YouTubeで動画投稿やライブ配信を行うと、収益が発生します。YouTuberとして本格的に活動する人もいれば、本業では会社員として給与をもらいながら副業としてYouTubeで収益を得ている人もいるでしょう。

YouTubeで得た収益は課税対象となります。そのため、副業として収益がある場合は年間の所得が20万円以上、本業の場合は48万円を超えると確定申告が必要です。

この記事では、税理士である植野正子さん監修のもと、確定申告の条件についてパターン別に解説。併せて、動画投稿者の所得区分や、知っておきたい経費計上のポイントなどもご紹介します。

なお、YouTubeで稼ぐために必要な知識や動画投稿のポイントは、以下の記事でご紹介しています。併せて参考にしてみてください。

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この記事の監修者

植野 正子(うえの まさこ)

税理士。植野正子 税理士事務所代表。税理士業と並行して執筆活動も活発に行っており、著書に『個人事業の始め方 手順と届出・経理』『これだけは知っておきたい「副業」の基本と常識』(ともにぱる出版)など多数。

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YouTubeでの収益は確定申告が必要になる

画像: 画像:iStock.com/Drazen

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YouTubeで動画投稿やライブ配信などを行って収益を得ると、その収益に対して税金がかかります。会社員などの給与に対する税金は会社側が処理してくれますが、YouTuberとして会社や事務所に雇用されていない場合は、収益に対する税金は自分で計算して納税しなければなりません。

そのために必要なのが、収益額と必要経費を計上し、所得に対する所得税を計算して申告する手続き「確定申告」です。収益があるにもかかわらず確定申告を行わない場合は申告漏れとなり、ペナルティーとして本来の納税額に追加して税金を徴収されることもあります。

ただし、YouTubeでの収益額によっては確定申告をしなくてもいいケースもあるため、この記事でしっかりと確認しておきましょう。

つぎの項目からは、YouTubeで収益を得ている人(以下、動画投稿者)は、どのような場合に確定申告が必要となるのかを解説します。いくつかのパターンを見ていきましょう。

【YouTubeが副業の場合】所得が年間20万円超

画像: 画像:iStock.com/Eoneren

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まずは、会社員などで給与所得を得ている一方、動画投稿を副業で行っている場合です。

このようなケースにおいて、動画投稿で得た所得金額が年間20万円以上となる場合、確定申告が必要になります。

なお、所得金額は「YouTubeでの収益-YouTubeでの活動の必要経費」で算出します。そのため、収益額が年間20万円を超えても、必要経費の金額によっては確定申告を行わなくて済むこともあります。必要経費について詳しくは、後述します。

【YouTubeが本業の場合】所得が年間48万円超

画像: 画像:iStock.com/Nattakorn Maneerat

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動画投稿を本業とする人は、税務上は個人事業主に該当します。この場合、年間の所得金額が48万円を超えると確定申告をしなければなりません。

所得金額が課税対象かは、所得金額から給与所得控除額(必要経費に相当する役割を持っている)を差し引いて計算します。そこで押さえておきたいのが、所得金額に応じて控除される基礎控除1)です。所得金額ごとの基礎控除額はつぎのとおりです。

〈表〉合計所得金額に応じた基礎控除額

納税者の合計所得金額基礎控除額
2,400万円以下48万円
2,400万円超2,450万円以下32万円
2,450万円超2,500万円以下16万円
2,500万円超0円
※令和元年分以前の基礎控除額は、納税者本人の給与所得金額にかかわらず、一律38万円。

動画投稿を本業としている場合、所得金額が48万円以下であれば、基礎控除額を差し引くと課税所得金額が0円となります。この場合、税金が発生しないため確定申告を行う必要はありません。

学生の場合、確定申告が必要なのは3パターン

画像: 画像:iStock.com/kazuma seki

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続いて、学生で動画投稿をしている人は、どのような場合に確定申告が必要となるのでしょうか。つぎの3つの条件のうち、いずれかに当てはまれば確定申告が必要です。

①動画投稿者としての所得が48万円超
②アルバイトとYouTubeの利益が基礎控除額を超えた場合
③アルバイト収入とは別に、YouTubeでの収益が年間20万円以上

それぞれ見ていきましょう。

①動画投稿者としての所得が48万円超

学生で動画投稿者として活動しており、かつアルバイトによる収入がない場合は、動画投稿を本業にしている人と同じ扱いとなります。そのため、YouTubeで発生する所得金額が年間48万円を超えると、確定申告の義務が発生します。

