遺族年金とは、家族の大黒柱として生計を維持していた人が亡くなられた時、遺された家族がもらえる年金です。しかし「遺族年金はいくらもらえるの?」「遺族年金はどんな人がもらえるの?」など、誰がどの程度の金額を受け取れるのかについては、知らない人も多いのではないでしょうか。

この記事では、ファイナンシャルプランナーのタケイ啓子さん監修のもと、遺族年金がいくらもらえるのかをシミュレーションを交えて徹底解説します。また、遺族年金がもらえる期間や知っておきたいポイントも詳しくご紹介。併せて、遺族年金以外で利用できる制度も解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。

※この記事は2024年4月15日に更新しています。

この記事の監修者

タケイ 啓子(たけい けいこ)

ファイナンシャルプランナー(AFP)。36歳で離婚し、シングルマザーに。大手生命保険会社に就職をしたが、その後、保険の総合代理店に転職。保険の電話相談業務に従事。43歳の時に乳がんを告知される。治療を経て、現在は治療とお金の相談パートナーとして、相談、執筆業務を中心に活動中。

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遺族年金の金額は国民年金と厚生年金で異なる

画像: 画像:iStock.com/YusukeIde

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遺族年金の金額は、亡くなられた人が加入していた年金制度が国民年金か、厚生年金保険(以下、厚生年金)かによって異なります。亡くなられた人が国民年金に加入していた場合は遺族基礎年金を、厚生年金に加入していた場合は遺族厚生年金を遺族が受け取ることができます

公的年金は大きく分けて20歳以上60歳未満の人が全員加入する国民年金と、会社員や公務員が加入できる厚生年金の2つです。厚生年金は国民年金に上乗せされる2階建ての構造になっており、遺族年金についても同様の形式です。

基礎年金、厚生年金どちらの受給要件にも当てはまれば、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取ることが可能です。

〈図〉遺族年金の種類

画像: 遺族年金の金額は国民年金と厚生年金で異なる

また、遺族年金の金額は年金の加入期間や家族構成によっても異なります。遺族年金は亡くなられた人の収入を補填する性質の年金であるため、遺された子どもや配偶者が優先的に受け取れるようにできています。もし受給要件に合致しない場合でも、後述する別の制度を利用すれば一定の金額が受給可能です。

国民年金に加入していた場合の遺族年金

画像1: 画像:iStock.com/SeiyaTabuchi

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前述したように、亡くなられた人が国民年金に加入していた場合、遺族は遺族基礎年金を受給できます。受給対象者は以下のとおりです。

〈表〉遺族基礎年金の受給対象者

  • 18歳到達年度の3月31日を通過していない子どもがいる配偶者
  • 18歳の年度末までの子ども

遺族基礎年金は、亡くなられた人によって生計を維持されていた18歳到達年度の3月31日を通過していない子ども、もしくは配偶者が受け取れる年金です。ただし対象の子どもがいない場合、配偶者は遺族基礎年金を受け取れません。

遺族基礎年金の受給額や受給要件について、詳しく見ていきましょう。

【早見表】遺族基礎年金の受給額

遺族基礎年金の受給額は、老齢基礎年金の満額81万6,000円を基本とし、子どもの数に応じて金額が加算されます1)。受給額の計算式は、以下になります。

遺族基礎年金の計算式

老齢年金満額+子どもの数に応じた加算額

家族構成別の遺族基礎年金の受給月額は以下のとおりです。

〈表〉遺族基礎年金の受給月額(配偶者+子どもの場合)1)

家族構成遺族年金の基本額子どもの加算額合計受給額
配偶者+子ども1人6万8,000円
(81万6,000円)
約1万9,600円
(23万4,800円)
約8万7,600円
(105万800円)
配偶者+子ども2人6万8,000円
(81万6,000円)
約1万9,600円
(23万4,800円)
約1万9,600円
(23万4,800円)
約10万7,100円
(128万5,600円)
配偶者+子ども3人6万8,000円
(81万6,000円)
約1万9,600円
(23万4,800円)
約1万9,600円
(23万4,800円)
6,500円
(7万8,300円)
約11万3,700円
(136万3,900円)
※:令和6年4月分からの受給額。
※:配偶者が昭和31年4月2日以降生まれの場合。
※:()内は年額。

