妊娠時の検診や出産にかかる費用は、思っている以上に高額になるもの。子育てを前にその不安を抱えている人も多いことでしょう。

しかし、妊娠や出産にかかる医療費が一定額を超えた場合には、「医療費控除」という制度を利用することで、費用の一部が「還付金」として戻ってくる可能性があります。

そこでこの記事では、妊娠・出産時に医療費控除を利用する際の対象となる費用を解説するほか、制度の概要から具体的な申請方法までを、ファイナンシャルプランナーの荒木千秋さん監修のもと解説します。

※この記事は、2022年9月14日に更新しています。

この記事の監修者

荒木 千秋(あらき ちあき)

荒木FP事務所代表。10年間の銀行勤務を経て独立。これからの女性が人生を楽しむためには「お金・投資」との付き合い方を変えなければならないと確信し、現在は、大学講師、セミナー、ウェブ執筆、個別相談などを行っている。著書に『「不安なのにな〜んにもしてない」女子のお金入門』(講談社)がある。

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妊娠・出産の費用は医療費控除の対象になる

結論からいうと、妊娠・出産時にかかった費用は、基本的に医療費控除の対象となります。

妊娠・出産は病気ではないものの、病院などで妊娠と診断を受けてからの定期検診代や、出産時の分娩代、入院費用などは医療費控除の対象となるのです。対象となる詳しい項目については後述しているので、ぜひ確認してみてください。

妊娠・出産にはどれくらいお金がかかる?

画像: 画像:iStock.com/William_Potter

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そもそも妊娠・出産にかかる費用はいくらくらいなのか、気になる人も多いのではないでしょうか。

初めての妊娠・出産では、費用がどれくらいかかるか予想できず、お金の面で不安を感じるかもしれません。実際、病院によって出産費用の金額は異なりますが、正常分娩ではおよそ50万円かかるのが平均的となっています1)。しかも、基本的には全額自己負担となります。

しかし、出産費用の負担を軽くしてくれる公的制度がいくつか用意されていることを知っておけば、そこまで心配はいりません。

たとえば、出産費用をカバーしてくれる制度の中でも、額面が大きい公的制度のひとつに「出産育児一時金」があります。健康保険に加入していれば、子ども1人につき42万円がもらえる制度です。ただ、これだけだと出産費用の平均額と比べれば、やや少ないので心許ないと思う人もいるでしょう。

そこで、出産育児一時金と一緒に活用したい公的制度が「医療費控除」なのです。

医療費控除とは

画像: 画像:iStock.com/Srisakorn

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医療費控除2)とは、1年間に支払った医療費が一定の金額を超えた場合、確定申告をすることで、納めた所得税の一部が「還付金」として戻ってくる「所得控除」の制度です。

原則として医療費控除の申請は、医療費を支払った翌年の確定申告の期間内に行わなければいけません。これは、医療費控除の申請が確定申告の一部に含まれるためです。

ただし、会社員のように本来確定申告をしなくてもよい人であれば、確定申告期間より前でも申告することができます。また、申告を忘れてしまっても5年前までさかのぼることが可能です。

ちなみに所得控除とは、所得税額を計算する時に個人の事情を加味する制度です。状況に合わせて活用すれば納税時の負担を減らすことができ、払い過ぎた税金があった場合に還付金を受け取れます。

控除額は支払った医療費をもとに算出します。医療費控除で実際にいくら還付されるかは、所得金額や保険金などで補填される金額によっても変わります。

Column「そもそも『控除』とは」

「控除」とは所得税のしくみの中でどういった意味で使われる言葉なのか、補足として簡単に解説します。

所得税とは、「所得」に対して課せられる税金のことをいいます。ここで注意しておきたいのが、「収入」「所得」「課税所得」の違いです。受け取ったすべての収入額に対し、収入を得るためにかかった経費を差し引いたものが「所得」となり、この「所得」からさらに差し引く額のことを「控除(所得控除)」と呼びます。所得税は、この金額を差し引いた「課税所得」をもとに計算されます。

〈図〉収入と所得、課税所得の関係

画像2: 妊娠・出産は医療費控除の対象になる?対象となる項目や申請方法、注意点を解説!