②アルバイトとYouTubeの収益が基礎控除額を超えた場合

つぎに、学生で動画投稿者として活動しながらアルバイトをしている場合を見ていきましょう。前提としてアルバイトの収入がある学生は、給与所得者となります。

まず、アルバイトの収入が給与所得控除額2)を超えると所得金額が発生します。その所得金額に、YouTubeの所得金額(収入−必要経費)を合算して、基礎控除額を超えた場合、確定申告が必要です。基礎控除額は、所得税48万円、住民税43万円です。また基礎控除額を超えた場合、親の扶養控除から外れるため、親が支払う住民税も増額となります。

〈例〉アルバイトでの収入90万円、YouTubeでの収入25万円、必要経費が10万円の場合

アルバイトの所得金額:収入90万円―給与所得控除額55万円=35万円
YouTubeの所得金額:収入25万円―必要経費10万円=15万円
合計所得額:35万+15万円=50万円

上記の場合、YouTubeの所得金額が20万円を超えるため、確定申告をしなければなりません。また、合計所得額が50万円となるため、親は扶養控除できません。

③アルバイト収入とは別に、YouTubeでの収益が年間20万円以上

アルバイトによる収入とは別にYouTubeでの所得金額が年間20万円を超える場合は、「YouTubeが副業の場合」と同様に確定申告が必要になります。

また、この場合の合計所得金額は「アルバイトの給与所得+YouTubeから発生する所得」で計算します。アルバイトとYouTubeそれぞれの所得金額が48万円以下でも、合計額が48万円を超えていれば所得税が発生するため注意しましょう。

YouTubeの所得区分は?

画像: 画像:iStock.com/Galeanu Mihai

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確定申告で所得税を計算する際は、動画投稿者として得た収益が、どのようなタイプの所得に当てはまるのかを明確にする必要があります。所得金額は10種類ある所得区分のいずれかに分けられます。

10種類ある所得のうち、動画投稿者に関係するのは「給与所得」「事業所得」「雑所得」3)の3つです。それぞれどのような所得区分なのかを確認しておきましょう。

●給与所得
会社や事務所と雇用契約を結ぶ動画投稿者(いわゆるプロのYouTuber)の場合、動画投稿で得た給与は、給与所得に分類されます。給与所得については、会社員と同じく会社で年末調整が行われるため、動画投稿者自身が確定申告を行う必要はありません。

●事業所得
事業所得に分類されるのは、「動画投稿者として独立しており、生活を成り立たせるための収入」です。会社や事務所に雇用されておらず、動画投稿を本業とする人が得た収益はこの事業所得に分類されます。収益が少額だとしても、動画投稿を本業にしているのであれば、YouTubeで発生した所得金額はすべて事業所得となります。

●雑所得
動画投稿者として得た収益が、事業所得と給与所得のどちらにも該当しない場合は、雑所得に分類されます。動画投稿者としての収益が給与所得に当てはまるかどうかは明確に判断できますが、事業所得なのか雑所得なのかはあいまいで、わかりにくいケースも少なくありません。

その際、ひとつの判断基準として覚えておきたいのが、事業所得は、「動画投稿者として独立しており、活動を継続している状態で生じた収入」であるということです。したがって、不定期で動画投稿していたり、副業として動画投稿をしていたりする場合は、雑所得に分類されます。

YouTubeの経費はどこまでOKなの?

画像: 画像:iStock.com/miya227

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確定申告では、総収入金額と必要経費を計上して、所得金額に対する所得税を算出します。節税のためにも動画投稿者としての活動で使用した経費はすべて計上したいところですが、実際はどこまで経費として認められるのか気になる人もいるでしょう。

ここでは、動画投稿者の経費について押さえておきたいポイントを解説します。

必要経費とは?