〈表〉遺族基礎年金の受給月額(子どもだけの場合)1)

家族構成遺族年金の基本額子どもの加算額合計受給額
子ども1人
(配偶者なし)
6万8,000円
(81万6,000円)
6万8,000円
(81万6,000円)
子ども2人
(配偶者なし)
6万8,000円
(81万6,000円)
約1万9,600円
(23万4,800円)
約8万7,600円
(105万800円)
子ども3人
(配偶者なし)
6万8,000円
(81万6,000円)
約1万9,600円
(23万4,800円)
6,500円
(7万8,300円)
約9万4,100円
(112万9,100円)
※:令和6年4月分からの受給額。
※:()内は年額。

遺族基礎年金を配偶者が受け取る場合は、子どもの数に応じて金額が加算されるため、最低でも年間105万800円を受け取れます。一方、遺族基礎年金の受給権を子どもが持つ場合は、1人目の子どもには加算額が支給されません。加算は2人目以降の子どもに対して行われます。

なお、遺族基礎年金は老齢基礎年金と同時に受け取ることができません。遺された配偶者が65歳になる時に、老齢基礎年金と遺族基礎年金のどちらかを選択する必要があります。同じタイミングで、子どもが独り立ちするのであれば、老齢基礎年金を受け取り、自身の老後に備えましょう。65歳時点で養育に費用がかかる場合は、支給額が増える遺族基礎年金を引き続き受け取るとよいです。

遺族基礎年金の受給対象者

繰り返しになりますが、遺族基礎年金の受給対象者は、亡くなられた人によって生計を維持されていた子どものいる配偶者、もしくは子どもと決められています。ただし、子どもとは18歳になる年度の3月31日を通過していない人を指します1)

そのため、子どもが19歳になる4月1日以降は、遺族基礎年金は受け取れません。ただし、子どもが障害年金の障害等級1級または2級の状態にある場合は、20歳に達するまで受給できます。また、子どもがいない場合は、そもそも遺族基礎年金を受給できません。

〈表〉遺族基礎年金の受給対象者と受給要件

受給対象者受給要件
18歳到達年度の3月31日を通過していない子どもがいる。
子ども18歳になる年度の3月31日まで受け取れる(障害等級1級・2級なら20歳未満)。

なお、遺族基礎年金を受給できる要件は、以下の記事でも詳しく解説しています。併せてご覧ください。

【関連記事】【図解】遺族年金の受給要件をわかりやすく解説!詳しくはコチラ

厚生年金に加入していた場合の遺族年金

画像2: 画像:iStock.com/SeiyaTabuchi

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亡くなられた人が厚生年金に加入していた場合、遺族は遺族厚生年金を受給できます。遺族厚生年金は子どもの有無にかかわらず終身で受け取れる年金です。ただし、子どもがおらず30歳未満である妻は、5年間の受給期間が設けられています2)。また、18歳到達年度の3月31日を通過していない子どもがいる人は、遺族基礎年金も一緒に受け取ることができます。遺族基礎年金の受給期間は、子どもが18歳になる年度の3月31日(障害等級1級・2級なら20歳未満)までになります。

遺族厚生年金の受給額と受給要件を確認しましょう。

【早見表】遺族厚生年金の受給額

遺族厚生年金の年間受給額は、亡くなられた人の厚生年金の加入期間や過去の報酬によって決まります。計算方法は以下のとおりです2)

〈表〉遺族厚生年金の年間受給額計算方法

亡くなられた人の老齢厚生年金の報酬比例部分×3/4

つまり、亡くなられた人の平均給与が高いと、受け取れる金額が高くなります。報酬比例部分とは、遺族厚生年金に限らず厚生年金全般の計算の基礎になるものです。

平均報酬月額に応じた遺族厚生年金の目安を以下の要件で試算すると、表のようになります。あくまでも目安となりますが、参考にしてみてください。

要件:加入年数を25年(300カ月)として、22歳から働き始めて47歳で亡くなった場合とし、平均標準報酬額は加入日を算出根拠として算出。

〈表〉遺族厚生年金の年金額(目安)

平均標準報酬額遺族厚生年金
15万円18万5,000円
20万円24万7,000円
25万円30万8,000円
30万円37万円
35万円43万2,000円
40万円49万3,000円
45万円55万5,000円
50万円61万7,000円
※:目安額は平成15年4月以降に25年以上厚生年金に加入した場合の金額。
※:百の位を四捨五入しています。

