この記事では税理士の植野正子さん監修のもと、控除のしくみや種類、そして控除を受けるために必要な手続きについても解説します。
※:控除の制度が設けられている税金は、所得税や贈与税、相続税などがあります。この記事では、主に所得税の控除について解説します。
【この記事の監修者】
植野 正子(うえの まさこ)
税理士。植野正子 税理士事務所代表。税理士業と並行して執筆活動も活発に行なっており、著書に『個人事業の始め方手順と届出・経理』『これだけは知っておきたい「副業」の基本と常識』(フォレスト出版)など多数。
そもそも税金の控除とは?
税金の控除とは、簡単にいうと納税額が減らせるしくみです。
たとえば所得税額の場合、納める所得税の金額は、以下のような計算式で求めることができます。
①給与収入-非課税の手当
-給与所得控除=給与所得
②給与所得-所得控除=課税所得
③課税所得×税率-控除額
=所得税額
〈表〉所得税額の計算方法の流れ
つまり所得税では、所得控除と税額控除という2つの控除によって、納める税額を下げられることになります。所得控除と税額控除については、後述します。
所得税について詳しく知りたい人は、以下の記事も併せて確認してみてください。
参考資料
控除の目的は?
税金に控除の制度が設けられている主な理由は、個人ごとの事情に合わせて、税の負担をなるべく公平にするためです。
たとえば所得税における所得控除のひとつに、「ひとり親控除」があります。この控除が設けられているのは、所得税を納める人(納税者)が「ひとり親」である場合と、そうでない人とが同じ税額では、経済的に不公平が生じる可能性が高いことが理由です。
このように、様々な控除は税負担の平等性を、ある程度保つために設けられています。利用できる控除を使い、納める税金を減らすことは、制度の目的からも正しい行為といえるでしょう。
控除の分類は大きく「所得控除」と「税額控除」の2種類
前述したように、所得税の控除は大きく所得控除と税額控除の2段階に分かれています。以下の図からもわかるように、両者の違いは控除される金額の場所です1)。
〈図〉所得税の納税額の決まり方
それぞれの控除の違いは、所得税の計算方法を整理することで理解できます。
①所得=収入-経費
②課税所得=所得-所得控除
③所得税=課税所得×税率
④実際に納める所得税=
(課税所得×税率)-税額控除
所得税の計算をするためには、まず1年分の「所得」を計算します。所得とは、1年分の収入から、収入を得るために使った経費を引いた金額のことです。
所得を計算したら、つぎに「課税所得」を計算します。課税所得とは、1年分の所得から「所得控除」を引いた金額です。所得税の税率は、この課税所得によって決まります。課税所得に税率を掛けたものが所得税の金額となります。
しかし、この計算結果がそのまま納める所得税の金額になるとは限りません。なぜなら、この計算結果から「税額控除」の金額を差し引くことができるからです。
つまり所得控除は、税額を計算する前の所得に対して適用される控除であり、税額控除は所得税額に対して適用される控除ということになります。
控除の目的で分類すると、所得税の税額に関わる所得控除は、納税者の個々の事情を考慮し、税負担をなるべく公平にするための制度という側面が強いといえます2)。一方の税額控除は、税金の二重取り(二重課税)をなくしたり、現在の国の政策を推進したりするために設けられた制度と考えることができます。
参考資料
所得控除は全部で15種類
所得控除は、全部で15種類となります。各控除の内容を簡単に把握できるように、以下の一覧表にまとめました。概要を見ればわかるように、所得控除の大半は、納税者の個々の事情を考慮したものになっています。
〈表〉所得控除の種類1)
所得控除の種類 | 控除の対象 | 控除の金額 |
---|---|---|
社会保険料控除 | 健康保険、国民年金、厚生年金保険、公的介護保険料など | 支払った社会保険料の全額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済や企業型年金、個人型年金など | 支払った掛金の全額 |
生命保険料控除 | 生命保険や介護医療保険など | 最大12万円 |
地震保険料控除 | 地震保険、旧長期損害保険料など | 最大5万円(住民税は2万5,000円) |
寡婦控除 | 一定の条件を満たす「寡婦」 | 一律27万円 |
ひとり親控除 | 一定の条件を満たす「ひとり親」 | 一律35万円 |
勤労学生控除 | 一定の条件を満たす「勤労学生」 | 一律27万円 |
障害者控除 | 所得税法上の「障がい者」 | 最大75万円(同居特別障がい者の場合) |
配偶者控除 | 一定の条件を満たす「配偶者」 | 最大48万円(老人控除対象配偶者) |
配偶者特別控除 | 年間所得が48万円を超える、一定の条件を満たす「配偶者」 | 最大38万円 |
扶養控除 | 一定の条件を満たす「扶養家族」 | 最大63万円(特定扶養家族) |
基礎控除 | すべての納税者 | 合計所得金額に応じて異なる |
雑損控除 | 災害や盗難などで損害を受けた資産 | 損害を受けた資産によって異なる |
医療費控除 | 一定額を超える医療費 | 上限200万円 |
寄附金控除 | 国、地方公共団体、特定公益増進法人などへの寄付金 | 年間寄付金額−2,000円 |
それぞれの控除について、詳しく見ていきましょう。
社会保険料控除
納税者本人または納税者と生計を同一にする配偶者や親族のために支払った、社会保険料が控除の対象となります3)。健康保険、国民健康保険、厚生年金保険、介護保険などが該当します。1年間に支払った金額のすべてが控除されます。
