遺族年金とは、国民年金または厚生年金保険の被保険者であった人が亡くなられた時に遺された家族が受け取れる年金です。名前は聞いたことがあっても、「遺族年金を受給するのに要件はあるの?」「いくら受け取ることができるの?」など、詳しいしくみを知らない人も多いことでしょう。

そこで、ファイナンシャルプランナーのタケイ啓子さん監修のもと、遺族年金の種類やそれぞれの受給要件を徹底解説。また、遺族年金の受給金額や受給期間、受給手続きの方法についてもご紹介します。この記事を読めば、遺族年金に関する理解が深まるでしょう。

この記事の監修者

タケイ 啓子(たけい けいこ)

ファイナンシャルプランナー(AFP)。36歳で離婚し、シングルマザーに。大手生命保険会社に就職をしたが、その後、保険の総合代理店に転職。保険の電話相談業務に従事。43歳の時に乳がんを告知される。治療を経て、現在は治療とお金の相談パートナーとして、相談、執筆業務を中心に活動中。

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遺族年金とは国民年金または厚生年金保険の「被保険者の遺族が受け取れる年金」のこと

画像1: 画像:iStock.com/takasuu

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遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者、または被保険者であった人が亡くなられた時に、その人によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です1)。つまり、一家の大黒柱が亡くなられた時に遺された家族に支給される年金であり、家計の支えになってくれます。

ただし、遺族年金を受給するには一定の受給要件を満たしている必要があります。また、亡くなられた人が加入していた年金の種類や期間、過去の報酬、さらに遺族年金を受給する家族である「受給資格者」の年齢や続柄、状況などによってその内容が大きく変わってきます。詳しく見ていきましょう。

遺族年金は2種類ある

〈図〉遺族年金の種類

画像: 遺族年金は2種類ある

日本の公的年金制度は、「2階建て」といわれますが、遺族年金も同様です。1階部分となる国民年金に属する「遺族基礎年金」と2階部分となる厚生年金に属する「遺族厚生年金」の2種類で構成されています。

会社員や公務員は、国民年金に加えて厚生年金にも加入しているため、受給要件を満たせば、遺族は遺族基礎年金と遺族厚生年金を併給できる可能性があります。それぞれのしくみについて詳しく解説します。

①遺族基礎年金

遺族基礎年金とは、国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給資格を満たしている人が亡くなられた時に支給されるもので、会社員や公務員、または個人事業主の家族に対して支給される遺族年金です。

ただし、受給できるのは、亡くなられた被保険者によって生計を維持されていた子どものいる配偶者とその子どもです1)

国民年金は「国民皆年金」という特徴を持っており、日本に住む20歳から60歳までのすべての人が加入しています。したがって、遺族基礎年金は多くの人が受け取れます。

②遺族厚生年金

一方、遺族厚生年金は、遺族年金の2階部分にあたる年金で、会社員や公務員、もしくは過去に会社員や公務員だった人で受給要件を満たしている場合に支給されます。また、亡くなられた人が1級または2級の障害厚生年金を受給していた場合も対象となります。

厚生年金は会社員や公務員が加入でき、個人事業主は加入することができません。ただし、個人事業主であっても、過去に会社員や公務員であった場合、受給要件を満たしていれば遺族厚生年金の受給が可能となる場合があります。

遺族厚生年金を受給できるのは、亡くなられた被保険者により生計を維持されていた家族です1)。遺族基礎年金と異なり、子どもの有無にかかわらず受給できることが特徴です。

遺族基礎年金を受給するための要件

画像: 画像:iStock.com/minokuniya

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続いて、遺族基礎年金を受給するために必要な受給要件を詳しく見ていきましょう。亡くなられた人と遺族で、それぞれの受給要件を満たす必要があります。

亡くなられた人が満たしておかなければならない受給要件

遺族基礎年金を受給するためには、亡くなられた人が以下のいずれかの受給要件を満たしている必要があります2)

〈表〉遺族基礎年金で亡くなられた人が満たしておかなければならない受給要件

1.国民年金の被保険者である間に亡くなられた
2.亡くなられた人が60歳以上65歳未満の国民年金の被保険者であり、日本に住所があった
3.亡くなられた人が老齢基礎年金の受給権者であった
4.亡くなられた人が老齢基礎年金の受給資格を満たしていた

1および2について、「国民年金の被保険者」と認められるためには、亡くなる前日までの保険料納付済期間が加入期間の2/3以上である必要があります。また、3と4について、「老齢基礎年金の受給権者または受給資格者」と認められるためには、保険料の納付済期間と免除期間、合算対象期間の合計が25年以上である必要があります。

遺族が満たさなければならない受給要件

つぎに、遺族基礎年金を受給するために、遺族が満たさなければならない受給要件は以下のいずれかに当てはまる場合です2)

〈表〉遺族基礎年金で遺族が満たさなければならない受給要件

  1. 亡くなられた人の配偶者であり、子どもがいる
  2. 亡くなられた人の子どもである(18歳到達年度の3月31日を通過していない人、20歳未満で障害等級1級または2級の人)

