「空白期間ができたらどうなるの?」
などと不安に思ったことはありませんか。転職や退職をすると、健康保険の切り替えをしなければなりませんが、健康保険に加入していないことになる、いわゆる“空白期間”をどうすればいいか、わからない人も多いでしょう。
この記事では、社会保険労務士でファイナンシャルプランナーの岡 佳伸さん監修のもと、健康保険の切り替え時に空白期間ができる場合の対処法を紹介。健康保険の空白期間ができる場合の注意点も解説します。この記事を読めば、健康保険切り替え時に必要な手続きがわかるでしょう。
この記事の監修者
岡 佳伸(おか よしのぶ)
社会保険労務士法人岡佳伸事務所代表。特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士。
大手人材派遣会社、自動車部品メーカーなどで人事労務を担当した後に、労働局職員(ハローワーク勤務・厚生労働事務官)としてキャリア支援や雇用保険給付業務、助成金関連業務に携わる。現在は開業社会保険労務士として活躍。各種講演会(東京商工会議所練馬支部、中央支部、公益社団法人東京ビルメンテナンス協会)講師および各種WEB記事執筆。日経新聞、読売新聞、女性セブンなどに取材記事掲載のほか、NHK「あさイチ」に専門家ゲストとしても出演(2020年12月21日、2021年3月10日)。
健康保険の空白期間は作ってはいけない

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健康保険は原則国民全員が加入しなければならないため、そもそも空白期間を作ってはいけません。空白期間ができると、医療費が全額負担になったり、空白期間分の保険料を遡って請求されたりする可能性があります。
会社員の場合は、転職や退職時にはそれまで加入していた社会保険を脱退する必要があります。退職日の翌日が転職先の入社日の場合は空白期間が生まれないので、特に何もする必要はありません。しかし、そのように退職日と入社日をうまく調整することは現実的に難しいでしょう。
健康保険の空白期間を作らないためには、以下のいずれかの手続きが必要です。
- 国民健康保険に加入する
- 社会保険を任意継続する
- 家族の扶養に入る
社会保険の任意継続をしない場合や家族の扶養に入らない場合、国民健康保険に加入することになります。国民健康保険とは、個人事業主や年金受給者など社会保険に加入していない人が加入する保険です。
現職を退職したあとも、それまで加入していた社会保険を任意継続することができます。任意継続をする場合、これまで会社と折半していた保険料を全額負担しなければなりません。しかし、場合によっては国民健康保険よりも保険料が安くなることもあります。
また、条件を満たせば親や配偶者が加入している社会保険に被扶養者として加入できます。社会保険によって年収や失業給付受給の有無など条件があるので、自分が条件を満たしているか確認しましょう。
健康保険の空白期間ができる場合の手続き

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以下では、それぞれの手続きの方法を詳しく解説します。
なお、各健康保険の違いについては以下の記事で詳しく説明しているので、興味のある人は併せてご覧ください。
国民健康保険に加入する場合
国民健康保険に加入する場合、退職日の翌日から14日以内に管轄の役所での手続きが必要です1)。加入手続き自体は14日を過ぎても行えますが、保険料は退職日翌日まで遡って支払う必要があります。
手続きに必要な書類は以下のとおりです。
〈表〉国民健康保険に加入する際に必要な書類
- 健康保険資格喪失証明書
- 離職票や退職証明書
- 本人確認書類
- 個人番号確認書類
自治体によって必要書類が異なる場合があるため、事前に確認しておきましょう。各自治体のウェブサイトから確認できます。
役所の窓口で申請手続きをすると、その場で健康保険証が発行されます。ただし、自治体によって土日は当日中に保険証を受け取れない場合もあります。
また、離職票や退職証明書などの必要書類が手元に揃っていない場合は、以下のいずれかで対処しましょう。
- 年金事務所や健康保険組合で資格喪失証明の書類を発行する
- 任意継続被保険者の場合は資格喪失日が記載された保険証のコピーを持参する
年金事務所では、日本年金機構が発行する「健康保険資格喪失確認通知書」を発行できます2)。健康保険資格喪失証明書や離職票などの代わりとして利用できます。
健康保険資格喪失証明書の代用として、退職後に社会保険の任意継続被保険者になった場合は、保険証に記載された資格喪失日で認められるケースもあります3)。しかし、任意継続被保険者以外は保険証だけでは退職日を証明できないため、追加書類が必要な場合が多いです。 役所によっては、勤めていた会社に電話で退職日を確認してくれるケースもあるでしょう。その場合は、保険証のコピーと本人確認書類、個人番号確認書類で申請が可能です。
社会保険の任意継続をする場合
社会保険を任意継続する場合は、以下の2つの条件を満たしている必要があります4)。
- 資格喪失日の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して2カ月以上あること
- 資格喪失日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること
任意継続ができるのは最大2年間です。手続きについては、管轄の協会けんぽ支部に退職日の翌日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出します5)。
任意継続被保険者の資格取得日は、退職日の翌日です。保険証が届くまでの期間も、健康保険給付の対象です。保険証が届くまでに医療機関を受診して、医療費を全額負担した場合は、あとから申請すれば療養費として保険負担分を払い戻しできます。
社会保険の任意継続については以下の記事で詳しく解説しています。
家族の扶養に入る場合

