養育費は子どもを育てていくための大切なお金で、離婚する前にしっかりと決めておきたいもの。しかし、いざ夫婦間で話しあおうとしても、何を基準にして決めればよいか、わからないことも多く不安になるでしょう。
そこで、弁護士・池田咲子さん監修のもと、養育費の基本的な考え方や子どもの数、年収から見た相場、未払いが起こった時の対処法などについて、自身もシングルマザーであるお金の専門家・矢野舞美がご紹介します。
なお、以下の記事ではシングルマザーの人の収入や生活費を紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
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この記事の監修者
池田 咲子(いけだ さきこ)
弁護士。池田咲子法律事務所代表。
京都大学法学部卒業、京都大学法科大学院修了。離婚に関する事件(離婚・養育費など)を数多く取り扱う。女性からの相談を多く受けており(相談数累計500件以上)、専門的な目線から、ご相談者様の精神的な支えとなり、よりよい解決を目指す。大阪弁護士会所属。
この記事の著者
矢野 舞美(やの まいみ)
ファイナンシャルプランナー、マイライフエフピー®認定ライター、女性のお金の専門家。
大分県在住、子ども3人を育てるシングルマザー。自分らしく生きるために「心・時間・お金」の3つのバランスを整え、子育ても仕事も大切に、ストレスフリーの暮らしが整うよう、講座・執筆、相談業務を行っている。
養育費とは? 基本的な考え方を解説
養育費とは、「子の監護や教育のために必要な費用のこと」1)です。
子どもが経済的、社会的に自立するまでにかかる費用のことで、生活費、教育費、医療費などが含まれます。
子どもを監護(子どもの生活について社会通念上、監督・保護を行なっていること)している親は、子どもの監護をしていない親から養育費を受け取れます。親権を持っていなかったとしても、親子であることに変わりはないのです。
そのため、子どもを監護していない場合でも、親として養育費を支払う義務があります。離婚して子どもを育てていく場合、相手方と話しあいの上、養育費について取り決めをしていくことになります。
参考資料
1) 法務省「養育費」
シングルマザーの養育費の平均相場は「月4万円」
シングルマザーになるかもしれない人にとって、最も気になるのは「養育費はいくらぐらいなのか?」ということでしょう。
厚生労働省の「平成28年度 全国ひとり親世帯等調査」2)によれば、子どもの人数による1世帯あたりの養育費の平均月額は表のとおりです。
〈表〉子どもの人数に応じた養育費の平均月額
子どもの人数 | 母子家庭 | 父子家庭 |
---|---|---|
1人 | 3万8,207円 | 2万9,375円 |
2人 | 4万8,090円 | 3万2,222円 |
3人 | 5万7,739円 | 4万2,000円 |
4人 | 6万8,000円 | ― |
人数によって幅がありますが、おおむね母子家庭のほうが父子家庭よりも養育費が多い傾向にあり、子どもが1人だと月額3万〜4万円、2人だと月額3万〜5万円、3人だと月額4万〜6万円といった金額になっています。
なお、全体の養育費の平均月額は、母子家庭が約4万円、父子家庭では約3万円となっています。2)ただし、この平均月額は、養育費を現在も受け取っている、または受け取ったことがあり、金額が決まっている家庭を対象としているものです。
金額の取り決めをしていないケースもあるため、あくまでも参考として見るようにしましょう。
養育費の受取期間とは? 子どもが何歳になるまでもらえる?