参考資料
小規模企業共済等掛金控除
個人事業主の退職金制度とも呼ばれる「小規模企業共済」の掛金や、企業型年金加入者掛金、個人型年金加入者掛金などが控除の対象となります。1年間に支払った金額のすべてが控除されます。
参考資料
生命保険料控除
1年間に支払った、生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料のうち、一定額が控除されます。新契約(2012年1月1日以後に締結した保険契約など)の場合、控除額は以下のように計算します。
〈表〉生命保険料控除額の計算方法(新契約の場合)5)
年間の支払保険料など | 控除額 |
---|---|
2万円以下 | 支払保険料などの全額 |
2万円超4万円以下 | 支払保険料など×1/2+1万円 |
4万円超8万円以下 | 支払保険料など×1/4+2万円 |
8万円超 | 一律4万円 |
なお、複数の生命保険や介護医療保険、個人年金保険に加入している場合、各控除額の合計が12万円を超えても、控除額は12万円で固定されます。
参考資料
地震保険料控除
1年間に支払った地震保険料のうち、一定額が控除されます。控除額は、以下のように計算します。
〈表〉地震保険料控除額の計算方法6)
区分 | 年間の支払保険料の合計 | 控除額 |
---|---|---|
(1)地震保険料 | 5万円以下 | 支払金額の全額 |
5万円超 | 一律5万円 | |
(2)旧長期損害保険料 | 1万円以下 | 支払金額の全額 |
1万円超2万円以下 | 支払金額×1/2+5,000円 | |
2万円超 | 1万5,000円 | |
(1)・(2)両方がある場合 | - | (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最大5万円) |
なお、表にもあるように、複数の地震保険に加入していた場合、各控除額の合計が5万円を超えても、控除額は5万円で固定されます。
また、地震保険料控除は住民税にも適用され、最大で2万5,000円までの控除を受けることができます。
参考資料
寡婦控除
「夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人」または「夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人」で合計所得金額が500万円以下の人を、税金のルール上では「寡婦」と呼びます。寡婦に対する税金の不公平を減らすのが「寡婦控除」です7)。寡婦控除は、一律27万円となっています。
なお、離婚・死別にかかわらず、再婚をしている場合は寡婦控除の対象になりません。また、条件を満たしていても後述の「ひとり親控除」と併用できません。
参考資料
ひとり親控除
その年の12月31日時点で、婚姻(または事実婚)をしていない、または配偶者の生死の明らかでない人のうち、生計を同一にする子どもがおり、さらに合計所得額が500万円以下である人を対象とする控除です8)。ひとり親控除は、一律35万円となっています。
なお、ひとり親控除は条件を満たしていても上記の「寡婦控除」と併用できません。
参考資料
勤労学生控除
「勤労による所得がある」「合計所得金額が75万円以下」「特定の学校の学生、生徒である」といった条件を満たす人を、税金のルール上では「勤労学生」と呼びます。勤労学生に対する税金の不公平を減らすのが「勤労学生控除」です9)。勤労学生控除は、一律27万円となっています。
参考資料
障害者控除
納税者本人または納税者と生計を同一にする配偶者や扶養家族が、所得税法上の障がい者に当てはまる場合は、区分に応じて一定金額の控除が受けられます。控除額は、以下のとおりです。
〈表〉障害者控除の金額10)
区分 | 控除額 |
---|---|
障がい者 | 27万円 |
特別障がい者 | 40万円 |
同居特別障がい者(※) | 75万円 |
※:同居特別障がい者とは、特別障がい者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、その納税者と生計を同一にする親族のいずれかとの同居を常況としている人
なお、障害者控除は扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族がいる場合にも適用されます。
参考資料
10)国税庁「障害者控除」
配偶者控除/配偶者特別控除
「納税者本人と生計を共にしている」「年間合計所得金額が48万円以下、または給与所得が103万円以下」などの条件を満たす、配偶者を対象とする控除が「配偶者控除」です。
配偶者控除の控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額や配偶者の年齢により、以下のように変わります。
〈表〉配偶者控除の金額11)
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | 控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
また、配偶者に48万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられない場合でも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを「配偶者特別控除」といいます。
