この記事では、ファイナンシャルプランナー・タケイ啓子さん監修のもと、障害年金の受給額について解説します。「こういうケースではいくらもらえるの?」と悩む人は必読です。
この記事の監修者
タケイ 啓子(たけい けいこ)
ファイナンシャル・プランナー(AFP)。36歳で離婚し、シングルマザーに。大手生命保険会社に就職をしたが、その後、保険の総合代理店に転職。保険の電話相談業務に従事。43歳の時に乳がんを告知される。治療を経て、現在は治療とお金の相談パートナーとして、相談、執筆業務を中心に活動中。
障害年金とは
障害年金とは、病気やケガで生活や仕事が制限されるようになった時にもらえる年金です。現役世代の人も受け取ることができます1)。対象となる主な病気やケガは以下です2)。
〈表〉障害年金の受給対象となる主な病気やケガ
外部障害 | 眼、聴覚、音声または言語機能、手足などの肢体の障がい |
---|---|
精神障害 | 統合失調症、双極性障害、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など |
内部障害 | 呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど |
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。障がいの原因になった病気やケガで初めて医師などの診療を受けた時(初診日)に国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金保険(以下「厚生年金」と表記)に加入していた場合はそれに加えて「障害厚生年金」をもらうことになります。
障害年金を受け取るには年金の保険料納付状況などの条件があります。また、障がいの状態によってももらえる金額は異なります。
障害年金の受給条件や手続きについて、もっと知りたい人は以下の記事で詳しく説明しているので、併せてご覧ください。
障害年金の受給額について理解する5ポイント
障害年金の受給額について、理解しておくべき点を解説します。
①初診日に加入していた年金の種類でもらえる年金が異なる
もらえる年金の種類は、「障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)」にどの年金に加入していたかによって決まります2)。初診日に国民年金に加入している場合は障害基礎年金、厚生年金に加入している場合は障害基礎年金と障害厚生年金を受け取ることになります。
なお、初診日が20歳以前である場合と60歳から65歳で日本に住んでいる場合は、障害基礎年金になります。
②障害等級が重度なほど受給額は多くなる
障害年金は、法令で定められた障がいの程度(等級)に応じて支給されます2)。障害基礎年金は、1・2級に該当する場合、もらうことができます。障害厚生年金は3級まであります。
〈表〉障害状態該当要件
1級 | 他人の介助を受けなければ、日常生活のことがほとんどできない状態 |
---|---|
2級 | 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができない状態 |
3級 | 日常生活にはほとんど支障はないが、労働については著しい制限がある状態 |
障害手当金 (一時金) | ・障害等級表に定める障がいの状態である ・初診日から5年以内に治っている(症状が固定している) ・治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽い |
障害基礎年金の1級の年金額は2級の年金額の1.25倍になります。同様に、障害厚生年金も1級の年金額はやはり2・3級の年金額の1.25倍です。
③障害厚生年金の受給額は人によって異なる
障害厚生年金は、過去の報酬と厚生年金の加入期間に応じて決まる「報酬比例の年金額」をもとに算出します2)。このため、障害基礎年金の年金額は等級によって定額ですが、障害厚生年金の年金額は人によって異なります。
④障害年金は働きながら受給でき、所得制限はない