報酬比例部分の計算は複雑なのでねんきん定期便ねんきんネットを参考にしてみましょう。また、毎年1回、誕生月にハガキまたは封書形式で届く書類や日本年金機構のウェブサイトを見ると、加入期間や現時点での年金額がわかります。

ねんきん定期便の見方は以下の記事で解説しています。気になる人は併せてご覧ください。

【関連記事】ねんきん定期便やねんきんネットの見方について、詳しくはコチラ

遺族厚生年金の受給対象者

遺族厚生年金の受給資格や期間は、子どもの有無や年齢によって異なります。遺族基礎年金と違い、配偶者のみでも受給が可能です。受給対象者それぞれの受給要件を以下の表にまとめたので、確認してみてください2)

〈表〉遺族厚生年金の受給対象者と受給要件

受給対象者受給要件
30歳以上か、30歳未満で子どもがいる場合は、一生涯受け取れる。
子どものいない30歳未満の妻は5年間受け取れる。
子ども18歳になる年度の3月31日まで受け取れる(障害等級1級・2級なら20歳未満)。
55歳以上なら60歳から受け取れる。ただし遺族基礎年金を併せて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受給できる。
父母55歳以上なら、60歳から一生涯受け取れる。
18歳になる年度の3月31日まで受け取れる(障害等級1級・2級なら20歳未満)。
祖父母55歳以上なら、60歳から一生涯受け取れる。

上記の表のうちいずれかを満たし、亡くなられた人によって生計を維持されていた人が、遺族厚生年金の対象となります。また、遺族厚生年金では、以下のように受給できる遺族の優先順位が決められているのも特徴です。また、優先順位が低い人は受給できない場合もあります

〈表〉遺族の優先順位

1.子どものいる妻・子どものいる55歳以上の夫・子ども
2.子どものいない妻・子どものいない55歳以上の夫
3.55歳以上の父母
4.孫
5.55歳以上の祖父母

優先順位の決め手となるのは、子どもの有無が第一の受給要件であり、つぎにどれだけ近縁であるかもポイントになります。

なお、遺族厚生年金の詳しい受給要件については以下の記事でご紹介しています。併せて参考にしてみてください。

【関連記事】【図解】遺族年金の受給要件をわかりやすく解説!詳しくはコチラ

遺族厚生年金の受給者が65歳以上になった場合

遺族厚生年金の受給者が65歳以上になった場合は、老齢厚生年金と一緒に年金の受け取りが可能です。

ただし、優先的に支給されるのは老齢厚生年金です。遺族厚生年金は老齢厚生年金の額から以下の金額のうちどちらか多いほうを引いた額が支給されます。

  • 遺族厚生年金の額
  • 遺族厚生年金の2/3と老齢厚生年金の1/2を足した額

なお、平成19年4月1日より前に65歳に到達している人は、遺族厚生年金、老齢厚生年金、遺族厚生年金の2/3と老齢厚生年金の1/2を足した金額の3つから1つを選んで受け取ります。

【早見表】遺族基礎年金と遺族厚生年金を合わせた受給額

画像: 画像:iStock.com/szefei

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遺族基礎年金と遺族厚生年金は、受給要件も受給額も、受給期間も異なる別の制度です。よって、要件さえ満たせば、両方とも受給することができます。

たとえば、18歳到達年度の3月31日を通過していない子どものいる妻が、生計を維持していた会社員の夫に先立たれた場合には、「子どものいる配偶者」なので遺族基礎年金が受け取れます。また、「亡くなられた夫が会社員で厚生年金加入者」なので遺族厚生年金も受け取れるというわけです。

以下は、18歳到達年度の3月31日を通過していない子どもが2人いる場合に受給できる遺族年金の目安です。

〈表〉遺族年金の年金額(目安)

平均標準報酬額遺族厚生年金遺族基礎年金合計
15万円18万4,983円128万5,600円147万600円
20万円24万6,645円153万2,200円
25万円30万8,306円159万4,000円
30万円36万9,967円165万5,600円
35万円43万1,628円171万7,200円
40万円49万3,290円177万8,900円
45万円55万4,951円184万600円
50万円61万6,612円190万2,200円
※:遺族基礎年金額は令和6年度のもので算出。
※:目安額は2003年4月以降に25年以上厚生年金に加入した場合の金額。
※:合計は十の位を四捨五入しています。

