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育休・育児休業給付金とは
働く親が仕事と家庭を両立できるよう、子どもが1歳になるまで休みを取得できる育休制度。正式には「育児休業」制度といい、育児・介護休業法により定められたもので、働くすべての人が利用することができます。
ただ、育児・介護休業法で保証されるのは休みの取得だけで、休業中の収入は保証されません。その間に何も収入がないのは大変ですから、育休中に雇用保険から給付されるのが「育児休業給付金」です。
育休の取得や、育児休業給付金の受給には一定の要件を満たす必要があります。それぞれ解説していきましょう。
育休制度の概要
育休を利用できるのは、1歳に満たない子どもを育てながら仕事をしている男女(被雇用者)です。原則として子どもが1歳になるまでの期間が対象になりますが、特例として最長2歳まで延長できる場合もあり、そちらについては後述で説明します。育休を取得するには次の3つの条件を満たす必要があります。
〈表〉育休を取得するための3つの条件
- 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
- 子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
- 子どもの2歳の誕生日の前々日までに、「労働契約の期間が満了し、契約が更新されないこと」が明らかでない
逆に、いずれかにあてはまる人は、育休を取得できません。
〈表〉育休を取得できない人の条件
- 雇用された期間が1年未満である
- 育休を取得したい日から1年以内に雇用関係が終了する
- 週の所定労働日数が2日以下である
- 日雇いや自営業として働いている
パートや契約社員など、上記の項目にあてはまる可能性のある場合には、注意が必要です。自分が当てはまるかわからない場合には、勤め先の会社に確認しておくと良いでしょう。
育休取得のためにはいくつかの条件を満たす必要があります。また、男性の場合は「なんとなく育休をとりにくい」という方もいるでしょう。しかし、特に男性にとって育休を取るメリットは大きいもの。これからパパになる男性はぜひ、下記記事をご覧ください。
「男性の育休」は実はメリットだらけ。取得期間や助成金について詳しくはこちら
育児休業給付金の概要
育児休業給付金は原則として、会社が2カ月に1度の頻度でハローワークに支給申請を行い、育休中の親には2カ月分がまとめて支払われます。育休を取得している期間=給付金が支給される期間です。また、支給額は定められていて、次の計算方法で算出されます。
〈図〉支給額の計算方法
育児時休業給付金を受給するためには、次の4つの条件を満たす必要があります。
〈表〉育児休業給付金を受給するための4つの条件
- 雇用保険に加入している
- 子どもの年齢が1歳未満
- 育児休業開始日前の2年間に、11日以上働いた月が12カ月以上ある
- 育児休業期間中に事業主から賃金をもらっている場合、その額が休業開始前の8割未満である
育休の延長期間とその条件
育休と給付金の制度についておさらいしたところで、次に育休の延長について、その期間や条件を解説していきます。
育休の延長期間は最大2年まで
原則として、子どもが1歳になるまで取得できる育児休業ですが、2017年10月の育児・介護休業法改正により、1歳6カ月までだった延長が最長2歳にまで再延長できるようになりました。期間延長の背景には、子どもを預ける保育所などが見つからず、親が復職できないなどといった事情があります。
ただし、1回の申請で2歳までの延長ができるわけではありません。後述しますが、延長と再延長にはそれぞれの申請が必要です。また「育休の延長」と表現する場合、(1)育児休業期間の延長と(2)育児休業給付金を受給する期間の延長という2つがあり、必要書類や申請のタイミングが少し異なります。こちらについても確認していきましょう。
〈図〉育休の期間と給付金の仕組み
育休期間を延長するための条件と主な理由
まず、育休の期間を延長するための条件を確認していきます。延長するためには、前述した「育休を取得するための3つの条件」を引き続き満たす必要があるほか、以下の2点についても満たさなければなりません。
〈表〉育休期間を延長するための追加条件
