一般的に、会社を退職すると社会保険から国民健康保険への切り替えが必要ですが、社会保険には退職後も加入し続けられる「任意継続」という制度があります。

国民健康保険に加入するのとどちらがお得か、気になる人も多いのではないでしょうか。

この記事では、社会保険労務士でファイナンシャルプランナーの岡 佳伸さん監修のもと、任意継続のメリットをわかりやすく解説します。所得が多い人なら、任意継続をするとお得になるかもしれません。

任意継続をするための手続きも解説するので、ぜひご覧ください。

この記事の監修者

岡 佳伸(おか よしのぶ)

社会保険労務士法人岡佳伸事務所代表。特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士。

大手人材派遣会社、自動車部品メーカーなどで人事労務を担当した後に、労働局職員(ハローワーク勤務・厚生労働事務官)としてキャリア支援や雇用保険給付業務、助成金関連業務に携わる。現在は開業社会保険労務士として活躍。各種講演会(東京商工会議所練馬支部、中央支部、公益社団法人東京ビルメンテナンス協会)講師および各種WEB記事執筆。日経新聞、読売新聞、女性セブンなどに取材記事掲載のほか、NHK「あさイチ」に専門家ゲストとしても出演(2020年12月21日、2021年3月10日)。

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健康保険任意継続制度とは

画像1: 画像:iStock.com/maruco

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健康保険任意継続制度とは、退職後もこれまで勤めていた会社の社会保険に最大2年間継続加入できる制度です。詳しい内容は、以下の表を参照ください1)

〈表〉健康保険任意継続制度の詳細

項目内容
条件資格喪失日の前日までに被保険者の期間が継続して2カ月以上ある
任意継続できる期間最大2年間
福利厚生利用可能
扶養家族引き続き被扶養者にできる

原則、退職すると社会保険の加入資格を喪失しますが、上記の条件を満たせば、そのまま加入し続けられます

任意継続をすると、保険だけでなく、加入していた社会保険の福利厚生も引き続き利用できます。社会保険の種類によって受けられる福利厚生の内容は異なるので、自分の加入先の社会保険のウェブサイトなどで確認してみましょう。

なお、以下の記事では社会保険の種類を詳しく解説しているので、興味のある人は併せてご覧ください。

【関連記事】社会保険の種類について詳しくはコチラ

社会保険を任意継続するメリット・デメリット

画像: 画像:iStock.com/kokouu

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社会保険の任意継続には、費用やサービス面においてメリットやデメリットがあります。それぞれ詳しく解説します。

メリット

社会保険を任意継続すると、以下のようなメリットがあります。

  • 国民健康保険より保険料を安く抑えられる場合がある
  • 健康保険の未加入状態を回避できる
  • 社会保険の福利厚生を継続して利用できる
  • 家族の扶養を外さなくていい

詳細は後述しますが、収入によっては国民健康保険よりも保険料を安く抑えられる可能性があります。目安として、協会けんぽに加入していて月収40万円以上の人は、国民健康保険へ切り替えるよりも、社会保険を任意継続したほうがメリットがあるケースが多いでしょう。

また、会社を退職すると社会保険の加入資格を失うので、別の健康保険に加入しなければなりません。健康保険の切り替えをしないと、保険に未加入の状態が生まれ、その間の医療費が全額自己負担になります。しかし、任意継続をすれば健康保険の未加入状態を防ぐことが可能です。

そして、社会保険を任意継続することで、国民健康保険よりも手厚い福利厚生を受けられるメリットがあります。加入している社会保険によっては、旅先での割引や介護サービスの割引といった福利厚生もあるでしょう。

なお、任意継続する場合、要件を満たしていれば家族の扶養を外す必要もありません。国民健康保険に切り替える場合には家族全員分の加入と保険料の支払いが必要になりますが、任意継続で扶養に入れたままの状態であれば、被扶養者分の支払いは発生しないので、扶養に入っている人の分の保険料をなくすことができます

デメリット

社会保険の任意継続で注意しなければならないデメリットは、以下のとおりです。

  • 保険料は全額自己負担になる
  • 国民健康保険より保険料が高くなる場合がある
  • 保険料を滞納すると加入資格を喪失する

任意継続をする場合、保険料は全額自己負担になります。それまでは会社と折半でしたが、退職するとすべての保険料を支払う必要があります1)。それに伴い、収入によっては国民健康保険よりも保険料が高くなることもあるでしょう。

また、任意継続は最大2年間できますが、保険料を滞納すると加入資格を喪失してしまいます。任意継続をすると少なからず保険料が高くなるため、国民健康保険とどちらの負担が小さいかはしっかりと比較することが大切です。