必要経費とは、事業などで収入を得るために必要な費用のことをいいます。YouTubeで発生した所得金額の確定申告をするのであれば、動画投稿者としての活動に関係する費用であることが前提となります。動画投稿者の活動に無関係な費用については、経費として認められません。

動画投稿者の必要経費として計上できるものは、大きく分けて以下の4種類が挙げられます。

  • 動画撮影に使用する機材
  • 撮影のための交通費や宿泊費
  • 撮影用スタジオや仕事場所の利用料金や家賃、光熱費
  • 撮影に使用する商品代

経費として不適切な支出まで経費計上して申告したり、逆に経費計上できるものを含めずに申告漏れを起こしたりすることのないよう、必要経費の種類や範囲を把握しておきましょう。

YouTubeで経費計上する際に注意したいポイント

画像: 画像:iStock.com/takasuu

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動画投稿者が経費計上する際は、つぎの2点に注意しましょう。

動画投稿とプライベートの両方で使う経費の取り扱い

自宅で動画の撮影や編集をする場合、家賃や光熱費は必要経費として計上できるのか、気になる人もいるでしょう。このように、動画投稿者としての活動とプライベートの両方で使用する経費については、家事按分という処理をします。

家事按分とは、家賃や光熱費を動画投稿のために使う分とプライベートで使う分に分けて、動画投稿分だけを経費計上するというものです。このように、事業とプライベートの両方で使う費用は、家事関連費という項目に区分されます。

ここでは、家賃を家事按分する場合の例を見ていきましょう。たとえば、毎月賃貸で12万円の家賃を支払っている家で動画の撮影や編集作業をしている場合は、つぎのような手順で家事按分を算出します。

①動画の撮影や編集に使用する場所の面積を求める
②YouTubeの活動に使用した面積を4割とした場合、12万円×40%=4万8,000円と算出

確定申告での具体的な手続きでは、賃貸料の12万円を計上し、4万8,000円を引いた7万2,000円の金額を事業主勘定に振替を行います。

10万円以上の機材や品物の取り扱い

動画投稿で使用する機材や品物の中には、10万円を超えるものも少なくありません。10万円以上の必要経費については、購入時に一括で経費計上せず、減価償却が必要となる場合もあります。

減価償却とは、資産は時間が経つにつれて価値が下がっていくという考え方のもと、資産の耐用年数に応じて、複数年かけて経費を計上していく会計上の処理のことです。

たとえば、YouTubeの動画撮影用のカメラを30万円で購入した場合は、購入した年度の必要経費として一括で計上できないため、つぎのように減価償却を行います。

カメラの耐用年数は5年4)のため、5年間かけて経費計上していきます。購入した年度は30万円÷5年=6万円を経費として計上し、2~5年目も毎年6万円ずつ経費処理を行います。なお、年度途中に購入した(初年度の使用期間が12カ月ではない)場合は、月割りで計算します。

逆に10万円未満の機材や品物であれば、減価償却は不要です。消耗品費として、一括でその年度の必要経費にすることができます。

YouTubeの広告収入と消費税の関係

画像: 画像:iStock.com/synergee

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最後に、YouTubeの広告収入と消費税の関係について解説します。所得税とは関係ありませんが、YouTubeで広告収入を得る上で押さえておきたいポイントなので確認しておきましょう。

動画投稿者は動画をYouTubeに投稿し、Google AdSenseを経由して広告収入を受け取ります。日本法人から広告収入を受け取る場合は、消費税が発生しますが、YouTubeでは消費税が課税されません。これは、Google AdSenseの支払元が外国法人であるためです。国外取引は不課税取引に該当し、消費税が課税されません。5)Google AdSenseの収入が1,000万円以上になっても免税事業者(※)のままということになります。

また、動画投稿者がGoogle AdSenseを介さずに日本法人から広告収入を受け取る場合は、消費税が課税されます。このように、広告収入の支払元が外国法人か、日本法人かで課税対象となるかを判断することができます。

なお、YouTubeで収益を得るしくみについては、以下の記事で詳しく解説しています。広告収入のほかにも、収益を得る方法があるため、課税や消費税の観点からも確認しておくことをおすすめします。

【関連記事】YouTubeで収益を得るしくみとは? 詳しくはコチラ

※消費税の納税義務がない事業者のこと。

確定申告に向けてYouTubeでの収益や必要経費の管理を徹底しましょう

画像: 画像:iStock.com/shih-wei

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YouTubeで動画投稿を行うことで収益が生じるのであれば、原則として確定申告をする必要があります。確定申告が必要な収益があるにもかかわらず申告をしないままでいると、重いペナルティーが課せられる可能性もあるため注意しなければなりません。後々のトラブルに発展させないためにも、YouTubeでの収益や必要経費をきちんと記録し、税金対策をしましょう。

【関連記事】確定申告の還付金はいつ戻ってくる?還付額の計算方法や受け取り方について、詳しくはコチラ

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