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条件を満たしていれば、親や配偶者が加入している社会保険に被扶養者として加入できます。
家族の扶養に入るためには、主として被保険者の収入によって生計を維持されていなければなりません。認定の基準は、被保険者と同一世帯に属しているか否かで異なります。
同一世帯に属している場合は「年間収入が130万円未満かつ被保険者の年間収入の50%未満」が条件です6)。一方、同一世帯に属していない場合の条件は「年間収入が130万円未満かつ被保険者からの援助による収入額より少ない場合」です。
扶養について詳しく知りたい人は、以下の記事もご覧ください。
【関連記事】健康保険の扶養が外れる条件について詳しくはコチラ
失業保険を受給している場合は扶養に入れない可能性があるため、あらかじめ確認しておきましょう。
手続きは、被保険者が事業主を経由して「被扶養者(異動)届」を日本年金機構へ提出すれば完了です。配偶者が協会けんぽ以外の健康保険被保険者の扶養に入る場合は「国民年金第3号関係者届」を日本年金機構に提出しましょう7)。
(コラム)年金の手続きにも注意しよう
転職や退職をする時は、健康保険と併せて年金の手続きも必要です。退職後、同月内にほかの会社に転職する場合は、厚生年金に継続して加入できるため切り替え手続きは必要ありません。
しかし、転職先の入社日が退職日の翌月以降になる場合には、国民年金へ切り替える手続きが必要です。手続きの期限は、退職後14日以内です8)。過ぎてしまった場合「国民年金未納分納付案内書」が届き、空白期間分の保険料を支払わなければなりません。
国民年金保険料を未払いのままにしておくと、将来の年金が減ってしまう可能性があります。経済的な理由で年金が支払えない場合、納付の「猶予・免除制度」があるため、管轄の年金窓口で相談してみましょう9)。
健康保険の空白期間ができる場合の注意点

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空白期間ができる場合の注意点は、主に以下の2つです。
- 健康保険に加入していない場合、医療費が全額負担になる
- 保険料を遡って徴収される可能性がある
健康保険に加入していないまま医療機関を受診すると、医療費を全額負担しなければなりません10)。健康保険に加入している人は、通常3割負担で医療機関を受診できます。病気や怪我はいつ起こるか予測できないため、必ず健康保険に加入しましょう。
また、健康保険に加入していないままでも、最大2年前まで遡って健康保険料を徴収される可能性があります10)。
ただし、遡って健康保険に加入すれば、未加入期間に受診した医療費の、保険診療分(7割)の金額が療養費として払い戻しされます。
参考資料
健康保険の空白期間は作らないようにしよう

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健康保険の空白期間ができた場合の対処法を解説しました。健康保険は原則国民全員が加入しなければなりません。
空白期間の対処法は、「国民健康保険への加入」「社会保険の任意継続」「扶養に入る」の3つです。自分はどの対処法が利用できるのかを確認して、迅速に対応しましょう。
健康保険に未加入の状態だと、医療費を全額負担するほかにあとから保険料を徴収される可能性があるので注意が必要です。