養育費は、原則として子どもが成人するまで、または経済的・社会的に自立して生活できるまで支払われると考えられています。
そのため、養育費の受取期間は、子どもが未成年かどうかということで一律に決まるものではありません。3)
たとえば、子どもが成年になったからといっても、大学在学中であれば、経済的な自立を期待するのは難しいでしょう。そのため、大学在学期間中も養育費を支払ってもらう必要があります。
養育費の受取期間については、子どもの大学などへ進学する可能性も踏まえ、経済的に自立するまで十分な期間を考えて、しっかりと相手と話しあうことが大切です。
また、離婚後にどちらかが再婚することも考えられます。再婚したからといって、養育費を支払う義務がなくなるというわけではありません。しかし、養育費の取り決めをした時と比べて、扶養する数が増えるなど生活状況が変化した場合、再度話しあう必要があるでしょう。4)
話しあいが困難な時は、家庭裁判所の調停を申し立てることができます。
「養育費の相場」は養育費算定表で調べられる
養育費算定表とは
離婚して、シングルマザーとして子どもを養育する場合、どのくらい父親から養育費を受け取れるのか把握しておきたいものです。
一般的にはあまり知られていませんが、じつは養育費を決める目安は、裁判所が公表している「養育費算定表」5)から知ることができます。
養育費算定表では、以下の4つの要素を照らし合わせて、適正と思われる養育費を算定できるようになっています。
- 養育費を支払う側(義務者)の年収
- 養育費を受け取る側(権利者)の年収
- 子どもの人数
- 子どもの年齢
養育費算定表の見方
養育費算定表を見る場合には、まずは該当するファイルを選ぶところから始まります。
裁判所のウェブサイトにある「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」6)では、子どもの人数・年齢に応じて、養育費に関するファイルが9つ用意されています。たとえば、子どもが1人で12歳だった場合、「(表1)養育費・子1人表(子0~14歳)」7)というファイルを開きましょう。
該当のファイルを開くと、縦軸に義務者(養育費を支払う側)、横軸に権利者(養育費を受け取る側)の年収で構成されている表が現れます。
養育費の相場は、それぞれの年収を照らし合わせることでわかるようになっています。なお、会社員(給与所得者)の場合と自営業者の場合で、養育費相場は異なる構造となっています。
養育費算定表を見る時に欠かせない「年収」の確認方法
前述のとおり、養育費算定表で養育費の目安を確認するためには、権利者と義務者の年収を照らし合わせます。そのため、それぞれの年収を把握する必要があります。そこで、年収の確認方法を会社員(給与所得者)と自営業者の場合に分けてご紹介します。
●会社員は源泉徴収票で年収を確認する
会社員の場合は、勤務先で年末調整後にもらう源泉徴収票で年収を確認します。8)年収は、源泉徴収票上の「支払金額」がそれに当たります。年収は、税金や社会保険料などが差し引かれる前の金額です。ほかに確定申告していない収入がある場合には、その収入額を支払金額に加えた金額が年収となります。9)
●自営業者は確定申告書で年収を確認する
自営業者の場合は、確定申告書の「課税される所得金額」が年収に当たります。なお、課税される所得金額は、税法上、様々な観点から各種所得控除が差し引かれた後の金額となっています。そのため、実際に支払っていない費用(たとえば、基礎控除や青色申告控除など)を課税される所得金額に加えた額が年収となります。9)
年収別、子どもの人数・年齢別での「養育費の相場」
それでは、養育費算定表では具体的にどのような条件で、養育費がいくら程度と算定できるのかを見ていきましょう。いくつかのパターンを抜粋しているので、もしご自身の場合が当てはまらない時は、裁判所のウェブサイトを確認してみましょう。
▼権利者が年収200万円で子ども1人の場合(14歳以下)
権利者(養育費を受ける側)が会社員(給与所得者)で年収200万円の時、14歳以下の子どもを1人養育する場合の相場は以下の表のとおりです。たとえば、義務者(養育費を支払う側)の年収が500万円で会社員の場合、養育費は月額4万~6万円となっています。養育費の相場は、義務者が会社員の場合よりも自営業者のほうが高くなっていることがわかります。
