「自分が加入している健康保険を確認する方法を知りたい」
などとお悩みではありませんか。書類などで健康保険について記入する時、自分が加入している保険がわからず困った人は多いことでしょう。
この記事では、社会保険労務士でファイナンシャルプランナーの岡 佳伸さん監修のもと、健康保険制度のしくみからそれぞれの違いまで徹底解説。自分の加入している健康保険を確認する方法や、切り替え時の注意点も紹介するので、ぜひご覧ください。
この記事の監修者
岡 佳伸(おか よしのぶ)
社会保険労務士法人岡佳伸事務所代表。特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士。
大手人材派遣会社、自動車部品メーカーなどで人事労務を担当した後に、労働局職員(ハローワーク勤務・厚生労働事務官)としてキャリア支援や雇用保険給付業務、助成金関連業務に携わる。現在は開業社会保険労務士として活躍。各種講演会(東京商工会議所練馬支部、中央支部、公益社団法人東京ビルメンテナンス協会)講師および各種WEB記事執筆。日経新聞、読売新聞、女性セブンなどに取材記事掲載のほか、NHK「あさイチ」に専門家ゲストとしても出演(2020年12月21日、2021年3月10日)。
健康保険とは|しくみと概要
そもそも健康保険とは、病気やケガの治療にかかる医療費の自己負担を減らすことができる公的な医療保険制度です。
日本の公的医療保険制度は「国民皆保険制度」といい、原則として全国民が健康保険に加入することが義務付けられています。
地域や職業、勤務先、年齢などによって加入する健康保険が異なり、主には会社員や公務員が加入する「社会保険」、自営業やフリーランスが加入する「国民健康保険」、高齢者が加入する「後期高齢者医療制度」などがあります。
いずれも加入者が支払う保険料を主な財源とし、必要とする人が医療を受けられることを目的とした制度です。健康保険料の金額は、年齢や収入により異なりますが、医療費の自己負担割合は、基本的に以下のとおりです。
〈表〉健康保険加入者の医療費負担割合1)2)
年齢 | 負担割合 |
---|---|
6歳未満(義務教育前) | 2割 |
70歳未満 | 3割 |
70〜74歳 | 2割(現役並み所得者は3割) |
75歳以上 | 1割(一定以上所得のある人は2割、現役並み所得者は3割) |
健康保険の種類
前述のとおり健康保険は大きく3種類に分けられます。各健康保険の中の主な種類と加入対象者を表にまとめました。
〈表〉健康保険の種類と主な加入対象者
種類 | 主な加入対象者 | |
---|---|---|
社会保険 | 協会けんぽ | 中小企業の従業員とその扶養家族 |
組合健保 (組合管掌健康保険) | 大企業の従業員とその扶養家族 | |
共済組合 | 公務員や私立学校の教職員とその扶養家族 | |
国民健康保険 | 市町村国保 | その地域に住む社会保険加入者および、国保組合加入者以外の人 |
国保組合 (国民健康保険組合) | 個人事業所を対象に、同種の事業や業務に従事する人とその家族 | |
後期高齢者医療制度 | 75歳以上の人、または65歳以上75歳未満で一定の障害を抱える人 |
それぞれの健康保険の特徴や違いを解説します。
社会保険
社会保険は、会社員、公務員、教職員とその扶養家族が加入できる公的医療保険制度です。被用者保険や健康保険と呼ぶこともあります。この場合の保険者(保険を提供する側)は、会社や団体となります。社会保険はさらに、勤め先によって以下の3種類に分類されます。
〈表〉社会保険の種類
種類 | 運営元 | 主な加入対象者 |
---|---|---|
協会けんぽ | 全国健康保険協会 | 中小企業の従業員とその扶養家族 |
組合健保 (組合管掌健康保険) | 企業の健康保険組合 | 大企業の従業員とその扶養家族 |
共済組合 | 職種や地域ごとの共済組合 | 公務員や私立学校の教職員とその扶養家族 |
社会保険には、扶養という考え方があります。社会保険の加入者に生計を維持されている家族は、扶養に入ることで追加の保険料なしで加入者と同じサービスを受けることが可能です。
社会保険の被扶養者になれる条件は、年間所得130万円未満(60歳以上または障害厚生年金該当なら180万円未満)です。扶養から外れる家族は、個別でほかの健康保険に加入しなければなりません3)。
なお、社会保険の扶養が外れる条件やその際の手続きについては、以下の記事で詳しく解説しています。該当する人は併せてご覧ください。
参考資料
国民健康保険
自営業やフリーランス、年金生活者、非正規雇用者などと、その家族が加入する医療保険制度です。社会保険や後期高齢者医療制度に加入していないすべての人が対象となります。この場合の保険者は自治体または特定の組合となります。国民健康保険は「市町村国保」と「国保組合」に分類されます。
〈表〉国民健康保険の種類4)
種類 | 運営元 | 主な加入対象者 |
---|---|---|
市町村国保 | 市町村と都道府県 | その地域に住む社会保険加入者および、国保組合加入者以外の人 |
国保組合 (国民健康保険組合) | 職種や地域ごとの国保組合 | 個人事業所を対象に、同種の事業や業務に従事する人とその家族 |
なお、国民健康保険には扶養という考え方がありません。そのため、収入がない配偶者や子どもであっても、家族それぞれが国民健康保険に加入する必要があり、保険料がかかります。ただし、令和4年の法改正により、低所得者世帯の子どもに対しては保険料が軽減される措置が導入されました5)。
後期高齢者医療制度
