しかし、副業をするなら所得を自分できちんと計算し、税金を納めるための「確定申告」を行わなければなりません。税理士・植野正子(うえの まさこ)さん監修のもと、初めて確定申告する会社員が知っておくべきこと、注意すべきことを紹介します。
※この記事は、2021年8月2日に公開した内容を最新情報に更新しています。
この記事の監修者

植野 正子(うえの まさこ)
税理士。植野正子 税理士事務所代表。税理士業と並行して執筆活動も活発に行なっており、著書に『個人事業の始め方 手順と届出・経理』『これだけは知っておきたい「副業」の基本と常識』(ともにぱる出版)など多数。
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副業の収入にかかる2つの税金

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そもそも日本の税金には、消費税や自動車税、所得税などいろいろな種類があります。消費税など、使った金額に対して一律に税金がかかるものもあれば、所得税のように申告した上で課税金額が決められるものもあります。
日本では、納税者が税のしくみを理解し、自ら所得に応じた税額を計算・申告・納税する「申告納税制度」を採用しています。そのため、特定の税金については申告が必要になります。
会社員が副業収入を得る場合も同じです。会社から受け取る給与所得の場合、その手続きを会社が「年末調整」というかたちで代行してくれますが、本業とは別の副業によって収入を得るなら自分で申告する必要があるのです。この手続きが「確定申告」です。
その際に申告しなければならない税金にはつぎの2種類があります。
副業にかかる税金① 所得税
所得税は個人の所得(収入から必要経費を差し引いて残ったお金)に対して課税される税金です。1月1日から12月31日(暦年)までの1年間に得た所得に応じて納税額が計算されます。所得税は、国庫に納付する税金「国税」に区分されていて、確定申告が必要になります。ただし、あとで説明しますが、所得額によって申告が不要な場合もあります。
副業にかかる税金② 住民税
住民税も個人の1年間に得た所得に対してかかる税金です。所得税と異なる点は2つあり、まず前年の所得をもとに翌年の納税額が決まる「前年課税」となっていること。そして、国ではなく自治体に自分で申告する必要のある「地方税」ということです。ただし、確定申告をしている場合は税務署から自治体へ自動的に連絡がいくため、自分で行う申告は不要となります。
副業の所得にはどんな種類がある?
副業の所得に対してかかる税金を理解したところで、つぎに副業の所得にはどんなものがあるのかを説明します。大きく分けると、副業の所得には5つの区分があります。区分により確定申告の方法が異なることもあるため、すでに副業をしている人、これから副業を始める人は、自分の所得がどの区分に当てはまるか確認しておきましょう。
副業の所得の5つの区分
① 雑所得

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雑所得は、Web記事のライティング、アフィリエイト、セミナーや講演、YouTuber、ウーバーイーツの配達パートナーなど、おもに個人が副業によって得る所得のことです。会社員が行う副業の場合、ほとんどがこの雑所得に該当すると考えていいでしょう。
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② 事業所得

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事業所得は、上記の副業に加え、卸売業、小売業、サービス業、店舗運営など、なんらかの事業による所得のことです。あらかじめ届け出が必要な上、記帳・帳簿の保存制度の対象となるので、それだけで生活の基盤となるような本気度の高い所得といえます。
また、後ほど説明しますが、事業所得は確定申告の制度のひとつである「青色申告」の対象にもなっています。「青色申告」は最大65万円の特別控除が受けられるので、より高い節税効果を得ることができます。
③ 不動産所得

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不動産所得は、土地や建物など所有する不動産を貸付して得る収入のことです。マンションの一室を貸しているだけなら雑所得として申告する場合もありますが、不動産所得は赤字になると会社からもらっている給与所得と通算して、税金の還付を受けることができます。また、事業所得と同様に青色申告の対象なので、マンションの一室貸しだとしても、不動産所得として申告する方が控除などが受けられるメリットがあります。
④ 譲渡所得