- 子どもが1歳(もしくは1歳6カ月)になる誕生日の前日に両親のどちらかが育休を取得中であること※
- 延長期間終了までに雇用契約の期間が満了しないこと
※1歳6カ月までの延長の場合は1歳になる誕生日の前日。2歳までの再延長の場合は1歳6カ月になる日の前日。
これらの条件を満たした上で、延長の理由として認められるものには大きく2つの種類があります。
〈表〉育休期間を延長するための理由
育休期間を延長するための理由 | 理由の詳細 |
---|---|
①所定の期間までに子どもが保育所に入所できない | ・延長の段階ごとに、条件となる期間が異なる |
②子育てをする予定だった配偶者がなんらかの理由で子育てをできなくなった | 以下のいずれかの場合 ・死亡、負傷などで養育できなくなった ・離婚などの事情で同居しないことになった ・6週間以内に出産予定、または産後8週間以内である |
上記にあてはまる場合には、育休の延長を申請できることとなっています。
主な理由となるのは①の保育所に入所できない状況であることが多いでしょう。入所の申し込みや入所希望日など、ポイントとなる条件について詳しく説明していきます。
保育所へ入所できない時の延長の条件
①の状況で育休の延長を申請する際、まず前提としてあげられるのが、「職場に復帰するために保育所への入所希望を申し込んでいること」です。その上で、所定の期間までに入所ができなかった場合のみ、育休の延長が可能となります。
この所定の期間は、延長の期間ごとに異なります。
延長の期間 | 所定の期間 |
---|---|
1歳6カ月まで | 1歳の誕生日において入所ができない場合 |
2歳まで | 1歳6カ月の誕生日において入所ができない場合 |
加えて、「入所申し込み日」、「入所希望日(利用開始日)」についても下記の条件を満たす必要があります。
〈表〉延長期間別の入所に関する条件
延長の期間 | 入所申し込み日 | 入所希望日(利用開始日) |
---|---|---|
1歳6カ月まで | 1歳の誕生日以前に行っていること | 1歳の誕生日以前であること |
2歳まで | 1歳6カ月の誕生日以前に行っていること | 1歳6カ月の誕生日以前であること |
4月13日生まれの子どもを例に考えると、翌年4月1日入所を申し込んだが不承諾になった際には、1歳6カ月までの延長が可能。翌年10月1日入所を申し込んだが不承諾になった際には、2歳までの延長が可能ということになります。
育休の延長に必要な手続き
つぎに確認したいのは、育休を延長するための手続きです。これを誤ってしまうと、条件を満たしているのに延長ができなくなってしまう……なんてことにもなりかねません。きちんと理解しておきましょう。
申請の期限について
申請の期限は、延長の期間により変動します。1歳6カ月まで延長したい場合は、子どもの1歳の誕生日の2週間前まで、2歳になるまで再延長したい場合は、1歳6カ月になる翌日の2週間前までに申請を行う必要があります。
〈表〉育休を延長する際の申請期限
延長の期間 | 申請の期限 |
---|---|
1歳6カ月まで | 1歳の誕生日の2週間前まで |
2歳まで | 1歳6カ月になる翌日の2週間前まで |
これらはあくまで事業主が申請をする期限のため、会社への連絡は期限の1カ月前など、余裕を持ったスケジュールで行うことがおすすめです。
必要な書類について
手続きの際には、「育児休業申出書※」と延長の理由ごとに異なる確認書類が必要になります。上記の①保育所に入所できない場合には、保育所に入所できなかったことを示す「不承諾通知書」や「利用調整結果通知書(保留)」などを、②子育てをする予定だった配偶者がなんらかの理由で子育てをできなくなった場合には「医師の診断書」や「住民票」、「母子手帳の写し」などを事業主に提出します。
〈表〉育休延長の理由と申請に必要な書類
延長する理由 | 確認書類 | |
---|---|---|
① | 保育所などに入所できない | 自治体が発行する不承諾通知や利用調整結果通知書(保留)など |
② | 配偶者が死亡した | 住民票の写しおよび母子健康手帳 |
負傷、疾病、障害などで子どもの養育が困難になった | 医師の診断書など | |
離婚などの事情で同居しないことになった | 住民票の写しおよび母子健康手帳 | |
6週間以内に出産予定、または産後8週間以内 | 母子健康手帳 |