では、子どもが18歳の年度末を過ぎたらどうなるのでしょうか。その場合、遺族基礎年金は受け取れなくなりますが、妻が40~65歳であれば、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算(※)が61万2,000円プラスされます。このように手厚い保障が受けられるのが特徴です3)。 

※:夫を亡くした40歳以上の妻が、子どもがいない、または末子の年齢が18歳到達年度末日を通過している場合に、遺族厚生年金に加算されるものです。要件を満たしている妻が受給できる金額は、遺族基礎年金の満額の3/4相当です。 年金額改定によって毎年金額が変わります。

シミュレーション:会社員(平均標準報酬額40万円)、子ども2人の場合

亡くなられた人の平均標準報酬額が40万円で、遺された家族が妻と子ども2人の場合、妻は生涯にわたって年間49万3,290円、月あたり4万1,000円程度の遺族厚生年金が受け取れます。

〈表〉遺族年金のシミュレーション(年額)

年度第一子(15歳)第二子(12歳)総額
遺族厚生年金遺族基礎年金遺族基礎年金の子どもの加算遺族基礎年金の子どもの加算
202449万3,290円81万6,000円23万4,800円23万4,800円177万8,900円
202549万3,290円81万6,000円23万4,800円23万4,800円177万8,900円
202649万3,290円81万6,000円23万4,800円23万4,800円177万8,900円
202749万3,290円81万6,000円23万4,800円23万4,800円177万8,900円
202849万3,290円81万6,000円なし23万4,800円154万4,100円
202949万3,290円81万6,000円なし23万4,800円154万4,100円
203049万3,290円81万6,000円なし23万4,800円154万4,100円
203149万3,290円なしなしなし49万3,300円
※:遺族基礎年金額は令和6年度のもので算出。
※:目安額は平成15年4月以降に25年以上厚生年金に加入した場合の金額。
※:合計は十の位を四捨五入しています。

なお、遺族厚生年金は子どもの数にかかわらず金額が決まります。遺された家族が子ども2人だけの場合も年間49万3,290円が支給され、子どもの数による加算はありません。ただし、配偶者の死亡時に40歳以上などの条件にあえば、中高齢寡婦加算が61万2,000円給付されます。

また、自身が老齢厚生年金を受け取っている人も、配偶者の遺族厚生年金を受け取ることができます。その際は、以下のどちらか高い方を遺族厚生年金として受け取れます。

  • 遺族厚生年金の金額
  • 遺族厚生年金の2/3と老齢厚生年金の1/2を足した金額

ただし、受け取れるのは自身の老齢厚生年金から遺族厚生年金を引いた差額分だけです。差額がない場合は受け取れる遺族厚生年金はありません。

遺族年金をもらうには、年金保険料を支払っていることが必要

画像: 画像:iStock.com/Hakase_

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そもそも遺族年金とは、国民年金や厚生年金に加入していた人が亡くなられた場合に、遺された家族が受給できる年金で4)、遺された家族の生活を金銭面でサポートする役割を持ちます。

遺族年金は、生計を維持していた人が亡くなられた翌月分から受け取れますが、受給するには、亡くなられた人が年金加入期間のうち2/3以上の保険料を支払っていることが必要です。

なお、令和8年3月31日までは、受給要件に特例が設けられています。65歳未満では、加入期間にかかわらず、亡くなられた月の2カ月前まで1年間、保険料の未納期間がなければ受け取れます3)

遺族年金で知っておきたい2つのポイント

画像: 画像:iStock.com/bankrx

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遺族年金を受給する時に、知っておきたいポイントは以下の2つです。

それぞれ詳しく解説します。

①税金は原則かからない

遺族年金には、原則として税金がかかりません。収入が遺族年金のみであれば、確定申告も不要です。

遺族年金は、遺された家族の経済的サポートを目的としているため、失業給付金などと同様で非課税所得です。ただし、所得税の還付を受けたり、遺族年金のほかに収入があったりする場合は、確定申告が必要になります5)6)