義務者の年収 | 相場(会社員の場合) | 相場(自営業者の場合) |
---|---|---|
300万円 | 約2万〜4万円 | 約2万〜4万円 |
400万円 | 約2万〜4万円 | 約4万〜6万円 |
500万円 | 約4万〜6万円 | 約6万〜8万円 |
600万円 | 約4万〜6万円 | 約6万〜8万円 |
700万円 | 約6万〜8万円 | 約8万〜10万円 |
▼権利者が年収200万円で子ども1人の場合(15歳以上)
子どもの年齢が15歳以上の場合、14歳以下の場合に比べて養育費の相場はやや高くなる傾向にあります。ただし、年収によっては必ずしもそうともいえない場合があり、たとえば、義務者の年収が500万円の時、子どもの年齢が14歳以下であっても15歳以上の時と同じ相場となっています。
義務者の年収 | 相場(会社員の場合) | 相場(自営業者の場合) |
---|---|---|
300万円 | 約2万〜4万円 | 約4万〜6万円 |
400万円 | 約4万〜6万円 | 約6万〜8万円 |
500万円 | 約4万〜6万円 | 約6万〜8万円 |
600万円 | 約6万〜8万円 | 約8万〜10万円 |
700万円 | 約8万〜10万円 | 約10万〜12万円 |
▼権利者が年収200万円で子ども2人の場合(14歳以下)
子どもが2人の場合、子どもが1人の場合と比べて、養育費はやや高い相場です。たとえば、義務者が会社員で年収500万円の場合、子どもが2人なら養育費は月額6万〜8万円です。子どもが1人の場合は4万〜6万円でしたから、2万円の増額です。ただ、注意したいのは子どもが2人だからといって、単純に2倍にはならない点です。
義務者の年収 | 相場(会社員の場合) | 相場(自営業者の場合) |
---|---|---|
300万円 | 約2万〜4万円 | 約4万〜6万円 |
400万円 | 約4万〜6万円 | 約6万〜8万円 |
500万円 | 約6万〜8万円 | 約8万〜10万円 |
600万円 | 約8万〜10万円 | 約10万〜12万円 |
700万円 | 約10万〜12万円 | 約12万〜14万円 |
▼権利者が年収200万円で子ども2人の場合(15歳以上)
子どもが2人とも15歳以上で義務者が会社員の場合、下の表のとおり、養育費の相場は14歳以下の場合と同じ金額に見えます。しかし、養育費算定表を見ると、実際の養育費に幅があります。
義務者の年収 | 相場(会社員の場合) | 相場(自営業者の場合) |
---|---|---|
300万円 | 約2万〜4万円 | 約6万〜8万円 |
400万円 | 約4万〜6万円 | 約8万〜10万円 |
500万円 | 約6万〜8万円 | 約10万〜12万円 |
600万円 | 約8万〜10万円 | 約12万〜14万円 |
700万円 | 約10万〜12万円 | 約14万〜16万円 |
▼権利者が専業主婦(年収0円)で子ども1人の場合(14歳以下)
権利者(受け取る側)が専業主婦で年収0円、14歳以下の子どもを1人養育する場合の相場になります。権利者の年収が200万円の場合と比べて、若干高くなっています。
義務者の年収 | 相場(会社員の場合) | 相場(自営業者の場合) |
---|---|---|
300万円 | 約4万〜6万円 | 約4万〜6万円 |
400万円 | 約4万〜6万円 | 約6万〜8万円 |
500万円 | 約6万〜8万円 | 約8万〜10万円 |
600万円 | 約6万〜8万円 | 約10万〜12万円 |
700万円 | 約8万〜10万円 | 約10万〜12万円 |
「養育費算定表」はあくまで目安と考えよう
養育費算定表で、年収や子どもの数・年齢別の養育費の相場を確認することができます。しかし、これらの金額はあくまで目安です。夫婦の話しあいで養育費を取り決める時の参考にしましょう。
また、養育費をもらっていないシングルマザーの人は約6割13)にものぼります。その理由は後述します。シングルマザーの人の収入は、一般的に低い傾向にあり、親の援助や公的保障を活用したとしても、余裕のある生活を送るのは難しい場合もあるでしょう。そのため、養育費についてはしっかりと話しあうことが大事です。
参考資料
5)裁判所「養育費・婚姻費用算定表」
6)裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」
7)裁判所「(表1)養育費・子1人表(子0~14歳)」