医療費を対象とした「医療費控除」のほか、保険料を対象とした「生命保険料控除」や扶養親族となる人がいる場合の「扶養控除」など、15種類の所得控除があります。

つまり、控除できる金額が大きいほど課税の対象になる所得額が下がるため、税金が減るわけです。

医療費控除の対象となる費用・ならない費用

画像: 画像:iStock.com/XiXinXing

画像:iStock.com/XiXinXing

医療費控除のしくみがわかったところで、具体的に医療費控除の対象となる費用を確認しましょう。

ここで注意しておきたいのが、病院で支払った費用であっても、医療費控除の対象になるものとならないものがあることです。また病院以外で支払った費用でも、たとえば病院に向かう交通費などは医療費控除の対象となるので取りこぼしのないようにしましょう。

ここでは、妊娠・出産時に医療費控除の対象となる費用・ならない費用について解説します。

妊娠・出産時に医療費控除の対象となる費用

妊娠・出産時に医療費控除の対象となる費用には、以下のようなものが挙げられます。

(1)出産時の分娩や入院費用
(2)妊娠と診断されてからの定期健診や検査などの費用
(3)不妊治療費用(医師が必要と認めた場合)
(4)治療または療養に必要な薬代
(5)通院のために電車やバスで移動した交通費
(6)タクシー代(出産で入院する時に、公共交通機関では来院が困難だったために利用した場合)
(7)入院代に含まれている食事代

先ほども説明したように、病院で支払った費用以外でも、通院のための交通費は医療費控除の対象となります。交通費は領収書が必要ですが、電車やバスなどの公共交通機関の場合には領収書が発行されないので、代わりに家計簿などに記録して交通費を明確に説明できればOKです。

また、入院中の食事代も、入院費用の一部として病院に支払いますので、一般的には医療費控除の対象となることも覚えておきましょう。

【関連記事】医療費控除の対象となる交通費について、詳しくはコチラ

妊娠・出産時に医療費控除の対象とならない費用

一方で、妊娠・出産時に病院に支払った費用や交通費であっても、医療費控除の対象とならないものがあります。

(1)希望して入院時に個室を選んだ場合の差額ベッド代
(2)病気の予防、健康増進のための医薬品やサプリメント代
(3)入院時のパジャマや身の回り品の購入費用
(4)里帰り出産のための帰省費
(5)タクシー代(公共交通機関で通院できるにも関わらず利用した場合)
(6)自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場代
(7)入院中に病院外から取った出前代や外食代

差額ベッド代は、正式には「特別療養環境室料」といいます。特別療養環境室とは、いわゆる「大部屋」とは異なる部屋です。ベッド数が4床以下で、室内に個人用照明などの設備が揃っているなど、いくつかの条件を満たす部屋を指し、一般的な個室も含まれます。

なお、大部屋が空いていなかった場合など、病院側の都合で特別療養環境室に入院または移動した際の差額ベッド代は、医療費控除の対象となる点に注意しましょう。

また、妊娠期間中は葉酸などのサプリメントを服用することもありますが、サプリメントは対象外です。さらに、入院に際してパジャマや洗面具など身の回り品を購入した費用も対象になりません。

交通費については、実家で出産するための帰省費や、入院中に家族が面会のために使った交通費は対象外となります。また食事代については、病院の外から出前を取ったり外食したりする時の代金も対象外です。

医療費控除の対象となるかどうかの基準は、「治療に関する費用か否か」です。対象となるのか迷ったら、国税局電話相談センター3)に聞いてみましょう。

帝王切開の場合はどうなるの?

画像: 画像:iStock.com/shironosov

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帝王切開などの異常分娩も、正常分娩と変わらず医療費控除の対象となります。

前述で、正常分娩の場合はおよそ50万円かかるのが平均的とご紹介しましたが、帝王切開などの異常分娩の場合は手術費などで、より多くの費用がかかることになります。

しかしながら、たとえば帝王切開の場合、正常分娩とは違い医療行為となるため、公的医療保険が適用されます。保険が適用される費用に関しては自己負担額が3割になり、民間の医療保険の給付金も対象となることが多いです。帝王切開以外の異常分娩も対象となることが多いですが、保険会社ごとに取り扱いが異なるため、一度確認しておくと安心でしょう。

公的医療保険が適用されるので、正常分娩に比べて「逆に費用負担が少なくなるのでは?」と考えるかもしれませんが、異常分娩の費用のうち保険が適用されるのは、一部の費用に限ります。正常分娩にかかるような基本的な分娩費用、入院費用などは異常分娩も同じく発生するため、そこに手術費などが加算されると考えるとよいでしょう。

手術費以外にも、異常分娩の場合は入院日数が長くなり、入院費が高額になることもあります。保険が適用されたとしても、自己負担額は決して少なくないため、医療費控除を申請するようにしましょう。

妊婦健診や出産入院の期間が年をまたいだ場合はどうなるの?