※育児休業申出書は通常事業主からもらえますが、準備のない場合は厚生労働省のホームページから自身でダウンロードできます。
育児休業給付金を延長するには
育休の延長とセットで考えなければいけないのが、育児休業給付金の延長です。多くの場合は育休の延長を申請した際に、勤め先の会社から給付金についても案内がありますが、正確にいうと育休を延長すれば自動的に給付金も延長される、というわけではないので注意しましょう。
給付金の延長に必要な手続き
育児休業給付金の延長についても、基本的に条件と必要な添付書類は同じです。異なる点としては、育休延長の際に必要だった「育児休業申出書」の代わりに、「育児休業給付金支給申請書」を提出することです。
給付金の申請も原則として、事業主に必要な書類を提出します。タイミングが育休とは異なるため、認識しておくと良いでしょう。
〈表〉育児休業給付金を延長する際の申請期間
延長の期間 | 申請の期限 |
---|---|
1歳6カ月まで | 子どもが1歳になる日以後、最初に育児休業給付金の支給申請をする時 |
2歳まで | 子どもが1歳6カ月になる日以後、最初に育児休業給付金の支給申請をする時 |
事業主はその後、ハローワークへの申請を行います。
延長した後の給付金の金額は?
先述したように、育休が延長されると育児休業給付金の額も変わります。育休開始から180日以内は賃金の67%が支給されますが、180日以降は50%に。ちなみに、支給額には上限額が設けられていて、支給率67%では上限額が305,721円。支給率50%では上限が228,150円です。
〈表〉取得期間と給付金の算定方法
期間 | 算定方法 | 上限額 |
---|---|---|
育児休業開始から180日まで | 労働者の育児休業開始時賃金日額×支給日数(通常30日)の67% | 305,721円 |
育児休業開始から180日目以降 | 労働者の育児休業開始時賃金日額×支給日数(通常30日)の50% | 228,150円 |
【関連記事】「育児休業給付金」以外にもたくさんある!「産休・育休中にもらえるお金」を徹底解説した記事はコチラ
不承諾通知が送られてくる時期に注意!
育休の延長や育児休業給付金の延長を申請する際に必要になるのが、保育所へ入所ができなかったことを示す「不承諾通知」です。自治体により、「利用調整結果通知書」「入園待機通知書」など名称は異なります。
保育所の入所申し込みから内定結果の発表までは、通常2カ月程度の期間が必要になります。
例えば東京都世田谷区の場合、4月入所の申し込みの締め切りは11月中旬〜末までで、内定結果は翌年1月末に届くことが多く、入所が認められなかった場合は二次申込みに進み、それでも入所ができない場合は3月中旬までに「入園待機通知書」が郵送されます。
下記に入所申し込みから「入園待機通知書」の受け取りまでの大まかなスケジュールを、世田谷区の認可保育園を例として紹介するので、参考にしてみてください。
※以下では認可保育園の例について紹介するため、「入所」ではなく「入園」という言葉を用いています。
4月入園の申し込みの場合
11月末に申し込んだとしても、「入園待機通知書」の郵送は3月中旬になります。もし入園ができず育休の延長が必要になった際には、この「入園待機通知書」を受け取ってからの手続きとなるので、申請期限まであまり時間がありません。
選考にはいくつかの段階があるため、入園が難しそうな場合には、先に職場に相談をしておくと良いでしょう。
4月入園以外の申し込みの場合
4月入園以外の申し込みの場合には、入園希望月に合わせて申し込みの締め切りや内定発表のタイミングが変動します。
〈表〉4月入園以外の申し込みの場合における、入園申し込み・内定発表のスケジュール
入園申し込み締め切り | 入園希望月の約1カ月前※ |
---|---|
内定発表 | 入園の前月下旬に電話で連絡 |
内定しなかった場合には、入園希望月の前月月末までに「入園待機通知書」が郵送で送られてきます。
4月以外の入園についても、「入園待機通知書」が送られてくるのは、入園希望月の直前です。
延長の申請に必要な期間までに諸々の手続きが間に合わなかった、などということにならないよう、事前に時期を確認しておくのが安心でしょう。また、自治体によっても流れや日程が異なるため、早めの下調べをおすすめします。
こんな場合は延長できる?