障害年金には20歳前の病気やケガで障害年金を受給している場合を除き、所得制限はありません。体の障がいの場合、障害年金の認定基準を満たしていても働くことが可能な人もいます。厚生労働省の「年金制度基礎調査(障害年金受給者実態調査)令和元年」3)によると、実際に障害年金の受給者の34%が就業しています。
⑤20歳前に病気やケガをした場合は所得制限がある
前述のように、20歳前の病気やケガで障害基礎年金をもらう場合、そもそも満たすべき保険料要件を満たしていないことから、年金の受給に対して制限や調整があります2)。毎年、受給者本人の前年所得の確認があり、前年の所得額が472万1,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、370万4,000円を超える場合は1/2の年金額が支給停止となります4)。
障害年金の所得制限について、もっと知りたい人は以下の記事で詳しく説明しているので、併せてご覧ください。
【関連記事】障害年金の受給に所得制限はある? 詳しくはコチラ
障害年金をいくらもらえる? 種類別の受給額と計算方法
では実際に障害年金はいくらもらうことができるのでしょうか。以下では障害年金のしくみを説明した上で、障害基礎年金と障害厚生年金でもらえる年金額を具体的に説明します。
金額を上乗せできる給付制度や受給額に関する手続き上の注意点も解説します。
障害年金の種類としくみ
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります2)。
〈図〉障害基礎年金と障害厚生年金
そもそも公的年金はすべての人が対象になる国民年金に、会社員や公務員が対象となる厚生年金が上乗せされる2階建て構造になっています。障害年金も同じ構造で、障害基礎年金の1・2級に該当する場合は、障害厚生年金の1・2級も合わせて受け取ることができます2)。
また、障害基礎年金の1・2級、または障害厚生年金の1・2級を受け取ることができる人に生計を維持されている家族がいる場合には加給年金や子どもの加算を受け取ることができます2)。
〈表〉配偶者の加給年金と子どもの加算6)
名称 | 金額 | 加算される年金 | 年齢制限 | |
---|---|---|---|---|
配偶者 | 加給年金額 | 23万4,800円 | 障害厚生年金 | 65歳未満であること(※) |
子ども2人まで | 加算額 | 1人当たり23万4,800円 | 障害基礎年金 | ・18歳になったあとの最初の3月31日までの子ども ・20歳未満で障害等級1級・2級の障がいの状態にある子ども |
子ども3人目から | 1人当たり7万8,300円 |
ただし、障害厚生年金の加給年金は、配偶者が老齢厚生年金や退職共済年金の受給権を持っている時や、障害年金を受け取る間は支給停止されます。 また、児童扶養手当の受給者やその配偶者が公的年金制度から年金を受けるようになったり、年金額が改定されたりした場合には、市区町村から支給されている児童扶養手当が支給停止または一部支給停止される可能性があります5)。
なお、障害年金は等級や請求する時期によっても、もらえる金額が異なります。以下で詳しく説明します。
障害基礎年金の年金額(令和6年度)
障害基礎年金の年金額は等級によって定額ですが、年度ごとに変わります。令和6年4月1日からの年金額は以下です7)8)。
〈表〉障害基礎年金の年金額(令和6年度)
1級 | 67歳以下 (昭和31年4月2日以後生まれ) | 月額8万5,000円 |
---|---|---|
68歳以上 (昭和31年4月1日以前生まれ) | 月額8万4,760円 | |
2級 | 67歳以下 (昭和31年4月2日以後生まれ) | 月額6万8,000円 |
68歳以上 (昭和31年4月1日以前生まれ) | 月額6万7,808円 |
前述の条件に当てはまる子どもがいる場合、以下の加算額ももらうことができます。
〈表〉子どもの加算額
2人まで | 1人当たり月額1万9,566円 |
---|---|
3人目以降 | 1人当たり月額6,525円 |
障害厚生年金の年金額(令和6年度)
障害厚生年金でもらえる金額は、報酬比例の年金額や厚生年金の加入期間などによるため、人によって異なります9)。
〈表〉障害厚生年金の年金額(令和6年度)
1級 | 報酬比例の年金額×1.25 |
---|---|
2級 | 報酬比例の年金額 |