配偶者特別控除を受けるためには、納税者本人の年間の合計所得金額が1,000万円以下など、複数の条件を満たす必要があります。配偶者特別控除の金額は、以下のとおりです。
〈表〉配偶者特別控除の金額(令和2年分以降)12)
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||||
---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | ||
配偶者の合計所得金額 | 48万円超95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
参考資料
11)国税庁「配偶者控除」
12)国税庁「配偶者特別控除」
扶養控除
納税者本人に一定の条件を満たす「扶養親族」がいる場合に受けられる控除です。扶養控除の控除額は、扶養親族の年齢、同居の有無などにより以下のように変わります。
〈表〉扶養控除の金額13)
区分 | 控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象扶養親族 | 38万円 | |
特定扶養親族 | 63万円 | |
老人扶養親族 | 同居老親など以外の者 | 48万円 |
同居老親など | 58万円 |
参考資料
13)国税庁「扶養控除」
基礎控除
基礎控除は、納税者の最低限の生活に必要な金額を保障する目的で用意された控除です14)。そのため、特に条件は設けられておらず、すべての人が控除を受けられます。基礎控除の金額は、納税者の合計所得金額に応じて異なり、以下のとおりとなります。
〈表〉基礎控除の金額
納税者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0万円 |
※令和元年分以前の基礎控除の金額は、納税者本人の合計所得金額にかかわらず、一律38万円。
参考資料
14)国税庁「基礎控除」
雑損控除
雑損控除は、災害や盗難などで資産に損害を受けた場合に利用できる控除です15)。条件を満たす資産が、所定の災害や盗難、横領によって損なわれた場合に、一定金額が控除されます。なお、雑損控除の申請期間は5年間です。
雑損控除の金額は、以下の式で計算できます。
(1)(損害金額+災害など関連支出の金額−保険金などで補填される金額)−(総所得金額など)×10%
(2)(災害関連支出の金額−保険金などで補填される金額)−5万円
(1)と(2)のうち、多いほうの金額が控除として適用されます。
参考資料
15)国税庁「雑損控除とは」
医療費控除
医療費控除は、一定額を超える医療費があった場合に受けられる控除です。納税者本人または納税者と生計を同一にする配偶者や親族のために支払った、1年分の医療費が対象となります。
医療費控除の金額は、以下の式で求めることができます16)。
医療費控除額=実際に支払った医療費の合計額
−保険金などで補填される金額−10万円
なお、医療費控除を受けられる上限は200万円です。
参考資料
寄附金控除
寄附金控除は、納税者本人が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し寄付をした場合に受けられる控除です17)。寄附金控除の金額は、1年間に寄付した金額の合計から2,000円を引いたものです。
参考資料
税額控除は主に9種類
現在利用できる主な税額控除は9種類となります18)。各控除の内容を簡単に把握できるように、表としてまとめました。税額控除は、所得税額から直接引かれるため、所得控除に比べ税額は大きく下がる場合があるといえます。
〈表〉主な税額控除
税額控除の種類 | 控除の対象 | 控除の税率/金額 |
---|---|---|
配当控除 | 株や投資信託の配当 | 配当所得の金額の10%または5% |
政党等寄附金特別控除 | 政党または政治資金団体への寄付金 | 寄付金の約30% |
認定NPO法人等寄附金特別控除 | 認定NPO法人などへの寄付金 | 寄付金の約40% |
公益社団法人等寄附金特別控除 | 公益社団法人などへの寄付金 | 寄付金の約40% |
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除 | 新築や増改築のために組んだ住宅ローンの年末残高 | 条件により異なる |
住宅耐震改修特別控除 | 住宅耐震改修の費用 | 最大750万円 |
住宅特定改修特別税額控除 | バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、多世帯同居改修工事などの費用 | 工事の種類により異なる |
認定住宅等新築等特別税額控除 | 認定長期優良住宅、認定低炭素住宅またはZEH水準省エネ住宅などの新築または増改築 | 工事費用(上限650万円)の10% |
外国税額控除 | 外国で生じた所得 | 条件により異なる |
参考資料
18)国税庁「税額控除」
配当控除
株や投資信託による利益を「配当所得」と呼びます19)。配当所得の申告をする際には、「総合課税」または「申告分離課税」のいずれかを選択します。このうち総合課税を選んだ場合には、配当控除を適用することができます。
配当控除の税率は、原則として配当所得の金額の10%または5%になります。なお、配当控除は配当所得の申告と一緒にするものであるため、合計所得が扶養控除を超える金額の場合、親族からの扶養控除を受けられなかったり、国民健康保険税がかかったりするなど不利なケースもあります。
参考資料
政党等寄附金特別控除
政党または政治資金団体に対して、政治活動に関する一定の寄付金を支払った場合、一定額が控除されます20)。
