そこで本記事では、弁護士の前原一輝(まえはら いっき)さん監修のもと、YouTubeの著作権について、知っておくべきルールと、意図せず違反してしまった時の対応方法について解説します。
私たちの生活と非常に関わりの深いものでありながら、実はかなり複雑なこの権利。知らないうちに著作権侵害を起こしてしまっていないか、ここで確認しておきましょう。
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著作権とは
まずは「著作権」とは何なのかについて説明します。著作権とは、「創作的な表現物に対する独占権」のことです。権利の詳細としては、大きく分けて「著作財産権」「著作者人格権」の2つに分類されます。
〈表〉著作財産権と著作人格権の権利の分類1)
著作財産権 | 複製権 | 著作物をコピー、複製する権利 |
---|---|---|
翻訳権・翻案権 | もともとの著作物を改編して二次的著作物を創作することを独占する権利 | |
公衆送信権・伝達権 | 放送やインターネット等を通じて公衆に著作物を 送信する権利(アップロードすることも含む) | |
上演権・演奏権 | 著作物を公衆に見せたり聞かせたりできる権利 | |
上映権 | 著作物をスクリーン・ディスプレイに映す権利 | |
口述権 | 著作物を講演や朗読など、口頭で直接的に伝達する権利 | |
展示権 | 美術品・写真などを大衆に対して展示する権利 | |
頒布権 | 映画の著作物の複製物を販売・貸与する権利 | |
譲渡権 | 映画以外の著作物・複製物を大衆に譲渡する権利 | |
貸与権 | 映画以外の著作物の複製物を大衆に貸与する権利 | |
二次的著作物の利用権 | 二次的著作物のもととなった作品の著作者は、 二次的著作物に関しても著作物と同等の権利を持てる権利 | |
著作者人格権 | 公表権 | 公表するかしないかを決められる権利 |
氏名表示権 | 著作物に名前を表示するか、表示しないかを決められる権利 | |
同一性保持権 | 著作物を勝手に改変されない権利 | |
名誉声望保持権 | 創作者の評価を下げるような方法で著作物を利用されないための権利 |
まず著作財産権は、表現物の財産的な利益を保護する権利です。この権利は原則として、表現物の著作者に発生します。この権利は、第三者に譲渡することができますし、相続の対象にもなります。
一方、著作人格権は表現物の著作者の人格的利益(名誉やこだわりなどといった精神的利益を含む)を保護するための権利です。そのため、この権利は表現物を創造した人にだけ認められ、譲渡や相続をすることはできません。
“権利の束”と言われる著作権は、上記のように様々な種類があります。つまり著作権について考える時には、これら全てと照らし合わせながら確認をしなくてはいけません。
著作権の対象になるコンテンツの例
次に、具体的にどんなコンテンツが著作権の対象になるのかを確認してみましょう。著作権の対象になるものは、全て法律で列挙されています。
〈表〉著作権の対象になるもの2)
言語の著作物 | 論文、小説、脚本など |
---|---|
音楽の著作物 | 楽曲および楽曲を伴う歌詞 |
舞踊、無言劇の著作物 | 日本舞踊、バレエなどの舞踊やパントマイムの振り付け |
美術の著作物 | 絵画、版画、彫刻など(美術工芸品も含む) |
建築の著作物 | 芸術的な建造物(設計図は図形の著作物) |
地図、図形の著作物 | 地図と学術的な図面、図表、模型など |
映画の著作物 | 劇場用映画、テレビドラマ、ネット配信動画など |
写真の著作物 | 写真、グラビアなど |
プログラムの著作物 | コンピューター・プログラム |
上記を見ていただいて分かるように、著作物は身のまわりに溢れています。YouTubeにアップロードされている動画も、創作性があるものなので、もちろん著作物(「映画の著作物」に該当)です。
著作権と混同しやすい4つの権利
ここまで著作権の基礎知識について解説しましたが、YouTubeを利用する上で、著作権とそれ以外の権利を混同してしまっている方、本来関与する権利ではないものを勘違いしてしまっている方も多くいらっしゃいます。
著作権と混合しやすい「商標権」「プライバシー権」「肖像権」「著作隣接権」についても、一度整理をしておきましょう。
〈表〉著作権をはじめとする権利の特徴
項目 | 特徴 |
---|---|
著作権3) | ・登録不要(例:絵を描いたらすぐに著作権が発生する) ・著作者財産権については譲渡・許諾ができる ・保護期間が決められている(例外規定などあるものの、基本的には著作者が亡くなってから死後70年) |
商標権4) | ・商品やサービスに認められる商標(標識)のこと ・特許庁に登録をすることで保護される ・更新をすれば保護され続ける ・創作的なもの以外にも登録ができる(例:文字の商標) ・営業上の信用を守るためによく使用される(例:偽ブランド品対策) |