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譲渡所得とは、所有している土地や建物、株式などの資産を売却した際に得た所得のことです。一般的に、株の取引で得る収益も譲渡所得に含まれますが、その規模は個人によって異なります。なお、事業用の棚卸資産や一部の減価償却資産の売却による所得は、譲渡所得には含まれません。
⑤ 給与所得

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給与所得は、会社から支払われる給料や賞与のことです。少数ではありますが、本業の会社と別の会社にも所属しているダブルワークの人の場合には、副業の収入が給与所得となることもあります。前述のように、通常会社員は会社の年末調整により所得税が代わりに申告されていますが、年末調整は所属している会社のうち、1社でしか行えません。そのため、副業で給与所得が発生した場合、自分で確定申告を行う必要があります。詳しくは後述しますが、ダブルワークでの所得が年間20万円以下の場合は、確定申告は不要です。
会社員の副業で「事業所得」を申告する場合には注意が必要
上記のうち、「雑所得」と「事業所得」は内容的にほぼ同じため、控除などのメリットが多い事業所得として申告したいと思う人もいるでしょう。
しかしながら、全ての所得が申告のとおり認められるわけではなく、税務署の審査の上で認められた部分のみが事業所得として申告できます。
会社員の副業の場合、勤務先から受け取る給料で生活しているため、事業所得が認められづらくなっています。
また、事業所得は不動産所得と同様に赤字になると給与所得と通算することで税金が還付されるしくみがあり、これを利用する時には特に税務署からの指摘をうける可能性があります。
実際のところ、このしくみを悪用する人が続出し、脱税と認定されたケースも少なくありません。
こうした不正が明らかになった場合には、多額の加算税が課せられる可能性があるほか、最悪の場合、犯罪行為として罪に問われる場合もあります。
メリットの多い事業所得ですが、きちんとした知識がないままに申告してしまうと、上記のようなリスクも伴うため、事業所得として申告を行う場合には十分に注意が必要です。
自分の副業の内容をきちんと精査した上で、事業所得に当てはまらない場合には「雑所得」として申告するようにしましょう。
副業の確定申告はいくらから必要?

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前述のように、副業をしている場合には、所得税と住民税を納める義務があります。ただし、所得税の確定申告は、一定の金額未満であれば不要です。詳しく説明していきます。
年間20万円から確定申告が必要
年末調整を受けている会社員であっても、副業による所得が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。逆にいうと、年間20万円以下なら確定申告は必要ありません。しかし、なかには副業による所得が年間20万円以下でも申告したほうがいいケースもあります。このケースについては後ほど紹介します。
年間20万円以下なら税金はかからない?
副業による所得が年間20万円以下なら確定申告をしなくてもいいといっても、正確には所得税がかからないということではありません。制度として確定申告が不要というだけで、仮に副業による所得が数万円程度でも所得税はかかるということになっています。確定申告をする必要がないため、「結果として税金がかからない」と考えてください。また、住民税については確定申告と別の申告になるため、この限りではありません。
住民税は金額に関わらず申告しなければいけない
住民税には「所得が年間20万円以下なら申告は不要」といったルールはありません。詳しくは後述しますが、住民税の税率は一律10%+5,000円となっていて、副業による所得が10万円なら納税額は1万5,000円ですが、その金額でも所得が発生したら住民税を納める義務があります。確定申告をしていない場合は、税務署から自治体に情報が送られないため、自ら住んでいる自治体に申告する必要があります。
年間20万円以下でも確定申告をするほうがお得な場合
副業所得が年間20万円以下でも確定申告をしたほうがよい場合があります。たとえば、記事のライティングやデザイン、セミナー講演などで、10%の源泉徴収後の手取りを受け取るケースです。
源泉徴収されたお金は、本来納めるべき所得税の金額を上回っている、つまり所得税を納めすぎているということがよくあります。こういうケースでは、納めすぎている税金を還付金として払い戻してもらうために、あえて確定申告をしたほうが得する場合が多いです。
確定申告をしなくても会社に副業はバレる?
近年は副業OKという会社も増えてきましたが、まだまだ就業規則で禁止にしている会社が多いのが実情です。ルールを破ると解雇され、そこまでいかなくても懲戒処分の対象になる可能性があります。副業をする場合、まず会社に確認することをおすすめします。
仮に会社に内緒で副業を始め、確定申告をしなかったとしても、住民税の金額によって会社に副業をしていることがバレてしまいます。
なぜかというと、住民税は給与から天引きされる特別徴収の制度のために会社に税額の通知が届くことが多く、副業をしている場合には「会社の給与」にかかる住民税額よりもあきらかに多い金額が通知されてしまうためです。
副業をするなら会社の許可を得る、もしくは副業OKの会社の人のみ行うのが安全です。
副業の税金対策は「経費」がカギ
本業に加えて副業をしてまで稼いだお金ですから、できるだけ納める税金の額を少なくしたいのが本音です。しかし、前述のように会社員の副業は「雑所得」が中心となるため、節税方法は限られてしまいます。なかでも代表となるのが、収入に結びつく出費をできるだけ経費にすることです。所得税は収入から経費を差し引いた所得に課されるため、経費の申請を無駄なく行うことがカギとなります。
実際に副業で「雑所得」を得ている人はどんなものを経費にすることができ、逆にどんなものが経費にできないのでしょうか。それぞれ具体的にみていきます。
経費にできるもの
基本的に、「仕事に必要なもの」「仕事の収入に結びつくもの」が経費として認められます。たとえば以下のようなものがあてはまります。
① パソコン、カメラ、車