画像: 画像:iStock.com/Dilok Klaisataporn

画像:iStock.com/Dilok Klaisataporn

前述のとおり、医療費控除は1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が一定の額を超えた場合に適用される制度です。では、妊娠から出産までの期間が年をまたいだ場合はどうなるのでしょうか。

妊娠から出産までの期間が年をまたぐ場合、基本的にはそれぞれの年で分けて医療費控除の申請をする必要があります。そのため、どちらかの年の支払いが少ないと対象とならないことも考えられます。

また、病院によっては入院が決まった際に、先に「預かり金」というものを支払う場合もあり、この預かり金は退院時に精算されることが多くなっています。そのため、出産を目的とした入院が年をまたぐ場合に、前年に支払った預かり金を、翌年の退院の際にあわせて精算し「領収書」を発行してくれるケースもあります。その場合は年をまたいだ入院の費用がすべて同じ年に支払われたことになります。預かり金の有無や、年をまたぐ入院の精算については、病院ごとに異なるため、一度相談してみるとよいでしょう。

医療費控除でいくら戻ってくる? 計算方法を4ステップで解説

画像: 画像:iStock.com/lovelyday12

画像:iStock.com/lovelyday12

妊娠・出産時に支払った費用には、医療費控除の対象となる場合とならない場合があるとわかりました。では、医療費控除でいくら戻ってくるのでしょうか? 計算してみましょう。

実際の計算の流れは次のようになります。

計算の流れ

【STEP1】1年間に支払った医療費を計算する
【STEP2】医療費控除対象額を計算する
【STEP3】所得税率を確認する
【STEP4】医療費控除対象額に所得税率をかける

以下、それぞれについて概要を記します。

なお、ここで説明する計算の手順は、妊娠・出産時にかかった費用に限らず、そのほかすべての医療費控除の計算と同様です。妊娠・出産にかかった費用の医療費控除を受ける際でも、通常はそのほかの医療費を含めて計算をすることになります。

【STEP1】1年間に支払った医療費を計算する

最初にすることは、1年間に支払った医療費の計算です。医療費控除の対象とはならない費用に注意しつつ、対象となる費用が合計でいくらになるのか計算しましょう。

毎年1〜2月に会社から渡される、もしくは自宅に届く「医療費のお知らせ」という通知書を見れば、明細を含めた医療費の確認ができます。なお、1年間とは所得税の対象期間などと同様に、その年の1月1日から12月31日までを指します。

【STEP2】医療費控除対象額を計算する

医療費の合計がわかったら、医療費控除の対象となる金額を計算しましょう。以下の計算式で求められます。

〈図〉医療費控除対象額の計算式

画像: 【STEP2】医療費控除対象額を計算する

所得の合計額が200万円未満の人と、それ以外の人では計算方法が異なります。いずれの場合も、医療費控除対象額の上限は200万円なので注意しましょう。

医療費から差し引かれる保険金や給付金には、民間の医療保険の入院給付金や手術給付金、公的な医療保険の高額療養費制度の払戻金、出産育児一時金などが含まれます。産休・育休中に受け取る出産手当金などは、医療費ではなく給料の代わりであるため含まれません。

また、支払った医療費が10万円以下になる可能性がある人は、下記の記事も併せてご覧ください。10万円以下でも医療費控除の申請ができる場合や、申請方法などについて詳しく解説しています。

【関連記事】医療費が10万円以下でも医療費控除の対象になる? 詳しくはコチラ

【STEP3】所得税率を確認する

画像: 画像:iStock.com/Chalirmpoj Pimpisarn

画像:iStock.com/Chalirmpoj Pimpisarn

医療費控除対象額が計算できたら、つぎに所得税率を確認しましょう。所得税率は課税される所得金額に応じて変わります。

会社員や公務員の人は、源泉徴収票を見れば、課税される所得金額がわかります。「給与所得控除後の金額」から「所得控除の合計額」を差し引いた金額が課税所得金額です。

〈表〉課税所得金額の算出方法

課税所得金額 = 給与所得控除後の金額 − 所得控除の合計額

課税される所得金額がわかったら、つぎの表に当てはめてみましょう。所得税率がわかります。

〈表〉所得税率表(平成27年分以降)4)