いずれの場合も、亡くなられた人によって生計を維持されていたことが前提です。また、この場合の子どもとは、一般的に高校卒業までとされており、18歳になる年度の3月31日を通過していない人です。また、20歳未満で障害年金の障害等級1等または2等である人も対象となります。

なお、亡くなられた人の配偶者(子どもにとっては親)が遺族年金を受給している間や、その親と生計を同じにして生活している場合、子どもは遺族基礎年金を受給できません。つまり、子どもが遺族基礎年金を受給するのは、両親ともに亡くなられた場合などに限られるということです。

遺族基礎年金の受給金額と受給期間

画像1: 画像:iStock.com/Yusuke Ide

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遺族基礎年金の受給要件を理解したところで、続いて受給金額の目安を見ていきましょう。受給金額の目安を、遺族の家族構成ごとにご紹介します。

子どもの数に応じた受給金額の目安

遺族基礎年金の年間の受給金額は77万7,800円をベースとして、子どもの数に応じて金額が加算されます2)。つまり、子どもの数によって受け取れる年間受給金額が決まります。以下の表が、子どもの数によって受け取れる年間受給金額です。

〈表〉遺族基礎年金の年間受給金額

家族構成年間受給金額
配偶者+子ども1人100万1,600円
配偶者+子ども2人122万5,400円
配偶者+3人以上の子ども122万5,400円+(7万4,600円×3人目以降の子どもの数)

なお、遺族基礎年金は亡くなられた人の配偶者が受け取ることが多いですが、もし配偶者がいない場合などは、亡くなられた人の子どもが受け取ることになります。子どもが受け取る場合には、「77万7,800円+子どもの数に応じた加算額」を受給できます。子どもの数に応じた加算額は、2人までは22万3,800円、3人目以降の場合は1人当たり7万4,600円です。

受給期間は子どもが18歳になる年度末まで

遺族基礎年金の受給対象者は、亡くなられた人によって生計を維持されていた子ども、もしくは配偶者と決められています。ただし、子どもとは18歳になる年度の3月31日を通過していない人を指しています2)

そのため、子どもが19歳になる年度が始まると、遺族基礎年金は受け取れなくなります。ただし、子どもが障害年金の障害等級1級または2級の状態にある場合は、20歳に達するまで受給できます。また、子どもがいない場合は、そもそも遺族基礎年金を受給することができません。

遺族厚生年金を受給するための要件

画像: 画像:iStock.com/paylessimages

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遺族基礎年金と同様、遺族厚生年金も亡くなられた人と遺族で、それぞれの受給要件を満たす必要があります。詳しく見ていきましょう。

亡くなられた人が満たしておかなければならない受給要件

遺族厚生年金を受給するためには、亡くなられた人が以下のいずれかの受給要件を満たす必要があります3)

〈表〉遺族厚生年金で亡くなられた人が満たしておかなければならない受給要件

  1. 亡くなられた人が厚生年金保険の被保険者である
  2. 厚生年金保険の被保険者である間に初診日がある病気やケガにより、初診日から5年以内に亡くなられた
  3. 亡くなられた人が1級または2級の障害厚生年金を受け取っていた
  4. 亡くなられた人が老齢厚生年金の受給権者であった
  5. 亡くなられた人が老齢厚生年金の受給資格を満たしていた

1および2について、「国民年金の被保険者」と認められるためには、亡くなる前日までの保険料納付済期間が加入期間の2/3以上である必要があります。また、2に関しては、たとえば亡くなった時に厚生年金保険の被保険者ではなかったとしても、亡くなった原因が厚生年金保険の被保険者だった間に初診日のある病気やケガで、初診日から5年以内に亡くなった場合を指します。

3について、亡くなられた人が受け取っていた障害年金は、受給権者死亡届を提出することで支給は停止されますが、亡くなられた人に生計を維持されていた家族は、遺族厚生年金を受けることができます。

さらに、4と5について、「老齢基礎年金の受給権者または受給資格者」と認められるためには、保険料の納付済期間と免除期間、合算対象期間の合計が25年以上である必要があります。

遺族が満たさなければならない受給要件

遺族厚生年金の受給資格や期間は、子どもの有無や年齢によって異なります。遺族基礎年金と違い、子どもがいなくても受給が可能です。受給対象者それぞれの受給要件を以下の表にまとめたので、確認してみてください3)

〈表〉遺族厚生年金の受給対象者と受給要件

受給対象者受給要件
30歳以上か、30歳未満で子どもがいる場合は、一生涯受け取れる。
子どものいない30歳未満の妻は5年間受け取れる。
18歳になる年度の3月31日まで受け取れる。(障害等級1級・2級なら20歳未満)
55歳以上なら60歳から受け取れる。ただし遺族基礎年金を併せて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受給できる。
父母55歳以上なら、60歳から一生涯受け取れる。
18歳になる年度の3月31日まで受け取れる。(障害等級1級・2級なら20歳未満)
祖父母55歳以上で一生涯受け取れる。