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記事のライティングやデザイン、アフィリエイトを副業とする場合、パソコンやインターネット料金、デスク、椅子、文房具、打ち合わせ代などが一部経費として認められます。YouTuberなど撮影を伴う場合は、カメラをはじめとする機材費も経費になります。また、遠方に取材に行く場合は車が必要となるため、車の購入費、ガソリン代、駐車場代も一部経費にできます。
② 自宅の家賃

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自宅で副業をする人は家賃も経費として認められます。ただし、全額が経費になるわけではなく、最大で専有面積の50%までを換算した金額であれば認められるケースが多いです。たとえば、ひと月の家賃が10万円の部屋に住んでいる場合、そのうちの50%となる5万円を経費にできるということです。
20代の会社員ならワンルームマンションに住んでいる人も多いと思いますが、たとえベッドスペースしかプライベートな部分がないとしても、専有面積の50%しか経費になりません。
③ 洋服、化粧品、クリーニング代

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パーソナルトレーナーのように顧客のところに通ったり、接客したりする場合は、洋服代、化粧品代、クリーニング代も経費にすることができます。
④ マッサージ代

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変わったところでは、プログラマーやパソコンインストラクターなど、長時間のデスクワークで体に負担がかかる人はマッサージ代も経費として認められる場合があります。
⑤ スマートフォンの通信費など
副業でスマートフォンを使う場合、毎月の通信費を経費にすることができます。ただし、プライベート用と同じものを使用する場合は、通信費を副業で使用した割合で按分する必要があります。たとえば、通信費が月1万円、週3日副業で使用している場合、計上できる通信費は以下のように求めることができます。
- 按分率:3日間÷7日間=0.42(約40%)
- 経費計上できる金額:1万円×40%=4,000円
なお、スマートフォン本体の購入費も通信費と同様に一部経費にすることができます。
経費にできないもの
あきらかに「仕事と関係ないもの」「生活に関わるもの」は経費として認められない場合が多いです。しかしながら、副業の職種によっても経費にできるものは異なるため、「仕事と関係するものかどうか」を見極めることが大切です。以下は経費にできないものの一例です。
① 食材、生活用品

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経費に申告して認められないひとつがスーパーで購入した食材です。ペットを飼っている場合、ペットフードを経費として申告する人もよくいるのですが、これも経費として認められません。経費と判断されるのは、その出費がのちの収入に結びつくかどうかです。そのため、あきらかに生活に関わる出費は経費として認められないのです。
② スポーツジムなどの会費