8)国税庁「[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)」
9)裁判所「養育費・婚姻費用算定表について」
10)裁判所「(表2)養育費・子1人表(子15歳以上)」
11)裁判所「(表3)養育費・子2人表(第1子及び第2子0〜14歳)」
12)裁判所「(表5)養育費・子2人表(第1子及び第2子15歳以上)」
13)内閣府「規制改革推進会議 人への投資 ワーキング・グループ(第5回)資料 養育費に確保に関する取組状況について」
養育費の未払いが多いって本当? 未払いを防止するには
養育費を受け取っていないシングルマザーは62.1%
内閣府の「令和3年 子供の生活状況調査の分析 報告書」14)によると、シングルマザーの人の養育費の受け取り状況は「受け取っている」という人は37.5%、「受け取っていない」という人は62.1%です。また、離婚当初は支払われていたけれども、途中で支払われなくなったというケースもあるため、子どもが独り立ちするまで支払われるケースは、より低いと考えるべきでしょう。
養育費の未払い防止には、書面の作成が有効
養育費の未払いが発生する理由としては、離婚する際に夫婦間での取り決めがなされていないことが考えられます。養育費の未払いを防止するためにも、口約束ではなく、書面に残すようにしましょう。
作成する書面としては、「公正証書」や「調停調書」が有効15)です。離婚における公正証書は、公証役場において公証人が作成する文書で、夫婦の話しあいによって決めた離婚の条件が記載されます。公正証書で取り決めた養育費の支払いがない場合には、給与などを差し押さえることができます。
一方で、夫婦の話しあいがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて、養育費の支払いを求めることができます。そこで、お互いの合意が得られれば調停が成立し、調停調書が作成されます。
養育費の「保証サービス」事業や、自治体による支援も活用しよう
また、養育費の支払いを保証する「養育費保証」サービスを行う事業もあります。養育費保証とは、保証会社が養育費支払人の連帯保証人となり、養育費の立て替えや督促を代わりに行うサービスです。養育費を受け取る人が保証会社と契約し、保証料を支払います。
また、シングルマザーの人が養育費を確実に受け取れるよう、各自治体でも支援の輪が広がっています。
たとえば、埼玉県さいたま市では、養育費保証サービスを利用するシングルマザーの人を支援するために、保証会社と養育費保証の契約を結ぶ際に負担する保証料を一部、補助しています。16)
〈表〉養育費の保証促進補助金について
【対象の要件】
補助金交付申請時に埼玉県さいたま市にお住まいのひとり親家庭の母または父で、次の要件をすべて満たす人
- 児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にあること
- 養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養していること
- 保証会社と1年以上の養育費保証契約を結んでいること
- 過去に本補助金の交付を受けたことがないこと
【対象の経費】
令和3年4月1日以降に保証会社と養育費保証契約を結ぶ際に必要とする経費のうち、保証料として本人が負担する費用
【補助金】
対象経費と月額養育費と5万円を比較して少ない額を選定し、予算の範囲内で交付
このほかにも、養育費に関する公正証書などの作成にかかる本人負担の費用を補助してくれる制度もあります。17)お住まいの地域のウェブサイトなどを確認しましょう。
子どもの将来のためにも、養育費に関する話しあいは十分に行おう
離婚を考え始めた頃は、「離婚すること」がゴールになってしまうことがあります。養育費を夫婦間の話しあいで決めなければならないと思いながらも、話しあいを避けたくなることもあるでしょう。しかし、将来のことを考えると、子どもが経済的に自立するまでは、養育費をしっかりと受け取れるようにしておきたいものです。
家庭の状況はそれぞれ異なるため、離婚後の養育費は「養育費算定表」を目安とし、それに準ずる金額を設定しましょう。養育費の取り決めは、精神的に負担になることもあります。シングルマザー自身と子どもの将来にわたる生活に目を向けて、1人で悩まず周囲に頼ることも大切です。