上記の表のうちいずれかを満たし、亡くなられた人によって生計を維持されていた人が、遺族厚生年金の対象となります。また、遺族厚生年金では、以下のように受給できる遺族の優先順位が決められているのも特徴です。また、優先順位が低い人は受給できない場合もあります

〈表〉遺族の優先順位

  1. 子どものいる妻・子どものいる55歳以上の夫・子ども
  2. 子どものいない妻・子どものいない55歳以上の夫
  3. 55歳以上の父母
  4. 55歳以上の祖父母

優先順位の決め手となるのは、子どもの有無が第一の受給要件であり、つぎにどれだけ近縁であるかも重要となります。

なお、遺族年金がもらえないケースを以下の記事でご紹介しています。併せて確認してみてください。

【関連記事】遺族年金がもらえないケースついて、詳しくはコチラ

遺族厚生年金の受給金額と受給期間

画像2: 画像:iStock.com/Yusuke Ide

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遺族厚生年金の受給金額を、遺族の家族構成ごとにご紹介します。また、いつまで遺族厚生年金を受け取れるのかについても解説します。

家族構成ごとの受給金額

遺族厚生年金の受給金額は、亡くなられた人の老齢厚生年金における、報酬比例部分の3/4の金額です4)。報酬比例部分とは、遺族厚生年金に限らず厚生年金全般の計算の基礎になるものです。遺族基礎年金とは異なり、子どもの数による加算はありません。計算は以下のとおりです。

〈表〉遺族厚生年金の受給金額の計算方法

亡くなられた人の老齢厚生年金の報酬比例部分×3/4

つまり、亡くなられた人の平均給与が高いほど、受け取れる金額が高くなります。報酬比例部分の計算は複雑なのでねんきん定期便ねんきんネットを参考にしてみましょう。また、毎年1回、誕生月にハガキまたは封書形式で届く書類や日本年金機構のウェブサイトを見ると、加入期間や現時点での年金額がわかります。

なお、ねんきん定期便やねんきんネットの見方については、以下の記事でもご紹介しています。併せて確認してみましょう。

【関連記事】ねんきん定期便やねんきんネットの見方について、詳しくはコチラ

以下の記事では遺族年金の受給金額について、より詳しく解説しているので、併せて確認してみてください。

【関連記事】遺族年金はいくら受け取れる? もらえる金額について、詳しくはコチラ

遺族年金の受給手続きの方法を2ステップで解説

画像: 画像:iStock.com/shapecharge

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遺族年金の受給手続きの方法は、大きく以下の2ステップに分けられます。

それぞれの詳細を解説します。

STEP1.請求時の必要書類を揃える

遺族年金を請求する時には、年金請求書が必要です。遺族基礎年金と遺族厚生年金では、年金請求書の様式が異なります。年金請求書は、お住まいの市区町村の窓口や年金事務所、年金相談センターなどで受け取れます。

また、年金請求書に加えて、いくつかの添付書類も必要です。具体的には、以下の書類の提出が求められます5)

〈表〉遺族年金請求時の必要書類

● 基礎年金番号通知書
● 戸籍謄本
● 世帯全員の住民票の写し
● 亡くなられた人の住民票の除票(世帯全員の住民票の写しに記載がある場合は不要)
● 請求者の収入を確認できる書類
● 子どもの収入を確認できる書類
● 死亡診断書のコピー
● 受取先金融機関の通帳

上記の書類以外にも、亡くなった原因や状況によっては、さらに書類が必要な場合もあります。

STEP2.遺族年金を請求する

画像2: 画像:iStock.com/takasuu

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遺族年金の申請に必要な書類を揃えたら、書類一式を提出します。遺族基礎年金はお住まいの市区町村の窓口に、遺族厚生年金は年金事務所または年金相談センターに提出しましょう。

なお、必要書類の多くはマイナンバーカードがあれば提出が不要になります5)。詳しく知りたい人は、年金事務所または年金相談センターに問い合わせてみることをおすすめします。

(コラム)年金受給者が亡くなられた場合は?

年金受給者が亡くなられた場合は、年金を受け取る権利がなくなるので、受給権者死亡届の提出が必要です。ただし、日本年金機構にマイナンバーが登録されている人は、原則、提出する必要はありません。

死亡届の提出先は、年金事務所または年金相談センターです。提出が遅れて年金を多く受け取った場合は、その金額を返す必要が出てくるので、可能な限り速やかに提出しなければなりません6)

万が一の事態に備えて、遺族年金のしくみを理解しておこう

画像: 画像:iStock.com/Dilok Klaisataporn

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遺族年金は、家庭の生計を維持されていた人が亡くなられた時に、遺された家族の大きな支えとなる制度です。あまり考えたくないことかもしれませんが、万が一のことがあった時、誰がどの遺族年金を受給できるのか、きちんと把握しておきましょう。

遺族年金の受給金額や受給期間、受給手続きの方法について理解しておくことが大切です。

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