遺族年金とは、家族の大黒柱として生計を維持されていた人が亡くなられた時、遺された家族がもらえる年金です。しかし「遺族年金はいくらもらえるの?」「遺族年金はどんな人がもらえるの?」など、誰がどの程度の金額を受け取れるのかについては、知らない人も多いのではないでしょうか。

この記事では、ファイナンシャルプランナーのタケイ啓子さん監修のもと、遺族年金がいくらもらえるのかを徹底解説します。また、遺族年金がもらえる期間や知っておきたいポイントも詳しくご紹介。併せて、遺族年金以外で利用できる制度も解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事の監修者

タケイ 啓子(たけい けいこ)

ファイナンシャルプランナー(AFP)。36歳で離婚し、シングルマザーに。大手生命保険会社に就職をしたが、その後、保険の総合代理店に転職。保険の電話相談業務に従事。43歳の時に乳がんを告知される。治療を経て、現在は治療とお金の相談パートナーとして、相談、執筆業務を中心に活動中。

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遺族年金はいくらもらえる? 種類別に考え方を解説

〈図〉遺族年金の種類

画像: 遺族年金はいくらもらえる? 種類別に考え方を解説

はじめに、日本の公的年金制度は、「2階建て」といわれますが、遺族年金も同様です。1階部分となる国民年金に属する「遺族基礎年金」と2階部分となる厚生年金に属する「遺族厚生年金」の2種類で構成されています。その上で、それぞれの年間受給金額の考え方は、以下のとおりです。

それぞれの年間受給金額と計算方法を詳しく解説します。

遺族基礎年金は、「77万7,800円+子どもの数に応じた加算額」で算出

18歳以下の子どもがいる配偶者が受け取れる遺族年金の基本額は、77万7,800円です。この金額をベースとして、子どもの数に応じて金額が加算されます。子どもの数に応じた年間受給金額を以下の表にまとめました1)

〈表〉遺族基礎年金の年間受給金額

家族構成年間受給金額
配偶者+子ども1人100万1,600円
配偶者+子ども2人122万5,400円
配偶者+3人以上の子ども122万5,400円+(7万4,600円×3人目以降の子どもの数)

なお、遺族基礎年金は亡くなられた人の配偶者が受け取ることが多いですが、もし配偶者がいない場合などは、亡くなられた人の子どもが受け取ることになります。子どもが受け取る場合には、「77万7,800円+子どもの数に応じた加算額」を受給できます。子どもの数に応じた加算額は、2人までは22万3,800円、3人目以降の場合は1人当たり7万4,600円です。

遺族厚生年金は、加入期間や過去の報酬によって決まる

一方、遺族厚生年金の年間受給金額は、亡くなられた人の年金の加入期間や過去の報酬によって決まります。計算方法は以下のとおりです2)

〈表〉遺族厚生年金の年間受給金額計算方法

亡くなられた人の老齢厚生年金の報酬比例部分×3/4

つまり、亡くなられた人の平均給与が高いほど、受け取れる金額が高くなります。報酬比例部分とは、遺族厚生年金に限らず厚生年金全般の計算の基礎になるものです。報酬比例部分の計算は複雑なのでねんきん定期便ねんきんネットを参考にしてみましょう。また、毎年1回、誕生月にハガキまたは封書形式で届く書類や日本年金機構のウェブサイトを見ると、加入期間や現時点での年金額がわかります。

なお、ねんきん定期便やねんきんネットの見方については、以下の記事でもご紹介しています。併せて確認してみましょう。

【関連記事】ねんきん定期便やねんきんネットの見方について、詳しくはコチラ

遺族年金はもらえる期間が決まっている

画像: 画像:iStock.com/MicroStockHub

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遺族年金を受給できる期間は、遺族年金の種類により違いがあります。それぞれ押さえておきたいポイントは以下の2つです。

それぞれ詳しく解説します。

遺族基礎年金は、子どもが18歳になる年度末まで受給できる

遺族基礎年金の受給対象者は、亡くなられた人によって生計を維持されていた子ども、もしくは配偶者と決められています。ただし、子どもとは18歳になる年度の3月31日を通過していない人を指します2)