プライバシー権5) | ・人が持っている人権 ・人格権というものから派生した権利 ・登録をする必要はない ・譲渡はできない ・昔は私生活をみだりに公開されない権利と言われていたが、最近では自分の情報をコントロールする権利にまで広がってきている |
肖像権6) | ・人の容貌をみだりに撮影・公開されない権利 ・プライバシー権と同様に、人格権から派生した権利 ・YouTubeなどインターネットメディアで問題になりやすい |
著作隣接権7) | ・著作物の創作者ではないものの、伝達に重要な役割を果たしている人に認められている権利(例:俳優、歌手、レコード会社など) |
著作隣接権については、YouTubeの著作権を論じる上で気をつけなければいけない権利の1つです。著作権侵害と判断される可能性があるケースのところでも登場するので、どのような行動によって侵害をしてしまうことになるのか、著作権とともに確認しておきましょう。
YouTubeで著作権侵害と判断される可能性があるパターン
それではここからは、YouTubeにおける著作権侵害に焦点を当てて説明していきましょう。実は著作権を侵害していると判断されるか否かについては、非常に線引きが曖昧です。
しかし、多くの方が見ず知らずのうちにしてしまっている行動の中には、著作権侵害と取られてしまうパターンが多くあるのも事実です。そこで、ここでは例を挙げて、どのような行動をすると著作権侵害と判断される可能性があるのかを、投稿者側・閲覧者側に分けて具体的に見ていきましょう。
【投稿者】YouTubeで著作権侵害と判断される3つのパターン
【ケース1】
Aさんは、子ども向けに絵本を朗読している動画をYouTubeに投稿した
もしここで朗読している絵本が著作権の切れていない作品だった場合、その動画は著作権侵害にあたります。著作権の原則的保護期間は、著作者が著作物を創作した時点から著作者の死後70年までです8)。
そして絵本は“絵”と“文字”の2つで構成されている著作物です。朗読は絵の著作物の問題は発生していないものの、文字を読み上げてしまっているので、言語の著作物は侵害していることになります。
なお、もし動画内で絵本の中身を映していた場合、文字と絵の両方をコピーしていることになるため、著作権のなかでも公衆送信権侵害・複製権侵害にあたることになります。
【ケース2】
既存のアニメキャラクターの画像をそのまま使用することは著作権侵害にあたると考えたBさんは、アニメキャラクターを真似した絵を描き、背景画像と音楽を加えてYouTubeに動画を投稿した
自分で絵であれば著作権侵害にはならないと思われがちですが、実は危険です。描かれたイラストが、誰が見ても似ていないと感じる、またはもともとのアニメキャラクターが思い浮かばないという場合には問題にならない可能性もありますが、特徴などで一般人が「このキャラクターだ」と感じ取れてしまった場合には、著作権侵害と判断されるでしょう。
“一般人が認識できるか”という、非常に曖昧な基準にはなりますが、これも著作権侵害になってしまう可能性がある行動なので、意識しておく必要があります。
【ケース3】
Cさんはカラオケボックスで歌っている姿を動画撮影し、YouTubeに投稿した
この行動は、歌に対しての著作権侵害にあたる可能性と、著作権は問題がなく、著作者隣接権侵害にあたる可能性のどちらかに当てはまると考えられます。どちらのパターンになるかは、使用した楽曲がJASRAC9)に登録されているかどうかが判断の分かれ目です。
JASRACは一般社団法人日本音楽著作権協会という、国内の作詞者・作曲者・音楽出版社などの権利者から著作権の管理委託を受けている管理団体です。JASRACとYouTubeは許諾契約を締結しており、JASRACに登録されている楽曲であれば、動画の投稿者が個別に許諾を得なくても、曲を使用した動画を投稿できるしくみになっています。
ただ、前述した通り、JASRACに楽曲が登録されていて著作権の問題はなかったとしても、CDの音源に著作隣接権が発生するため、レコード会社の許諾なしに使用してしまうと、レコード会社に対して権利を侵害してしまっていることになります。
著作権は問題なかったとしても、許諾を得ていない場合には、著作者隣接権を侵害してしまっているということは覚えておきましょう。
【閲覧者】YouTubeで著作権侵害と判断される2つのパターン
【ケース1】
Dさんは、漫画のページを転載して公開しているYouTubeの動画を、違法だと知りながらダウンロードした
漫画の権利者に無断で内容を転載しYouTubeに投稿された動画を、違法だと知りながらダウンロードした場合は、当然ながらその行動も違法に当たります。なかには「違法だと知らなかった」と弁明する方もいるかもしれませんが、許諾がされるはずがないと思われる作品の場合には、「知らなかった」で突き通すことは基本的にできません。