3級 | 報酬比例の年金額 (最低保証月額:67歳以下<昭和31年4月2日以後生まれ>5万1,000円、68歳以上<昭和31年4月1日以前生まれ>5万858円) |
障害手当金 (一時金) | 報酬比例の年金額の2年分 (最低保障額:67歳以下<昭和31年4月2日以後生まれ>122万4,000円、68歳以上<昭和31年4月1日以前生まれ>122万600円) |
報酬比例の年金額は以下の計算式で算出します2)。
【障害厚生年金額・障害手当金額の計算式】
報酬比例の年金額=A+B
A:平成15年3月以前の加入期間の金額
平均標準報酬月額(※1)×7.125÷1000×平成15年3月までの加入期間の月数(※3)
B:平成15年4月以降の加入期間の金額
平均標準報酬額(※2)×5.481÷1000×平成15年4月以降の加入期間の月数(※3)
※1:平成15年3月以前の標準報酬月額の総額を平成15年3月以前の加入期間で割って得た金額
※2:平成15年4月以降の標準報酬月額と標準賞与額の総額を平成15年4月以降の加入期間で割って得た金額
※3:加入期間の合計が300カ月(25年)未満の場合は300カ月とみなして計算。また、障害認定日がある月後の加入期間は年金額計算の基礎とならない
1・2級は障害基礎年金が併せて支給されます。3級と障害手当金は報酬比例の年金の保証のみのため、厚生年金の加入期間が短くて、金額が低くなりすぎないように最低保証金額が設定されています。
また、1・2級に該当する人に生計を維持されている家族がいる場合、障害基礎年金の子どもの加算額(前述)、障害厚生年金の配偶者加給年金(月額1万9,566円)をもらうことができます2)。
加給年金についてもっと知りたい人は、以下の記事で詳しく紹介しているので、併せてご覧ください。
請求する時期によってももらえる金額は変わる
障害年金の請求には、「障害認定日による請求」と「事後重症による請求」という2つのタイミングがあります2)。
〈図〉障害認定日による請求
障害認定日とは障がいの状態を定める日を指し、その障がいの原因となった病気やケガの初診日から1年6カ月を過ぎた日、あるいは1年6カ月以内にその病気やケガの症状が固定した日をいいます。
障害認定日に法令が定める障がいの状態に該当する場合、「障害認定日による請求」になります。この場合、障害認定日から受給資格が発生するため、初回振り込み日に障害認定日からの期間分の年金額ももらうことができます。
〈図〉事後重症による請求
一方、「事後重症による請求」は、障害認定日には法令に該当する障がいの状態になく、その後に病状が悪化して法令に該当する障がいの状態になった時に行います。「事後重症による請求」の場合は、障害認定日までさかのぼって年金額を受け取るのではなく、請求日以降の年金額をもらうことになります。
障害年金に上乗せできる給付制度
加給年金と子どもの加算額以外にも、障害年金に上乗せできる給付制度として「障害年金生活者支援給付金」があります。障害年金生活者支援給付金は以下の要件を満たしている場合に受けることができます10)。
【障害年金生活者支援給付金の受給要件】
①障害基礎年金をもらっている
②前年の所得額が「472万1,000円+扶養親族の数×38万円(※1)」以下である
※1:扶養する親族が老人控除対象配偶者か老人扶養親族である場合には、1人当たり48万円。19歳以上23歳未満特定扶養親族か16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族の場合は、1人当たり63万円
障害等級が1級の場合は月額6,638円、2級の場合は月額5,310円7)をもらうことができます。
参考資料
【シミュレーション】障害年金でもらえる金額
前述のように、障害年金に所得制限が発生するのは、20歳前の病気やケガで発生した障がいで受給している場合のみであり、認定基準を満たしていても働くことが可能な場合はあります。働きながら障害年金を受給している事例でもらえる金額を解説します。
①会社員Aさん(独身)がもらえる年金額
以下の条件の場合に会社員Aさんがもらえる障害年金の額を算出します。
- 障害等級は2級
- 賞与を含めた平均標準報酬額は40万円
- 厚生年金の加入期間は15年間