75歳以上の人(一定の障がいがあると認定され、加入を希望する場合は65歳以上の人)を対象とした医療保険制度です。サービスを最も必要としている人たちが包括的な医療を利用しやすくすることを目的に設けられました。75歳以上であればすべての人が加入することを定められているため、たとえ働いていたとしても対象となります。
運営は各都道府県の広域連合が行い、窓口業務は各市町村が実施しています。後期高齢者医療制度にも扶養という考え方はないため、加入対象者は個人ごとに加入し、保険料を支払う必要があります。保険料は加入者の所得などにより算出されます6)。
参考資料
健康保険の種類による違い
75歳未満の人が対象となる社会保険と国民健康保険では、保険料の計算方法、受けられる給付が異なります。主な違いを以下にまとめました5)7)。
〈表〉社会保険と国民健康保険の違い
社会保険 | 国民健康保険 | |
---|---|---|
対象者 | 会社員や公務員とその扶養家族など | 自営業やフリーランス、年金生活者など |
医療費の自己負担割合 | 未就学児:2割負担 | |
6歳以上(義務教育就学後)から69歳まで:3割負担 | ||
70歳以上74歳以下:2割負担(現役並み所得者は3割負担) | ||
高額療養費制度 | あり | |
出産育児一時金 | あり | |
葬祭費(埋葬料) | あり | |
家族埋葬料 | あり | なし |
傷病手当金 | あり | なし(※) |
出産手当金 | あり | なし |
扶養 | あり | なし |
保険料の支払い | 加入者と会社で半分ずつ負担 | 加入者が全額負担 |
社会保険と国民健康保険では、医療費の自己負担割合・高額療養費制度・出産育児一時金などに違いはありません。
高額療養費制度とは、家計の医療費負担が重くならないよう、高額な医療費に上限を設ける制度です。1カ月間(1日から末日まで)に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。
出産育児一時金は、健康保険の加入者とその被扶養者が出産した時、一児につき42万円が支給される制度です。現在は健康保険から直接医療機関などに払われる「直接支払制度」が利用されています。直接支払制度を利用しない時は申請書に医師・助産師の証明を貰って申請します。また、令和5年度から一律50万円となる予定です8)。
一方で、国民健康保険には傷病手当金や出産手当金がありません。傷病手当金は、病気やケガなどにより働けない期間に支給される給付で、出産手当金は、出産により働けない期間に支給される給付です。また、扶養という考え方もないため、各個人が保険に加入する必要があります。
社会保険が会社と保険料を半額ずつ支払うのに対し、国民健康保険は全額保険料を支払わなければならないのも違いのひとつです。
社会保険と国民健康保険の違いについては、以下の記事で詳しく説明しているので、併せてご覧ください。
【関連記事】社会保険と国民健康保険の違いについて詳しくはコチラ
自分の健康保険を確認する方法と保険証の見方
自分が加入している健康保険の種類は、保険証に記載された情報を見れば確認することができます。社会保険であれば保険者の欄、国民健康保険であれば左上の種別の欄を確認すれば、加入している健康保険の種類がわかるでしょう。
〈図〉社会保険の保険証の例
〈図〉国民健康保険の保険証の例
また、健康保険ごとの保険証の特徴を以下の表にまとめたので、ご覧ください。
〈表〉健康保険ごとの保険証の特徴
内容 | 社会保険 | 国民健康保険 | 後期高齢者医療制度 |
---|---|---|---|
種類 | 協会けんぽ 組合健保 共済組合 | 市町村国保 国保組合 | 後期高齢者医療制度1種のみ |
保険証の色 | 青・水色・オレンジ・黄色・ピンクなど | ピンク・黄緑・紫など | 緑・紫・オレンジなど |
加入対象者 | 会社員、公務員、私立学校の教職員などとその扶養家族 | 自営業やフリーランス、年金生活者、非正規雇用者などとその家族 | 75歳以上の人、または65歳以上75歳未満で一定の障害を抱える人 |
健康保険切り替え時の注意点
転職や退職により就業先が変わった場合や、結婚などで被扶養者になった場合は、健康保険の切り替えが必要です。日本では、常に何らかの健康保険に加入していなければならないためです。
また、健康保険には任意継続という制度があります。たとえば、会社を退職し、すぐつぎの就業先に入社しない場合、社会保険の加入資格を失い国民健康保険に加入しなければなりませんが、手続きをすれば2年間は引き続き社会保険の継続が可能となる制度です。
健康保険の切り替えや任意継続については、以下の記事で詳しく解説しています。興味のある人は併せてご覧ください。
【関連記事】健康保険切り替え時の空白期間について詳しくはコチラ
【関連記事】社会保険の任意継続のメリットについて詳しくはコチラ
なお、保険証がない状態で医療機関を受診すると、全額自己負担になります。ただし、あとで療養費として申請すれば保険診療分の7割が返還されるので、覚えておきましょう。特に社会保険と国民健康保険の切り替えの際には、年金も切り替える必要があるので、併せて手続きすることをおすすめします。
健康保険は必ず加入しよう
健康保険の種類を解説しました。種類によって違いはあるものの、いずれも医療費負担を軽減し、必要な医療を受けられるようにすることが目的です。
健康保険には、必ず加入しなければなりません。退職や扶養などによって元の健康保険の加入資格を失う場合には、切り替えを忘れないようにしましょう。