【ケース2】
面白い動画を発見したEさんは、別の動画投稿サイトにアップロードするために、その動画をダウンロードした
ダウンロードは、自分のPCなどのデバイスに映像を複製する行動です。そのため、基本的には複製法侵害にあたりますが、“私的使用”という「限られた小さなコミュニティで使用するための複製であれば適法」10)という条文もあります。
今回の例の場合は、「他のサイトにアップロードするため」、つまり大衆に見せる目的であり、私的利用の範疇を超えるために違法です。
最近は新型コロナウイルス感染症の影響でオンラインライブなども流行していますが、本人の同意がないのにも関わらず、録画をして他の動画投稿サイトにアップロードするのは違法なので、注意しましょう。
著作権を侵害してしまった時の罰金・罰則
投稿者・閲覧者ともに、著作権を侵害した場合には罰則が課せられます。著作権侵害の罰は意外と重く、刑事事件になった時の罰則は、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金11)となります。
ただ、現状でもYouTubeの著作権に関する相談は多くあるものの、YouTube側が動画をすぐ削除させるなど対処をしているため、裁判まで流れることは、まだあまり多くないのが現状です。
アカウント停止? 訴えられる? YouTubeで著作権侵害をしたら起こること
では、実際にYouTubeで著作権を侵害してしまったら、どのようなことが起こるのでしょうか。
前提として、音楽・アニメなどの著作物を持つ企業は、YouTubeに「コンテンツID」の登録をしています。登録をすることで、YouTubeが著作権侵害されている動画などがないか、機械的に調べてくれるしくみになっているのです。
〈図〉YouTubeで著作権侵害と判断された際に起こる流れ
企業がコンテンツIDを登録していない場合は、YouTubeから削除の申し立てがされ、投稿者に警告通知が届くしくみです。
削除の申し立てを受けた投稿者は、コピーライトスクールという動画を見てテストを受けなければならず、3回警告を受けてしまうと、アカウント停止・動画全削除対応12)になります。
以上はYouTubeの運営側から発見された場合ですが、もしYouTubeの運営側ではなく権利者側から著作権侵害の申告があった場合は、権利者に通知が届くというプロセスは無く、速やかに削除の流れとなります。
YouTubeに限らず、著作権侵害は、訴訟を起こされる可能性があるものです。最近ではネット上の誹謗中傷が問題になっている関係で、法律の改正が国会で議論されており、電話番号の開示がされやすくなりつつあります。YouTubeに対していつ・どのIPアドレスからアップロードしたか、または電話番号などによって本人の氏名・住所・メールアドレスを獲得し、誰でも訴訟を起こされる可能性は十分にあることを理解しておきましょう。
YouTubeの著作権侵害については、実際に裁判が起こされたケースのほか、刑事事件となり逮捕されたケースもあります。その具体的なケースについては、次で見ていきましょう。
本当にあったYouTubeの著作権侵害で裁判・逮捕に至ったケース
ここでは、上記で述べたようなYouTubeの著作権侵害がきっかけで、裁判・逮捕に至った具体的なケースを3つ紹介します。もしかしたら裁判・逮捕に至った動画に似たものを、視聴したことがある方もいらっしゃるかもしれません。
【ケース1】
2010年6月14日、YouTubeで週刊少年漫画誌に掲載された漫画を権利者に無断でアップロードしていた、男子中学生(14歳)を著作権法違反(公衆送信権侵害)の疑いで逮捕13)
逮捕された少年は、2009年12月22日から2010年2月9日までの間、『銀魂』『NARUTO-ナルト-』『ONE PIECE-ワンピース-』『MAJOR』の4作品を、それぞれ1話ずつYouTubeに無断アップロードしていました。さらにYouTubeに投稿したあと、ブログ・Twitterで更新情報の通知も実施していたと言います。
警察の調べによると、YouTubeにアップロードしていた動画の再生合計は、2010年4月末時点で800万回を超えていたそうです。
【ケース2】
2019年11月8日、YouTubeで漫画作品を権利者に無断でアップロードしていた、30代男性を著作権法違反(公衆送信権侵害・出版権侵害)の疑いで熊本地検八代支部に送致14)
逮捕された男性は、2018年4月に『進撃の巨人』『ONE PIECE』を各1話ずつ、権利者に無断でYouTubeにアップロードしていました。男性は自ら漫画を撮影して投稿していたほかに、違法アップロードされた動画のダウンロードや、加工・転載も行っていたようです。
【ケース3】
編み物の動画を投稿しているYouTuberが、同種の動画を投稿していたYouTuberに対して、著作権侵害の通知制度を利用し、動画を不当に削除されたなどとして、慰謝料など110万円の賠償請求を求めて起訴15)