- 厚生年金に加入したのは平成15年4月以降
Aさんは厚生年金に加入しているので、障害厚生年金と障害基礎年金の両方をもらうことができます。
【Aさんの障害厚生年金の年金額】
平均標準報酬額×5.481÷1000×平成15年4月以降の加入期間の月数
=40万円×5.481÷1000×300カ月(※)=65万7,720円
65万7,720円÷12カ月=月額5万4,810円
※:300カ月に満たない場合には300カ月とみなして計算
【Aさんの障害基礎年金の年金額】
月額6万8,000円
Aさんがもらえる障害年金の年金額は、月額12万2,810円になります。
②会社員Bさん(既婚・子ども1人)がもらえる年金額
会社員Bさんは、扶養家族がいる以外は、会社員Aさんと同じ条件です。
- 障害等級は2級
- 賞与を含めた平均標準報酬額は40万円
- 厚生年金の加入期間は15年間
- 厚生年金に加入したのは平成15年4月以降
- 扶養家族に配偶者と子ども1人がいる
Bさんも厚生年金に加入しているので、障害厚生年金と障害基礎年金の両方をもらうことができます。
【Bさんの障害厚生年金の年金額】
平均標準報酬額×5.481÷1000×平成15年4月以降の加入期間の月数
=40万円×5.481÷1000×300カ月(※)=65万7,720円
65万7,720円÷12カ月=月額5万4,810円
+配偶者の加給年金(月額1万9,566円)
=月額7万4,376円
※:300カ月に満たない場合には300カ月とみなして計算
【Bさんの障害基礎年金の年金額】
月額6万8,000円
+子どもの加算額(月額1万9,566円)
=月額8万7,566円
Bさんがもらえる障害年金の年金額は、月額16万1,942円になります。
③自営業Cさん(独身)がもらえる年金額
自営業Cさんは、厚生年金に加入していないので、もらえるのは障害基礎年金のみです。
- 障害等級は2級
- 収入は月40万円
障害基礎年金の場合、要件を満たしていれば、加入期間はもらえる金額に影響しません。
【Cさんの障害基礎年金の年金額】
月額6万8,000円
Cさんがもらえる障害年金の年金額は、月額 6万8,000円になります。
④自営業Dさん(既婚・子ども1人)がもらえる年金額
自営業Dさんは、扶養家族がいる以外は、自営業Cさんと同じ条件です。
- 障害等級は2級
- 収入は月40万円
- 扶養家族に配偶者と子ども1人がいる
Dさんには子どもがいるため、子どもの加算額が追加されます。厚生年金に入っていないため、配偶者の加給年金は加算されません。
【Dさんの障害基礎年金の年金額】
月額6万8,000円
+子どもの加算額(月額1万9,566円)
=月額8万7,566円
Dさんがもらえる障害年金の年金額は、月額8万7,566円になります。
障害年金の「よくある質問」
最後に障害年金に関するよくある質問に回答します。
Q1.片目失明の場合、障害年金をもらえる?
障害年金の認定基準については、体の部位や病気ごとに「障害認定基準」11)に細かく定義されています。眼の障がいの認定基準は以下です。
〈表〉眼の障がいの認定基準
1級 | 両眼の視力の和が0.04以下 |
---|---|
2級 | ・両眼の視力の和が0.05以上0.08以下 ・身体の機能の障がいが前各号と同程度以上と認められる状態で、日常生活が著しい制限を受けるか、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする |
3級 | 両眼の視力が0.1以下に減じたもの |
障害手当金 (一時金) | ・両眼の視力が0.6以下に減じたもの ・一眼の視力が0.1以下に減じたもの ・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ・両眼による視野が1/2以上欠損しているか、両眼の視野が10度以内である ・両眼の調節機能および輻輳(ふくそう)機能に著しい障がいを残す ・身体の機能で労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度の障がいを残す |
この基準に照らし合わせると、片目失明の場合、障害年金をもらえるかは残った眼の視力にもよるといえるでしょう。
Q2.うつ病の場合、障害年金をもらえる?