政党等寄附金特別控除の金額は、以下の計算式で求められます。
(1年間に支払った寄付金額−2,000円)×30%
ただし、寄付金を「寄附金控除」の対象とする場合は、政党等寄附金特別控除を受けることができません。
参考資料
認定NPO法人等寄附金特別控除
認定NPO法人などに対して、一定の寄付金を支払った場合、一定額が控除されます21)。
認定NPO法人等寄附金特別控除の金額は、以下の計算式で求められます。
(1年間に支払った寄付金額−2,000円)×40%
ただし、寄付金を「寄附金控除」の対象とする場合は、認定NPO法人等寄附金特別控除を受けることができません。
参考資料
公益社団法人等寄附金特別控除
公益社団法人などに対して一定の寄付金を支払った場合、一定額が控除されます22)。
公益社団法人等寄附金特別控除の金額は、以下の計算式で求められます。
(1年間に支払った寄付金額−2,000円)×40%
参考資料
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除
一定の条件を満たす住宅の新築や増改築などをした場合、そのために利用した住宅ローンなどの年末残高をもとに計算した金額が、一定期間控除されます23)。控除額は条件により異なります。
なお、給与所得者は、1年目に確定申告をすると、2年目以降は年末調整でこの控除を受けることができます。
住宅耐震改修特別控除
一定の条件を満たす住居(所有していない場合も含む)について、住宅耐震改修をした場合に、一定金額が控除されます24)。
住宅耐震改修特別控除の金額は、工事にかかった費用(標準額)によって決まります。標準額が250万円を超えた場合の上限は750万円となります。
参考資料
住宅特定改修特別税額控除
一定の条件を満たす、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、多世帯同居改修工事などにかかった費用に対して、一定金額が控除されます25)。控除額は工事の種類によって異なります。
なお、この控除は「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」と併用することができません。
認定住宅等新築等特別税額控除
認定長期優良住宅(※1)、認定低炭素住宅(※2)またはZEH水準省エネ住宅(※3)などの新築または増改築をした場合、かかった費用(上限650万円)に対して10%にあたる金額が控除されます26)。
なお、この控除は「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」と併用することができません。
※1:長期にわたり良好な状態で使用するための措置講じられた優良な住宅のこと。
※2:二酸化炭素の排出を抑えるための対策が取られた、環境にやさしい住宅のこと。
※3:断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6の性能を有する住宅のこと。
外国税額控除
日本で課税される所得の中に外国で生じた所得がある場合に適用できる控除です27)。外国での所得に対して、その外国の法令により所得税に相当する税金が課税されている場合に、一定額が控除されます。
外国税額控除の金額は、1年分の外国所得額、あるいは外国所得税額から所得税の控除限度額を差し引いた残額です。所得税の控除限度額は、所得税額×(調整国外所得金額/所得総額)で計算できます。
参考資料
そのほかの控除
所得控除、税額控除以外にも、所得税に対して適用される控除があります。ここでは、代表的な2つの控除について解説します。
青色申告特別控除
個人事業主、確定申告の際に「青色申告」を選択すると、青色申告特別控除を受けることができます28)。
青色申告特別控除の金額は条件によって異なります。一定の条件を満たし、さらにe-Tax(国税電子申告・納税システム)または電子帳簿保存を行っている場合には、65万円が控除されます。
参考資料
専従者給与(控除)
専従者給与とは、事業に従事する配偶者や15歳以上の親族に対して支払う給与のことです29)。青色申告をしている場合には、一定の条件を満たす専従者給与が控除されます。白色申告をしている場合には、専従者の数や続柄、所得金額に応じて計算された金額が控除されます。
参考資料
控除を受けるためには確定申告が必要
所得税の控除を受けるためには、原則として確定申告が必要になります。また、確定申告の際に必要な書類を併せて提出する必要がある控除もあります。
会社員の場合、源泉徴収制度によって所得税の申告と納付は会社が代行しています。そのため、ほとんどの控除については、特に自分で申告しなくても適用されます。
ただし、医療費控除、雑損控除、寄附金控除の3つについては、自分で確定申告をしないと、控除を受けることができません。また、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除などについては、1年目のみ確定申告の必要があります。
確定申告について詳しく知りたい人は、以下の記事を確認してみてください。
【関連記事】確定申告は収入いくらから必要? 副業や個人事業主などケース別に解説
控除の種類を理解して賢く節税しよう
税金における控除の制度は、公的に認められた節税の有効な手段となります。ただし、自分で申告しなければ受けられない控除があるほか、併用できない控除があるため注意が必要です。控除のしくみと種類、ルールを理解して、上手に控除を活用しましょう。専門知識がある税理士などに相談することもおすすめします。