②夫と離婚した妻は子どもの有無によって受給が決まる

離婚をすると、妻・夫の関係ではなくなるため、基本的に元夫の遺族年金を受給することはできません。ただし、元夫が養育費を払っており、子どもの生計を維持していたと認められる場合は子どもに受給権が発生する場合もあります。

離婚後に元夫が亡くなられた場合、子どもが受給できるのは遺族厚生年金です。母親と生計を共にしている場合は、子どもに遺族基礎年金は支給されません7)

なお、このほかにも遺族年金が受け取れないケースについて以下の記事でご紹介しています。気になる人は併せて確認してみてください。

【関連記事】遺族年金をもらえないケースについて、詳しくはコチラ

遺族年金以外で利用できる3つの制度

画像: 画像:iStock.com/takasuu

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遺族年金が受給できるといっても、これまで家計を維持していた人が亡くなられた場合は、当然、家計が受ける影響も小さくないはずです。ここからは、遺族年金以外で利用できる制度を解説します。

家計を維持していた人が亡くなられた場合、遺族年金以外で利用できる制度は以下の3つです。

それぞれについて見ていきましょう。

①死亡一時金

死亡一時金は、亡くなられた人の遺族が受け取れる給付金です。第1号被保険者として3年以上保険料を納めた人が、年金を受給せずに亡くなられた場合に受け取れます。第1号被保険者とは、個人事業主やほかの年金に加入していない配偶者などを指します。

死亡一時金を受け取ることができるのは、亡くなられた人と生計を共にしていた遺族です。以下の優先順位で受給できますが、優先順位が低い人は受給できない場合もあります

〈表〉死亡一時金を受け取れる遺族の優先順位

1.配偶者
2.子ども
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹

死亡一時金は、亡くなられた翌日から2年以内に請求可能です。給付額は保険料納付月数により変わります。具体的な給付額を以下の表にまとめました。

〈表〉保険料納付期間と死亡一時金給付額

保険料納付期間死亡一時金給付額
3年以上15年未満12万円
15年以上20年未満14万5,000円
20年以上25年未満17万円
25年以上30年未満22万円
30年以上35年未満27万円
35年以上32万円

なお、付加保険料(※)を3年以上納付していた場合は、8,500円が加算されます8)

※:国民年金の保険料は定額ですが、このほかに月額400円を納めると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。この保険料を付加保険料といいます。

②寡婦年金

寡婦年金とは、夫が老齢年金を受給する前に亡くなられた場合に、夫が受け取るはずだった年金の一部を受給できる制度です。受け取れる金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の3/4です。支給期間は、妻が60歳から65歳になるまでの5年間です。

寡婦年金の受給要件は、亡くなられた人と10年以上継続して婚姻関係にあり、亡くなられた人が第1号被保険者として10年以上国民年金保険料を納めていることです9)

死亡一時金と寡婦年金の両方を受け取れる場合は、どちらかを選ぶ必要があります。なお、妻が老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は受け取れません。

③労災保険による補償

画像: 画像:iStock.com/Gyro

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配偶者の亡くなられた原因が労災(労働災害)である場合、労災保険による補償が受けられます。労災保険とは、従業員を1人以上雇っている事業者に、加入が義務付けられている保険です。従業員が仕事中や通勤途中の事故などで亡くなられた場合、遺族に対し補償金が支給されます。

労災保険で遺族が受け取れる給付金は3種類です。遺族特別支給金は一律300万円、遺族(補償)等年金や遺族特別年金は、遺族の数に応じて給付額が決まります10)

なお、遺された家族が遺族(補償)等年金の受給資格の要件に合わないことなどが原因で全額受け取れない場合は、遺族(補償)等一時金を受け取れることができます。

遺族年金以外で利用できる3つの制度については、以下の記事でも詳しく解説しています。気になる方は併せてご覧ください。

【関連記事】【図解】遺族年金以外に利用できる制度を解説!詳しくはコチラ

遺族年金をいくらもらえるか把握しよう

画像: 画像:iStock.com/kokoroyuki

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遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類あり、亡くなられた人の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。それぞれ受給要件は異なりますが、子どもや配偶者などの遺された家族を支える心強い制度です。

家計を維持してきた人が亡くなられると、共に生活してきた家族は経済面で不安を感じることもあるでしょう。この記事を参考に、万が一に備えて遺族年金をいくら受け取れるかを理解しておくと安心です。

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