課税される所得金額税率
1,000円〜194万9,000円5%
195万円〜329万9,000円10%
330万円〜694万9,000円20%
695万円〜899万9,000円23%
900万円〜1,799万9,000円33%
1,800万円〜3,999万9,000円40%
4,000万円〜45%
※1,000円未満の端数金額を切り捨てたあとの金額

所得金額が増えるほど所得税率は高くなります。つまり、控除によって所得金額を下げることで、所得税率が下がる可能性もあるわけです。

【STEP4】医療費控除対象額に所得税率をかける

医療費控除で戻ってくる金額は、「医療費控除対象額×所得税率」で計算できます。

〈図〉還付金の計算式

画像: 【STEP4】医療費控除対象額に所得税率をかける

実際に還付される金額は、給与からの天引きなどによりすでに納めている税金額と、実際に納めなければならない税金額との差額です。源泉徴収税を納めていない個人事業主や自営業などの場合は、必ずしも還付金が受け取れるわけではないので、注意しましょう。

還付金の計算例

画像: 画像:iStock.com/fizkes

画像:iStock.com/fizkes

では、医療費控除で実際にいくら戻ってくるのか、具体的な例を挙げて実際に計算してみましょう。

条件は、以下だったとします。

Aさん家族の場合

  • 課税所得金額:450万円

〈医療費の内訳〉

  • 出産費用(自然分娩):65万円
  • 医療費、交通費:5万円
  • 保険金、給付金の金額:42万円(出産育児一時金)

計算式に当てはめると、次のようになります。

画像: 還付金の計算例

よって、医療費控除によって戻ってくる金額は3万6,000円です。

ちなみに、医療費控除で還付金が戻ってくる人は、住民税も減額されます。所得にかかる住民税は、所得税率に関係なく10%なので、Aさんの場合は「医療費控除対象額{(65万円+5万円)-42万円-10万円}×10%」=1万8,000円が翌年度の住民税から減額されます。

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医療費控除の申請方法を4つのステップで解説

画像1: 画像:iStock.com/Yagi-Studio

画像:iStock.com/Yagi-Studio

医療費控除を申請するためには、確定申告の手続きが必要です。では、確定申告で具体的にどのように手続きをすれば、医療費控除を受けられるのか、詳しくご紹介します。

医療費控除申請の流れ

まずは、医療費控除を申請するために、確定申告の全体の流れを把握しておきましょう。確定申告から口座への入金までの流れは以下のようになります。順に解説していきます。

医療費控除を行うための確定申告の流れ

【STEP1】確定申告に必要な書類を準備する
【STEP2】確定申告書、医療費控除の明細書を作成する
【STEP3】書類ができたら、税務署に提出する
【STEP4】口座への入金を確認する

【STEP1】確定申告に必要な書類を準備する

確定申告で医療費控除を申請するために必要な書類はつぎのとおりです。

  • 確定申告書
  • 医療費控除の明細書
  • マイナンバーカード
    (持っていない場合は通知カードと本人確認書類)
  • 医療費の領収書(※保管しておくことを忘れずに)

確定申告書の原紙は国税局のウェブサイトから印刷するか、自治体の役所や税務署でもらいましょう。マイナンバーカードや本人確認書類も準備しておきます。

【STEP2】確定申告書、医療費控除の明細書を作成する

必要な書類が準備できたら、明細書を作成します。明細書の書き方は少し細かい作業なので後述します。なお、健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」があれば、代わりに添付することで明細書の記入が省略できます。

【STEP3】書類ができたら、税務署に提出する

税務署への提出方法は3つあります。

(1)所轄の税務署に持参する
(2)所轄の税務署に郵送する
(3)国税庁のウェブサイトで作成した確定申告書をe-Tax(インターネット)で送信する

確定申告で使用した領収書類は、5年間の保管義務があるので、捨てずに必ず保管しましょう。紙面で記入した場合は、税務署に持参するほか、郵送も可能です。

マイナンバーカードを持っている人は、国税電子申告・納税システム(e-Tax)のウェブサイトから送信が可能です。会計サービスとe-Taxを併用すると、オンラインで確定申告が完結できるので便利です。

【STEP4】口座への入金を確認する

口座振り込みをお知らせするハガキが届きます。内容に間違いがないか念のため確認しましょう。還付金の振り込みは確定申告後、1カ月から1カ月半程度かかると想定しておきましょう。