自分のケースが延長の条件にあてはまるのか、不安に思っている人もいるでしょう。ここでは慣らし保育と妊娠の場合に給付金の支給期間を延長できるか、説明します。
慣らし保育中の延長
そもそも慣らし保育とは、子どもが保育所に慣れるために一定期間、保育を短時間や親同伴で実施することです。
施設にもよりますが、1週間〜1カ月程度の期間が設けられていることが多いため、その期間はフルタイムで働くことが難しくなっています。
そのため、慣らし保育中に子どもの年齢が1歳をすぎる場合には、1歳をすぎてからの慣らし保育期間だけ育休を延長したいと考えることもあるかと思います。しかしながら、基本的に慣らし保育中の延長は認められていません。
子どもが1歳未満の育休中に保育所に入所することができ、慣らし保育で通っている場合は給付の対象ですが、延長するには自治体が発行する「不承諾通知書」が必要です。慣らし保育は、入所と同じ状態だと見なされるので、延長に必要な書類を発行してもらうことがそもそもできないのです。
慣らし保育中に1歳をすぎてしまう場合には、1歳になってから職場に復帰するまでの期間について、どのように働くか勤め先と相談する必要があるでしょう。
育休中に年子を妊娠した場合の延長
育休中に妊娠した場合、出産予定日によってはそのまま休業を続けることが可能です。これは正確にいうと、出産予定日の6週間前になると産休を取得することができるということです。
逆に言えば、出産予定日の6週間前までに育休の期間が終了する場合には、一度復帰してから改めて産休に入るということになります。なお、多胎妊娠の場合は14週間前になると産休を取得できます。
共働き世帯限定の延長制度「パパ・ママ育休プラス」
通常の育休とは別に、共働き世帯限定の「パパ・ママ育休プラス」という制度もあります。これは、男性が育休を取得しやすい環境を整えることが目的で2010年にスタートした制度です。パパとママが一緒に育休を取得することで、子どもが1歳2カ月になるまで育休期間を延長し、育児休業給付金も受け取ることができます。
パパ・ママ育休プラスを取得するためには3つの条件を満たす必要があります。
- 子どもが1歳になるまで育児配偶者が育休を取得していること
- 本人の育児休業開始予定日が、子どもの1歳の誕生日以前であること
- 本人の育児休業開始予定日が配偶者が取得している日の初日以降であること
パパ・ママ育休プラスの場合も、子どもが1歳2カ月の時点で保育所に入れないなどの延長理由に該当する場合は、育休期間や給付金の受給期間を最長2歳まで延長することが可能です。
育休の延長ができなかった時の対処法
育児休業期間の延長を申請しても、会社から延長を認めてもらえないケースもあり、復職を余儀なくされる人もいるようです。そうした場合、子どもの預け先にはどんな選択肢があるのでしょうか。代表的な例を紹介します。
復職せざるを得ない場合の選択肢
①家族や友人に協力してもらう
祖父母や兄弟姉妹など、近くに家族が住んでいる場合には、預かり先として協力をお願いすることも視野に入れましょう。また、中には仲の良い友人などに頼る場合もあるようです。
②一時預かり保育を利用する
ほとんどの保育所は「一時預かり」を実施しています。一時預かり専門の託児所もあります。保護者の理由にかかわらず利用できるのがメリットです。
③ベビーシッターを利用する
保育所に入る代わりにベビーシッターのサービスを活用する人もいます。テレワークの普及で週3日は短時間のシッターサービスを利用しながら在宅で仕事をし、週1〜2日は1日フルでシッターを使いオフィスへ出勤するケースもあるようです。
③短時間勤務制度・フレックスタイム制を利用する
育児・介護休業法では3歳未満の子どもを育てる親に対し、「短時間勤務制度」や「フレックスタイム制」の導入を講じるよう求めているので、所定の労働時間を短縮してもらったり、始業・終業時刻を変更してもらったり、会社に協力を仰いでみるのも一つの方法です。
④休職扱いにしてもらう
会社との合意があれば、解雇されずに籍を置くことができます。ただ、法律上の義務はないため、休職可能な期間や条件も会社の就業規則によります。
⑤退職する
会社と合意が図れず、退職せざるを得ない残念なケースもあります。
先輩ママ・パパたちはどうしてる?