うつ病は、障害年金の対象になっている「気分(感情)障害」のひとつです。このため、症状によっては障害年金をもらうことができます。
Q3.糖尿病の場合、障害年金をもらえる?
障害年金の認定基準11)によると、認定対象となる代謝疾患による障がいは糖尿病が圧倒的に多いといいます。また、症状によっては、眼の障がいや肢体の障がい、腎疾患による障がいの対象となることもあります。ただし、認定されるかどうかは症状の重さにもよるので、医師に相談してみましょう。
Q4.人工股関節の場合、障害年金をもらえる?
人工股関節は下肢の障がいに分類されます。下肢の障がいの認定基準は以下です11)。
〈表〉下肢の障がいの認定基準
1級 | ・両下肢の機能に著しい障がいを有する ・両下肢を足関節以上で欠く |
---|---|
2級 | ・両下肢のすべての指を欠く ・一下肢の機能に著しい障がいを有する ・一下肢を足関節以上で欠く ・身体の機能の障がい、または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態で、日常生活が著しい制限を必要とする |
3級 | ・一下肢3大関節のうち、2関節の用を廃したもの ・長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障がいを残す ・一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの ・両下肢の10趾の用を廃したもの ・身体の機能に労働が著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加えることを必要とする |
障害手当金 (一時金) | ・一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの ・一下肢を3cm以上短縮したもの ・長管状骨に著しい転位変形を残すもの ・一下肢の5趾の用を廃したもの ・身体の機能で労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度の障がいを残す |
人工関節を挿入置換した場合、3級に相当するといわれています。障害基礎年金には1級と2級しかないため、初診日に厚生年金に加入していない場合は、障害年金をもらうことは難しいかもしれません。ただし、人工股関節を挿入置換しても一定の障がいが残り、日常生活や就労に著しい支障がある場合には2級に認定されることもあります。
Q5.難聴の場合、障害年金をもらえる?
聴覚の障がいの認定基準11)は以下になります。
〈表〉聴覚の障がいの認定基準
1級 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上 |
---|---|
2級 | ・両耳の聴力レベルが90デシベル以上 ・身体の機能の障がいが前各号と同程度以上と認められる状態で、日常生活が著しい制限を受けるか、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする |
3級 | 両耳の聴力が40cm以上では通常の話声を解することができない |
障害手当金(一時金) | 一耳の聴力が耳殻に接しなければ大声による話を解することができない |
上の基準に当てはまるようであれば、障害年金をもらうことができます。
Q6.統合失調症の場合、障害年金をもらえる?
統合失調症は障害年金の対象なので、症状によっては障害年金をもらうことができます。
Q7.緑内障の場合、障害年金をもらえる?
緑内障は視神経に異常が起こり、視野が狭くなる病気です。前述の眼の障がいの認定基準11)に当てはまる場合、障害年金をもらうことができます。
Q8.自閉症の場合、障害年金をもらえる?
自閉症は発達障害の一例として認定対象になっています。以下の基準に当てはまる場合、障害年金をもらうことができます11)。
〈表〉発達障害の認定基準
1級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如している。著しく不適応な行動が見られるため、日常生活への適応が困難で、常時援助を必要とする |
---|---|
2級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、不適応な行動が見られるため、日常生活への適応にあたって援助を必要とする |
3級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、社会行動に問題が見られるため、労働に著しい制限を受ける |
障害年金の受給額だけでは、生活するには不十分な恐れがある
障害基礎年金の1級でも月額8万5,000円で、それだけでは生計を立てるのが難しいでしょう。初診日に厚生年金に入っていれば、障害厚生年金ももらうことができますが、厚生年金の加入期間と報酬額によっては、生活費には不足するかもしれません。障害年金は働きながらもらうこともできますが、もしものケースに備えるのなら、株式投資などの資産運用や貯蓄に励んだり、民間の保険に加入したりしておくほうが安心でしょう。