医療費控除の明細書の書き方

画像: 画像:iStock.com/west

画像:iStock.com/west

明細書は、国税庁のウェブサイトで取得できます。明細書は、「医療を受けた人」と「支払先」を分けて、それぞれ合計した金額を記入しています。

医療費通知を利用する場合は、明細書の「1 医療費通知に記載された事項」に転記します。領収書やレシートを利用する場合は、「2 医療費(上記1以外)の明細」の欄に記入していきます。事前に領収書を仕分けしておくとスムーズに記入できます。

医療費の明細の記入が終われば、控除額の計算をして終了です。

〈図〉領収書やレシートを利用する場合の医療費控除の明細書(内訳書)

画像1: 医療費控除の明細書の書き方

〈表〉明細書に記載する項目

画像2: 医療費控除の明細書の書き方

医療費の領収書が多い場合は、医療費集計フォームも活用してみてください。

医療費控除の申請期間を詳しく知りたい人は、下記の記事も併せてご覧ください。

【関連記事】医療費控除の申請はいつまで? 詳しくはコチラ

共働き夫婦は特に要確認! 申請時の注意点

出産した年に医療費控除の申請をする際に注意すべき点について説明します。

セルフメディケーション税制とは併用できない

画像: 画像:iStock.com/Edwin Tan

画像:iStock.com/Edwin Tan

2017年からの医療費控除には、一般の医療費控除のほかに、特例の「セルフメディケーション税制」があります。これは、ドラッグストアなどで対象の医薬品を年間1万2,000円以上購入すると、購入費用について所得控除を受けられるという制度です。出産に向けて葉酸などの錠剤を購入している人は、覚えておくとよいでしょう。

しかし、医療費控除と併用できないため、出産をした年には特に注意しましょう。通常は、セルフメディケーション税制を利用しないほうが、より多くの控除が期待できます。

医療費控除は夫と妻のどちらが申請するかで金額が変わる

画像: 画像:iStock/itakayuki

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医療費控除は、家族分の医療費をまとめて申請することができます。医療費控除以外で、確定申告する予定がないなら、夫婦どちらかがまとめて手続きしたほうが手間はかかりません。では、どちらが申請すれば、よりメリットがあるのでしょうか。

医療費控除で戻ってくるお金は、「医療費控除の対象となる金額×所得税率」です。そのため、夫婦共働きのケースでは、医療費控除を利用する年の所得税率が高いほうが確定申告すると有利になります。

妻が産休・育休中で夫より所得が少ない場合は、夫が家族の医療費をまとめて医療費控除を利用しましょう。

共働きでも産休・育休中は税法上の扶養に入れる

画像2: 画像:iStock.com/Yagi-Studio

画像:iStock.com/Yagi-Studio

妻が産休・育休を取得している年は、所得税法上で夫の扶養家族になれる可能性があります。

夫の給与収入が年収1,195万円以下で、妻の給与収入が年収103万円以下なら、夫は配偶者控除が利用できます。妻の給与収入が年収201万6,000円未満なら配偶者特別控除が使えます5)

妻が産休前に受け取った給料は妻の所得ですが、産休中の出産手当金と、育休中の育児休業給付金は妻の所得に入りません。

なお、社会保険は妻が被保険者のままなので、夫の扶養家族にはなれません。ただし、産休・育休中には妻の社会保険料が免除されています。

医療費控除が保育料に影響することも

画像: 画像:iStock.com/yamasan

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自治体によっては、所得に対して課税される住民税額(所得割額)に応じて保育園の保育料が決まります。医療費控除を利用して翌年の住民税額が下がれば、保育料が安くなる場合もあります。

医療費控除の申請は、聞き慣れない用語を用いて計算したり、領収書を取っておいたりする必要があるため、面倒に感じるかもしれません。しかし、その分メリットも大きいものです。出産をする年は確定申告をするものと考えて、医療費控除の申請の準備をしておきましょう。

医療費の負担が心配……そんな時はお金のプロに相談しませんか?

医療費控除の制度を利用すれば、自己負担額をある程度抑えることができますが、とはいえ医療費の負担が少ない訳ではありません。もしもの時のために、普段から貯蓄や保険を意識して備えることが大切です。

そんな時には、東京海上日動あんしん生命が提供している「お金のプロとのマッチングサイト」を利用して、家計や保険のことをプロに相談してみてはいかがでしょうか? マッチングサイトでは、地域や性別、自分の関心事項や目的などから、自分に合った相談相手を選ぶことができます。

対面だけでなく、オンラインでの相談も行っているので、ぜひ以下をクリックして詳しい情報を見てみてください。

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