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スポーツジムの会費は福利厚生という意味合いが強い出費です。通常、福利厚生というのは従業員を労ったり力づけたりするものですから、個人の副業収入にその考え方は当てはまりません。経費として認められるのは難しいでしょう。
ただし、たとえば記事のライティングやアフィリエイトを副業にしている人はスポーツジムに取材に行くことがあります。その場合、企画や取材費としてジムの会費が経費として認められるかもしれません。経験が収入に結びつく副業の人は、比較的経費の幅が広くなります。
事業所得なら「青色申告」で節税できる
青色申告は、複式簿記で毎日の出入金やその理由を記録して管理し、その結果を申告する制度のことです。通常の確定申告(白色申告)に比べて手間がかかり、その代わりに事業の利益から最大65万円を控除として差し引けるなど、節税効果が高いというメリットがあります。
ただし、青色申告を利用できる所得は、前述の「事業所得」と「不動産所得」、そして山林を伐採したり譲渡したりすることで生じる「山林所得」のいずれかに限られます。会社員の副業の大半は「雑所得」のため難しいですが、上記の所得に該当する人は青色申告を利用するほうが節税できるでしょう。
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スマホ・PCの確定申告のやり方

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確定申告のやり方には主に4つの方法があります。
- 国税庁「e-Tax」の確定申告書作成コーナーで作成
- 確定申告ソフトで作成
- 手書きで作成
- 税理士に依頼する
ここでは、スマートフォンやPCで確定申告ができる①の方法を紹介します。また、副業による所得を初めて確定申告する人のために、納税方法や注意点も併せて紹介します。
なお、以下は年末調整済みの会社員が、副業所得を雑所得として、スマートフォンやPCで確定申告を行う手順1)2)です。
【スマートフォン・PC共通】確定申告の事前準備
確定申告を行うにあたり、事前に準備する書類などを見ていきましょう。
① 必要書類
副業の所得が年間20万円超ある会社員の場合、本人確認書類、確定申告書(②で紹介)以外に必要となる書類は、事業に関係する口座の「通帳」、本業の「源泉徴収票」、そして「領収書」「請求書」「クレジットカード明細」などです。
【確定申告の際に必要になる書類】
• 本人確認書類
• 確定申告書
• 通帳
• 源泉徴収票
• 領収書
• 請求書
• クレジットカード明細
など
② e-Tax
スマホやPCで確定申告を行うには、「e-Tax」というインターネットでできる納税システムを利用します。e-Taxの利用には、利用者識別番号(ID)の新規取得が必要です。申請方法は以下の2つがあります。
A.マイナンバーカードを利用してオンラインで利用申請する方法
マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応スマートフォンを持っている人は、この方法で利用者識別番号が取得できます。
この申請を「マイナンバーカード方式」といいます。
【マイナンバーカード方式で必要なもの】
• マイナンバーカード
• マイナンバーカード読み取り対応スマートフォン
• マイナンバーカードのパスワード2つ
┗署名用電子証明書のパスワード(数字6~16桁)
┗利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)
マイナンバーカード方式を利用する場合は、マイナポータルのダウンロードが必要です。事前にダウンロードし、医療費控除やふるさと納税控除の証明書などを取得しておくと、確定申告書の作成時に自動反映できるので便利です。
【マイナポータルで各種証明書のデータを取得する方法】
1. マイナポータルにログイン
2. TOPページの「おかね」の項目から「確定申告」をタップ
3. 「確定申告の事前準備」の画面が表示されたら、「証明書等の取得状況を確認する」をタップ
4. 「証明書等の取得」の画面が表示されたら、確定申告に必要な申請書の項目の「取得」をタップ
5. 各証明書の右上のアイコンが“未完了”から“完了”になったら完了
B.税務署で利用申請を行い、ID・パスワードを発行する方法