上記の様に育休を延長できず、復職せざるを得なかった場合、様々な選択肢がありますが、実際のところそういった状況になった先輩ママやパパたちは、どうしていたのでしょうか。職場や家庭の環境により様々なケースがありますが、いくつかのケースを紹介します。
Aさんの場合
「自宅や職場近くの保育所に落ちてしまい、どうにか空くまで育休を延長ができないか会社へ状況を相談。しかし会社からは『すでに復帰する予定で人員を配置してしまっているため延長は難しい』と言われてしまいました。今の職場をやめたくはなかったため、自宅や職場から距離のある地域で保育所を探し直し、なんとか入所に成功。復帰することはできましたが、送り迎えがとても大変でした…。」
Bさんの場合
「保育所への入所ができず、育休の延長をしたかったのですが、会社からは渋い顔をされてしまいました。幸い、職場では在宅勤務が増えてきていたため、入所ができるまで基本的には在宅勤務を認めてもらう形で復帰しました。夫も在宅勤務の日があったため、出社しなければいけない日は夫婦どちらかが必ず家にいられるよう、調整をしていました。」
Cさんの場合
「育休の延長が会社から認められず、どのような働き方であれば復帰できるか会社と相談を重ねました。話し合いの結果、入所できるまでの間は、一時的に週2〜3日程度の勤務に減らして復帰することに。勤務の日は一時預かり保育を利用したり、育休中の友人に協力をお願いしたりして凌ぎました。」
これらのケースはどうにか方法を探して復帰したものですが、なかには、「保育所が見つからず職を失った」という最悪のケースも少なくありません。そうならないために事前の下調べが欠かせませんし、先輩ママやパパたちの体験を聞いてみるのもおすすめです。
また、育児休業に慣れていない企業の場合は、担当者とのコミュニケーションを密に取っておく必要があります。保育所に入れず復職できないケースがあることを知らず、会社と社員の間でトラブルになることは、特に小規模の会社でよくあるようです。
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育休の延長は正しい運用を心がけよう
いかがでしたか。給付金を受け取りながら安心して子育てができる育児休業は、親にとっては大変ありがたい制度です。しかし、なかには育休を延長するために、入園できるところがあるにもかかわらず、わざと倍率の高い保育所に入所申請をするケースもあるようです。
そうしたことが増えると、せっかくの制度が継続できなかったり、条件が厳しくなったりと、働きながら子育てをするすべての親の不利益につながります。誰もが安心して子育てと仕事の両立ができるよう、正しい運用を心がけましょう。
昨今では、仕事と家庭の両立、ワークライフバランスを尊重している企業も増えてきました。就職や転職の際は産休や育休、介護休業などの取得率や取りやすさなども確認しておくと良いでしょう。