そのため、子どもが19歳になる年度が始まると、遺族基礎年金は受け取れません。ただし、子どもが障害年金の障害等級1級または2級の状態にある場合は、20歳に達するまで受給できます。また、子どもがいない場合は、そもそも遺族基礎年金を受給できません。

遺族厚生年金は、子どもの有無や年齢によって受給できる期間が異なる

遺族厚生年金の受給資格や期間は、子どもの有無や年齢によって異なります。遺族基礎年金と違い、配偶者のみでも受給が可能です。受給対象者それぞれの受給要件を以下の表にまとめたので、確認してみてください2)

〈表〉遺族厚生年金の受給対象者と受給要件

受給対象者受給要件
30歳以上か、30歳未満で子どもがいる場合は、一生涯受け取れる。
子どものいない30歳未満の妻は5年間受け取れる。
18歳になる年度の3月31日まで受け取れる。(障害等級1級・2級なら20歳未満)
55歳以上なら60歳から受け取れる。ただし遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受給できる。
父母55歳以上なら、60歳から一生涯受け取れる。
18歳になる年度の3月31日まで受け取れる。(障害等級1級・2級なら20歳未満)
祖父母55歳以上で一生涯受け取れる。

上記の表のうちいずれかを満たし、亡くなられた人によって生計を維持されていた人が、遺族厚生年金の対象となります。また、遺族厚生年金では、以下のように受給できる遺族の優先順位が決められているのも特徴です。また、優先順位が低い人は受給できない場合もあります。

〈表〉遺族の優先順位

  1. 子どものいる妻・子どものいる55歳以上の夫・子ども
  2. 子どものいない妻・子どものいない55歳以上の夫
  3. 55歳以上の父母
  4. 55歳以上の祖父母

優先順位の決め手となるのは、子どもの有無が第一の受給要件であり、つぎにどれだけ近縁であるかもポイントになります。

なお、遺族厚生年金の詳しい受給要件については以下の記事でご紹介しています。併せて参考にしてみてください。

【関連記事】遺族年金とは? もらえる要件や金額の目安を解説、詳しくはコチラ

遺族年金を受給するには、年金保険料を支払っていることが必要

画像: 画像:iStock.com/Hakase_

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そもそも遺族年金とは、国民年金や厚生年金に加入していた人が亡くなられた場合に、遺された家族が受給できる年金で3)遺された家族の生活を金銭面でサポートする役割を持ちます。

遺族年金は、生計を維持されていた人が亡くなられた翌月分から受け取れますが、受給するには、亡くなられた人が年金加入期間のうち2/3以上の保険料を支払っていることが必要です。

なお、令和8年3月31日までは、受給要件に特例が設けられています。65歳未満では、加入期間にかかわらず、亡くなられた月の2カ月前まで1年間、保険料を滞納していなければ受け取れます4)

遺族年金で知っておきたい3つのポイント

画像: 画像:iStock.com/bankrx

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遺族年金を受給する時に、知っておきたいポイントは以下の3つです。

それぞれ詳しく解説します。

①税金は原則かからない

遺族年金には、原則として税金がかかりません。収入が遺族年金のみであれば、確定申告も不要です。

遺族年金は、遺された家族の経済的サポートを目的としているため、失業給付金などと同様で非課税所得です。ただし、所得税の還付を受けたり、遺族年金のほかに収入があったりする場合は、確定申告が必要になります5)6)

②夫と離婚した妻は子どもの有無によって受給が決まる

離婚をすると、妻・夫の関係ではなくなるため、基本的に元夫の遺族年金を受給することはできません。ただし、元夫が養育費を払っており、子どもの生計を維持していたと認められる場合は子どもに受給権が発生する場合もあります。

離婚後に元夫が亡くなられた場合、子どもが受給できるのは遺族厚生年金です。母親と生計をともにしているため、子どもに遺族基礎年金は支給されません7)

なお、このほかにも遺族年金がもらえないケースについて以下の記事でご紹介しています。気になる人は併せて確認してみてください。

【関連記事】遺族年金をもらえないケースについて、詳しくはコチラ

③遺族基礎年金と遺族厚生年金を、どちらももらえる?