マイナンバーカードなどを持っていない人が、e-Taxで確定申告書を送信する場合は、こちらの方法で申請が可能です。この申請を「ID・パスワード方式」といいます。
なお、「ID・パスワード方式」はマイナンバーカード及びICカードリーダライタ(ICカードに記録された電子情報を読み込むための機器)が普及するまでの暫定的なものとなるため、ここではA.「マイナンバーカード方式」の説明をしていきます。
【スマートフォン】確定申告のやり方
スマートフォンを使った確定申告の流れ1)をご紹介します。
① 申告準備
- e-Tax「確定申告書等作成コーナー」 にアクセスし、「作成開始」をタップ
- 作成する申告書・提出方法・年分・マイナンバーカードの利用、マイナポータルと連携を選択
- マイナポータルアプリへ移動し、同意して連携を完了
② マイナンバーカードでログイン
- 「マイナンバーカードでログイン」を選択
- 利用者証明用電子証明書のパスワード(4桁)を入力し、スマートフォンでマイナンバーカードを読み取る
- 認証完了後、「次へ」をタップ
③ 利用者情報の登録(初回のみ)
※初めてマイナンバーカード方式を利用する場合のみ必要
- 画面の指示に従い、マイナンバーカードを再読み取りし、署名用電子証明書のパスワードを入力後、利用者識別番号を取得
- 氏名や住所などの情報を入力し、登録完了
④ 所得の入力
- 申告する所得(給与・雑所得など)を選択。(副業の所得を雑所得として申告する場合は、「給与」と「雑(業務・その他)」を選択)
- 源泉徴収票の枚数・年末調整の有無を選択 し、「次へ」をタップ
- 画面の指示に従い、収入・所得金額を入力
⑤ 証明書データの自動取得(マイナポータル連携)
- 医療費控除やふるさと納税などの控除データを自動反映(ある場合のみ)
- 「次へ」をタップ
⑥ 所得控除の入力
必要な控除(医療費控除・生命保険料控除など)を選択し、金額を入力(マイナポータル連携済みなら自動反映)
⑦ 計算結果の確認
- 還付金額・納付金額の確認
- 還付方法(銀行振込等)・納付方法(クレジットカード、振替等)を選択
⑧ 最終確認と送信
- 申告内容を確認し、マイナンバーカードを読み取って電子署名
- 「送信する」をタップし、申告書を送信
- 送信完了。申告書の控えをダウンロードして保存
【PC】確定申告のやり方
ここでは、PCを使った確定申告の方法2)をご紹介します。ここではスマートフォンをICカードリーダライタの代わりとして使います。
① マイナポータルの準備
スマートフォンに「マイナポータルアプリ」をダウンロードし、起動しておく
② ログイン(PCとスマホ連携)
- PCでe-Taxのサイトを開き、「個人ログイン」→「スマートフォンを利用」を選択
- 表示されたQRコードをスマホのマイナポータルアプリで読み取る
- マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書のパスワード(4桁)を入力し、カードを読み取る
- ログイン完了
③ マイナンバーカード方式の利用開始(初回のみ)
※初めて利用する場合のみ、以下の手順が必要です
- 「初めてe-Taxを利用する方はこちら」→「マイナンバーカード情報の確認へ」をクリック
- スマホでQRコードを読み取り、マイナンバーカードの情報を取得
- PCで氏名・住所などの利用者情報を入力し、送信
- 利用者識別番号を取得し、メモしておく
- マイナンバーカード方式の登録完了
④ 確定申告の開始
- PCのe-Taxトップページで「確定申告を行う」をクリック
- 提出方法を選択し、申告書の種類(白色・青色申告)を選ぶ
- 「マイナポータルと連携する」を選択し、次へ進む
- マイナポータルでログイン(QRコード読み取り)し、控除証明書等の情報を取得(医療費控除・ふるさと納税など)
- 申告書作成を開始
⑤ 所得・控除の入力
スマートフォンでの確定申告の④以降の手順と同様
確定申告の提出期限
確定申告の提出期間は、毎年2月16日から3月15日(※)の約1カ月間です。また、納税の期限も確定申告と同じく2月16日から3月15日(※)までとなるので、提出期限に間に合うよう、なるべく早めに準備しておきましょう。なお、還付金の受け取りは、申告からおよそ1カ月〜1カ月半後になります。
※:2025年は2月16日が日曜のため、提出期間と納税期間は2月17日(月)~3月17日(月)。
税金を納める5つの方法

