでしょう。

マイホームを購入した場合は、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)によって最大で13年間、ローン残高に応じた控除を受けることができます。

⑦ふるさと納税や寄付をした

ふるさと納税をした人や寄付をした年金受給者は寄附金控除を受けることができます。2,000円を超える金額が控除の対象となり、翌年の税額を減らすことができます。

なお、ふるさと納税でワンストップ特例制度(※)を利用した年収400万円以下の年金受給者は確定申告をする必要はありません。

※:ふるさと納税をしたあとに確定申告をしなくても寄付金控除が受けられるしくみのこと

年金にまつわるよくある質問

ここから年金にまつわるよくある質問を紹介します。

Q1.年金は月いくらもらえる?平均受給月額は?

厚生労働省年金局の発表によると、年金の平均受給額は以下のとおりです。

〈表〉年度ごとの国民年金と厚生年金の平均受給月額18)

年度国民年金厚生年金(国民年金を含む)
平成30年5万5,708円14万5,865円
令和元年5万5,946円14万6,162円
令和2年5万6,252円14万6,145円
令和3年5万6,368円14万5,665円
令和4年5万6,316円14万4,982円

年金の受給額は、保険料を支払った期間や金額でも変わります。国民年金だけに加入していた人よりも厚生年金にも加入していた人のほうが多く年金を受給できます。

Q2.年金を月20万円もらうには、年収はどのくらい必要?

年金を月20万円受給するために必要な年収は1人世帯、専業主婦(夫)世帯、共働き世帯によって異なり、以下が目安となります。

〈表〉毎月20万円年金をもらうために必要な平均年収

世帯構成必要な平均年収
1人世帯約732万円
専業主婦(夫)世帯約370万円
共働き世帯約185万円

上記の年収は厚生年金に40年間加入した場合の平均年収です。国民年金だけに加入している場合、令和6年度は81万6,000円(年額)となるため、毎月20万円を受け取ることができません

以下の記事で詳しく紹介しているので、併せて確認してみてください。

【関連記事】年金を月20万円もらうために必要な年収について、詳しくはコチラ

Q3.年金は60歳からもらったほうが賢い?

年金の受給は65歳からが基本ですが、繰上げ受給をすると最短で60歳からもらうことが可能です。

年金を何歳から受給するのが賢い選択になるかは、1人1人の収入や健康状態によって変わりますので、一概にはいえません

年金を60歳から受給するメリットは、「早い時期から安定した収入を得られる」「元気なうちに年金を受給できる」ということが挙げられます。一方、毎月の受給額が減るデメリットもあり、年金の受給期間が長くなるほど、合計の受給金額も減る可能性があります

60歳から年金を受給するべきか、65歳まで待つべきかの判断は以下の記事を参考にしてみてください。

【関連記事】年金は60歳からもらったほうが賢い? 繰上げ受給のメリット・デメリットについて、詳しくはコチラ

Q4.個人年金保険と公的年金の違いは?

公的年金には、国民年金と厚生年金があり、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は加入が義務付けられています。一方、個人年金保険は、民間の保険会社が扱う保険商品の1つで、生命保険などに加入する際と同じように保険会社と契約して毎月保険料を納め、満期後に年金として受け取ることができます。

個人年金保険のしくみやメリットについて詳しく知りたい人は、以下の記事を確認してみてください。

【関連記事】個人年金保険とは? しくみやメリット・デメリットについて、詳しくはコチラ

Q5.専業主婦は年金をいくらもらえる?

専業主婦が将来受け取れる年金額は、専業主婦になる前に厚生年金に加入していた期間があるかによって変わります。厚生年金に加入していた期間がない場合は老齢年金のみを受給することになり、平均受給額は5万4,346円です。

専業主婦がもらえる年金額について詳しく知りたい人は、以下の記事を確認してみてください。

【関連記事】専業主婦は年金をいくらもらえる? 受給額を増やす方法について、詳しくはコチラ

Q6.配偶者の扶養に入ると年金はどうなる?

結婚などをきっかけに配偶者の扶養に入った場合、それまでの厚生年金の被保険者や国民年金の第1号被保険者から国民年金の第3号被保険者に変わり、毎月の保険料の支払いが免除されます

免除されている間も保険料の納付期間にカウントされますので、年金を受給する際は扶養に入る前と入ったあとの合計期間に応じた金額が給付されます。

老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金を受給する場合も同様です。詳しく知りたい人は、以下の記事を確認してみてください。

【関連記事】配偶者の扶養に入ると「年金」はどうなる? 保険料支払いや受給額の違いについて、詳しくはコチラ

年金制度を理解し、自分と家族のために備えておこう

年金制度と一言でいっても、種類は多岐に渡ります。制度のしくみや受給できる年金はいくらなのかを把握することは、自身や家族のための大事な備えです。年金制度について正しく理解し、安心して生活するための準備を日頃からしておきましょう。

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