任意継続の保険料

画像: 画像:iStock.com/fizkes

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任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額で決まります。標準報酬月額とは、月々の給与を切りのいい金額で区分した報酬額のことです。標準報酬月額と保険料率を掛けることで、保険料を算出できます。

たとえば、40歳未満で額面給与が20万円だった人の場合、任意継続の保険料は以下のとおりです2)

〈表〉任意継続を選択した場合の保険料の変化

会社に勤めていた時の保険料9,810円/月
任意継続時の保険料1万9,620円/月

任意継続を選択した場合の保険料は、単純計算で会社に勤めていた時の2倍です。

ただし、令和4年度から協会けんぽでは、任意継続者の標準報酬月額の上限が30万円になりました。つまり、それまでの給与が30万円以上であっても、社会保険の計算上では標準報酬月額30万円で計算されることになります(※)。協会けんぽに加入している人は、高所得者ほど支払う保険料を安く抑えられることは、覚えておくといいでしょう3)

※標準報酬月額の上限は、各健康保険組合の平均標準報酬月額に基づくため、加入している社会保険の種類により異なります。

任意継続と国民健康保険、どっちがいい?

画像: 画像:iStock.com/miya227

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結論をいうと、協会けんぽに加入している人ならば、月収約40万円以上の世帯主なら国民健康保険よりも任意継続をしたほうが保険料の面でメリットがあるでしょう。

東京都江戸川区在住で月収が30万円の場合と40万円の場合を想定し、毎月の保険料の支払いモデルケースを以下にまとめました2)4)。なお、扶養家族の有無や住んでいる地域などによって保険料は異なるため、あくまで目安としてご覧ください。

〈表〉月収30万円の会社員30歳男性の場合

項目内容
任意継続30万円(額面給与)×9.81%(保険料率)=2万9,430円(保険料)
国民健康保険①360万(年間給与収入)−所得控除=244万円(給与所得)
②244万円×7.95%=19万3,980円(所得割)
③19万3,980円+5万2,863円(均等割)=24万6,843円÷12=2万570円(保険料)

〈表〉月収40万円の会社員30歳男性の場合

項目内容
任意継続30万円(標準報酬月額上限)×9.81%(保険料率)=2万9,430円(保険料)
国民健康保険①480万(年間給与収入)−所得控除=297万円(給与所得)
②297万円(総所得金額)×7.95%=23万6,115円(所得割)
③23万6,115円+13万5,711円(均等割)=37万1,826円÷12=3万985円(保険料)

上記のモデルケースを見ると、任意継続でお得になるのは月収約40万円からといえます。社会保険では、協会けんぽの場合、標準報酬月額の上限は30万円のため、所得が大きいほど国民健康保険より保険料を安く抑えられるでしょう。

また、特に任意継続がおすすめなのは、扶養家族がいる場合です。任意継続では、世帯主のみが保険料を支払い、扶養家族分の保険料は発生しません。この意味でも、家族全員に保険料がかかる国民健康保険と比較すると保険料を抑えられるでしょう。

家族全員分を含めてシミュレーションし、メリットのあるほうを選びましょう。

任意継続するための手続き

画像: 画像:iStock.com/west

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これまでの会社で加入していた社会保険をそのまま任意継続する場合には、以下の手続きをしましょう。

①必要書類を取得する
②申請書へ記入する
③健康保険組合などに送付する
④新しい健康保険証を受け取る

任意継続の手続きは退職日から20日以内に行う必要があります1)

必要書類は任意継続の資格取得に関する申請書です。家族を扶養に入れる場合には、扶養者届も必要になるので、加入している健康保険組合のウェブサイトなどから別途取得しましょう。

任意継続の手続きで気をつけたいのは、健康保険証です。今まで使用していた健康保険証は会社に返却します。新しい健康保険証が届くのは、古い保険証を返却したあとです。それに伴い、健康保険証を携帯できない期間が発生します。

新しい保険証が届くまでの間で医療機関を受診する場合には、窓口で健康保険証の切り替え中の旨を伝えましょう。その間に支払った医療費は、あとで療養費として精算手続きができます。

任意継続のメリットとデメリットを把握して、利用するか考えよう

画像2: 画像:iStock.com/maruco

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会社を退職したあとも、社会保険の任意継続ができます。人によっては国民健康保険よりも任意継続のほうが保険料が安くなる可能性があります。任意継続を選ぶ上では、メリットやデメリットの両方を把握し、判断しましょう。

任意継続が特におすすめなのは、子育て世帯です。保険料がかかるのは世帯主のみのため、扶養家族の保険料を支払う必要はありません。この記事で紹介したポイントをしっかりおさえ、自分に適した方法を選びましょう。

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