病気療養中に受給できる健康保険の傷病手当金。申請から振り込みまでどのくらいかかるか、何をすれば効率よく受給できるのか、知りたい人も少なくないのではないでしょうか?

この記事では、社会保険労務士の岡佳伸さん監修のもと、書類の申請手続きから振り込みまでのプロセスをわかりやすく解説します。

この記事の監修者

岡 佳伸(おか よしのぶ)

社会保険労務士、法人 岡佳伸事務所代表。大手人材派遣会社、自動車部品メーカーなどで人事労務を担当した後に、労働局職員(ハローワーク勤務・厚生労働事務官)としてキャリア支援や雇用保険給付業務、助成金関連業務に携わる。現在は開業社会保険労務士として活躍。各種講演会講師および記事執筆、TV出演などの実績多数。特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント、1級ファイナンシャル・プランニング技能士。

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傷病手当金とは? まずは受給条件などの基礎知識を理解しよう

画像: 画像:iStock.com/ViktorCap

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傷病手当金とは、健康保険などの被保険者が業務や災害以外の病気やケガで療養のため仕事を休み、給与などがもらえない時に申請・受給できる保険給付です。

受給するには、健康保険の被保険者である必要があるので、自営業者は対象となりません。また、「業務外の病気やケガで療養中である」「働くことができない」「給与の支払いがない」「連続する3日間を含み4日以上、療養のために仕事を休んでいる」などの条件を満たしている必要があります1)。長期療養の場合、通算で1年6カ月間まで受給することが可能です。

傷病手当金のより詳しい制度の内容や受給条件などは、以下の記事でご紹介しています。併せてご確認ください。

【関連記事】傷病手当金とは? 制度や受給条件などの詳細はコチラ

支給日はいつ? 初回は申請からどれくらいかかる?

画像: 画像:iStock.com/JGalione

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傷病手当金を受給するには、全国保険協会(協会けんぽ)や保険組合などの保険者に申請をする必要があります。

申請するには、まず保険者から傷病手当金支給申請書を取り寄せます2)。申請書は、全国保険協会などのウェブサイトからPDFで入手することができます。自分で「被保険者記入用」を記入するほか、医師に「療養担当者記入用」、勤め先に「事業主記入用」の記入を依頼し、これらの書類を揃えてから、保険者に申請を行います(詳しくは「傷病手当金受給のための申請、何をすればいい?」の項目で紹介します)。

初回申請時は審査があり、振り込みまで最短でも2週間から1カ月程度かかります。支給される場合には手当金の金額や振込日が記載された支給決定通知書が送られてきます。2回目以降は、申請から振込日まで2週間前後が目安です。ただし、加入している保険組合などによっては、これ以上の日数がかかる場合もあるので、確認するといいでしょう。

なお、支給される金額に関しては、以下の記事で詳しく紹介しています。会社員と公務員での違い、傷病手当金と併給できる制度などについても説明しています。併せて把握しておきましょう。

【関連記事】傷病手当金の金額は? 会社員と公務員との金額の違い、併給できる制度などの詳細はコチラ

傷病手当金受給のための申請、何をすればいい?

画像1: 画像:iStock.com/takasuu

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傷病手当金の申請書は計4枚あり、本人が記入する「被保険者記入用(2枚)」、医師が記入する「療養担当者記入用(1枚)」、勤め先が記入する「事業主記入用(1枚)」に分かれています。

画像1: 傷病手当金受給のための申請、何をすればいい?

「被保険者記入用(2枚)」には、住所、氏名、被保険者証の番号、振込先指定口座、療養のため休んだ期間や仕事の内容などを記入し、給与や年金の受給に関する質問に回答します。

画像2: 傷病手当金受給のための申請、何をすればいい?

「療養担当者記入用(1枚)」は休職期間中、労務不能であったことを医師に証言してもらう書類です。診療や入院の期間、症状や治療の内容、労務不能と認められた医学的初見などを記入してもらいます。

画像3: 傷病手当金受給のための申請、何をすればいい?

一方、「事業主記入用(1枚)」は、休職期間中、給与を支払っていないことを雇用主が説明するもので、勤務状況や賃金の支払い状況などを記入してもらいます。

支給申請は雇用主の企業を通して行うのが一般的ですが、保険者に直接郵送することも可能です。

効率よく最短の期間で傷病手当を受給する3つのコツ

画像2: 画像:iStock.com/takasuu

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傷病手当金は、申請から振込日まで、2週間~1カ月はかかります。そのため、書類にミスがあれば、さらに振り込みが遅れてしまうこともあるのです。なるべく早く傷病手当金を振り込んでもらうためにできることを提案します。

添付書類の必要がないかを確認する

休職理由がケガの場合には「負傷原因届」、ケガの原因が第三者による場合にはさらに「第三者行為による傷病届」を添付する必要があります。また、健康保険に入って1年未満である場合、障害厚生年金や労務保険の休業補償などを受給している場合にも、別途、添付書類を用意する必要があります。ケガを原因とした傷病手当金の受給のほか、なにかしらの給付を受けている場合には、添付書類が必要かどうか、事前に確認しましょう

余裕を持って、医師・雇用主に記入を依頼する

医師の書類作成には時間がかかる場合があるので、作業の所要時間を尋ねて、早めに依頼しておくと安心です。雇用主への依頼も、あらかじめ期日を相談しておくと、スムーズに書類を提出できます。

申請期間のズレに注意!

書類にミスがあると、申請に遅れが生じます。特に気をつけたいのが申請期間です。医師が労務不能と定めた期間に「被保険者記入用」と「療養担当者記入用」の申請期間も合わせる必要があるので、注意しましょう。

傷病手当金の初回は最大1カ月前後、2回目以降は2週間前後で振り込まれる

傷病手当金は初回申請時には審査に2週間~1カ月、2回目以降も振り込みまでに2週間前後かかります。申請期間には上限がなく、長期療養の場合、2カ月分や1年分をまとめて申請することも可能です。

傷病手当金は給与の補填である点や、雇用主に給与支払いの有無についての記入をしてもらう必要がある点を考慮すると、給与同様に1カ月ごとのサイクルで申請するのが最も効率がいいでしょう。また、2年間が経過すると時効により権利は消滅する点にも注意が必要です。

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