原告・被告ともに数万人単位のフォロワーがいる編み物の動画を投稿している、YouTuber同士で起きたトラブルの例です。YouTuber同士の通知制度を巡る、全国でも珍しい訴訟の例となっています。
YouTubeで著作権侵害をしないために気を付けるポイント
では、YouTubeで著作権を侵害せず投稿を行うには、どういった手段を取ればいいのでしょうか。
【音楽・静止画の場合】フリー素材を使用する
まず、音楽と静止画に関しては、基本的にフリー素材を使用するのがおすすめです。ただ、フリー素材とはいえ利用条件が提供サイトによって異なっており、それぞれ制限が設けられているので、使用の際には注意するようにしましょう。フリー素材でも、利用の仕方を間違えてしまったら、著作権侵害になります。
音楽に関しては、YouTubeが公式で準備しているライブラリにあるものを使用することもできます16)。また、JASRACに登録されている楽曲については、自分自身が演奏・歌唱した音源を使用する場合には許諾は不要です。もちろん、自分で作曲した曲を使うのも問題ありません。
レコード会社が制作した音源を使う場合には、レコード会社に許諾を取り、お金を支払う必要があります。なお、許諾を取れば使用可能というパターンはあるものの、海外の曲は権利関係が複雑になるので要注意です。その理由としては、日本の場合はJASRACが管理しているものの、海外の曲は権利団体とJASRACとで契約をしていない場合もあるためです。海外からは何もされないだろうと甘く見ている方も多いのかもしれないですが、かなりリスキーなので、絶対に使わないでください。
【映像の場合】自分で撮影したものを投稿、または専門家に相談する
映像の場合、基本的には自身で撮影したものを投稿するようにするのが無難です。テレビの放送やDVD・ブルーレイで販売されているものは、許諾がなければ転載できません。
ごく稀に、要件を満たせば許諾を取らなくても引用がOKというものもあります。しかし引用は、要件も細かく難しいので、正しく利用できる人は少ないです。引用の規定を利用して、無許諾で使用することを考える方もいますが、漏れが起こる可能性が高いので、基本的には控えるようにしましょう。
もしどうしても引用したいのであれば、アップロード前に専門家に相談し、万が一に裁判になってしまった時でも戦える状態にしておかない限り、リスクが高い行動となってしまいます。
YouTubeで著作権侵害をしてしまった際の対処法
気をつけていたにも関わらず、うっかり著作権を侵害してしまっていた、という場合もあると思います。その場合は、自分で気付いた時またはYouTubeから通知がきた時点で、すみやかに動画を削除するしかありません。
ただ、削除申請をすでに何回か受けていて、これ以上ペナルティをもらえない人は、削除を申請した人に撤回してもらう、という方法を取ることができる場合もあります。もし連絡ができる状況であれば、「動画を削除するので撤回してください」と交渉をしてみるのも1つの手です。
<ワンポイントコラム>
動画の削除申請について、最近問題になっているのが、いたずらなどの虚偽の削除請求です。投稿側が許諾を取っているのにも関わらず、削除請求をされてしまうこともあります。実際に海外では、虚偽の請求でYouTubeから訴えられ、賠償金を支払ったという例も。もし、虚偽の削除請求を受けた場合には、YouTubeに意義申し立てをしましょう。さらに、虚偽の申請だけでなく、YouTube自体が間違って虚偽だと判断してしまうことがあります。この場合もYouTubeに申し立てをするようにしましょう。
このように、削除申請のなかにはYouTubeが間違ったり、いたずらで通知がきてしまったりすることもあります。通知が来ても鵜吞みにせず、まずは一度ご自身で調べるようにしましょう。どうして削除申請の通知が来たのかは、基本的にYouTubeからの通知内容で分かると思いますが、もし判断がつかない場合には、専門家に相談しましょう。
自分の動画が著作権侵害を受けていた場合の対応法
もし自分が投稿した動画の著作権が侵害されていた場合は、第1段階としてYouTubeで削除の申し立てを行いましょう。削除の申し立ては、該当のページから誰でも行うことができます。
〈図〉著作権侵害に関する申し立ての送り方
削除の申し立てが難しければ、裁判所を通じて裁判を起こします。裁判を提起する場合には、証拠はしっかりと残しておくことが重要になるので、証拠の管理は忘れないようにしてください。
著作権侵害は違法。モラルを守ってYouTubeを楽しもう
現状としてYouTubeには違法なコンテンツがたくさんあり、人の著作物を自由に使っていいところのように思えてしまうこともあると思います。しかし、実際は違法です。損害賠償が請求されたり、アカウントが停止・削除されたりするリスクがあることを十分認識した上で、モラルを守って使用しましょう。