画像: 画像:iStock.com/szefei

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遺族基礎年金と遺族厚生年金は、受給要件も金額も、受給期間も異なる別の制度です。よって、要件さえ満たせば、両方とも受給することができます。

たとえば、18歳未満の子どものいる妻が、生計を維持していた会社員の夫に先立たれた場合には、「子どものいる配偶者」なので遺族基礎年金が受け取れます。また、「亡くなった夫が会社員で厚生年金加入者」なので遺族厚生年金も受け取れるというわけです。

では、子どもが18歳の年度末を過ぎたらどうなるのでしょうか。その場合、遺族基礎年金は受け取れなくなりますが、妻が40~65歳であれば、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算(※1)が58万3,400円プラスされます。このように手厚い保障が受けられるのが特徴です。

※1:夫を亡くした40歳以上の妻が、子どもがいない、または末子の年齢が18歳到達年度末日を通過している場合に、遺族厚生年金に加算されるものです。要件を満たしている妻が受給できる金額は、遺族基礎年金の満額の3/4相当です。 年金額改定によって毎年金額が変わります。

遺族年金以外で利用できる3つの制度

画像: 画像:iStock.com/takasuu

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遺族年金が受給できるといっても、これまで家計を維持していた人が亡くなられた場合は、当然、家計が受ける影響も小さくないはずです。ここからは、遺族年金以外で利用できる制度を解説します。

家計を維持していた人が亡くなられた場合、遺族年金以外で利用できる制度は以下の3つです。

それぞれについて見ていきましょう。

①死亡一時金

死亡一時金は、亡くなられた人の遺族が受け取れる給付金です。第1号被保険者として3年以上保険料を納めた人が、年金を受給せずに亡くなられた場合に受け取れます。第1号被保険者とは、個人事業主やほかの年金に加入していない配偶者などを指します。

死亡一時金を受け取ることができるのは、亡くなられた人と生計をともにしていた遺族です。以下の優先順位で受給の対象となります。また、優先順位が低い人は受給できない場合もあります

〈表〉死亡一時金を受け取れる遺族

・配偶者
・子ども
・父母
・孫
・祖父母
・兄弟姉妹

死亡一時金は、亡くなられた翌日から2年以内に請求可能です。給付額は保険料納付月数により変わります。具体的な給付額を以下の表にまとめました。

〈表〉保険料納付期間と死亡一時金給付額

保険料納付期間死亡一時金給付額
3年以上15年未満12万円
15年以上20年未満14万5,000円
20年以上25年未満17万円
25年以上30年未満22万円
30年以上35年未満27万円
35年以上32万円

なお、付加保険料(※2)を3年以上納付していた場合は、8,500円が加算されます8)

※2:国民年金の保険料は定額ですが、このほかに月額400円を納めると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。この保険料を付加保険料といいます。

②寡婦年金

寡婦年金とは、夫が老齢年金を受給する前に亡くなった場合に、夫が受け取るはずだった年金の一部を受給できる制度です。受け取れる金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の3/4です。支給期間は、妻が60歳から65歳になるまでの5年間です。

寡婦年金の受給要件は、亡くなられた人と10年以上継続して婚姻関係にあり、第1号被保険者として10年以上国民年金を納めていることです9)

死亡一時金と寡婦年金の両方を受け取れる場合は、どちらかを選ぶ必要があります。なお、妻が老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は受け取れません。

③労災保険による補償

画像: 画像:iStock.com/Gyro

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配偶者の亡くなられた原因が労災(労働災害)である場合、労災保険による補償が受けられます。労災保険とは、従業員を1人以上雇っている事業者に、加入が義務付けられている保険です。従業員が仕事中や通勤途中の事故などで亡くなられた場合、遺族に対し補償金が支給されます。

労災保険で遺族がもらえる給付金は3種類です。遺族特別給付金は一律300万円、遺族(補償)年金や遺族特別年金は、遺族の数に応じて給付額が決まります10)

遺族年金をいくらもらえるか把握しよう

画像: 画像:iStock.com/kokoroyuki

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遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類あり、亡くなられた人の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。それぞれ受給要件は異なりますが、子どもや配偶者などの遺された家族を支える心強い制度です。

家計を維持してきた人が亡くなられると、ともに生活してきた家族は経済面で不安を感じることもあるでしょう。この記事を参考に、万が一に備えて遺族年金をいくら受け取れるかを理解しておくと安心です。

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