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副業をしている場合には、還付を受けるのではなく納税をする場合がほとんどでしょう。確定申告を終えて納めるべき税金の金額がわかったら、つぎにどのような方法で納付するかを検討しましょう。納税する方法には、主につぎの5種類があります。
① 振替納税
口座振替は、指定銀行口座から自動引き落としで納税します。電気代や水道代などの公共料金と同じように、一定の期日で口座から納税額が引き落とされるしくみです。事前に振替依頼書の提出が必要で、オンラインでも提出が可能になっています。
② 電子納税
普段からインターネットを利用した金融取引を行っている人の場合、ネット上で電子納税することも可能です。ただし、e-Tax申告にて「e-Taxの開始届出書」の提出が必要です。
③ クレジットカード
税金はクレジットカードでも納付できます。納税額が1,000万円未満であることが条件となっていますが、副業をしている会社員なら大半は範囲内に収まるはずです。ただし、およそ0.8〜1.0%程度の手数料がかかります。
④ コンビニ
大手コンビニエンスストアなら納付書をレジで読み取って納税することが可能です。その場合、確定申告書の提出時に「バーコード納付書」を受け取る必要があります。
⑤ 窓口利用
現金で税金を納付する場合、税務署の窓口のほか、郵便局、信用金庫、地方銀行、都市銀行(国庫金の受入のみを専門に取扱う日本銀行歳入代理店の銀行窓口)などを利用することができます。
確定申告をする時の注意点

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ここでは、確定申告を行う際の注意点を紹介します。最も注意すべきポイントは、なんといっても申告期限です。確定申告は期限を過ぎてもできますが、ペナルティがあります。忘れずに期限内に申告しましょう。
注意点① 申告期限を過ぎないようにする
確定申告書は、原則的に2月16日から3月15日までの間に提出しなければなりません。この期間を過ぎると「期限後申告」となり、自動的に延滞税が課せられます。また、税務署から「期限を過ぎている」と指摘を受けてから申告すると、場合によっては5〜20%の「無申告加算税」、もしくは収入の計上もれなど大きな間違いがあると35%~40%の「重加算税」を課せられる可能性があります。
副業収入が雑所得の場合、税務署からの指摘は来ないケースのほうが多いのですが、「期限を過ぎると指摘が来る」と考えておくほうが無駄なリスクを負わずに済みます。
注意点② 申告書は正確に。修正は期限内に
確定申告書の数字などを万が一間違えた場合、3月15日を過ぎても修正すること自体は可能です。しかし、そうなると、領収書の原本など訂正を証明する書類を送らなければならなくなり、税務署からの問い合わせもたくさんきます。非常に面倒なことになるため、訂正することにならないように、可能な限り数字は正確に記入したほうがいいでしょう。
仮に訂正する場合も、3月15日までの期限内なら数字を変えて新たに申告し直すだけで済むので、余裕をもって早めに申告するのが非常に重要になります。3月に入ってから慌てるのではなく、1月になったら準備し始めると安心です。
注意点③ 必ず経費の領収書を取っておく
これから副業を始める人、初めて確定申告をする人は「必ず領収書をもらう」ということを心がけてください。いざ経費を計算しようと思っても、その証拠となる領収書を持っていない人が意外と多いからです。副業するなら、インターネット料金、文房具、打ち合わせ代など、こうした出費も領収書をもらうことを習慣づけたほうがいいでしょう。
経費でミスをしないコツは、なるべく現金払いを少なくすること。クレジットカードで支払いをすれば、利用履歴を通じて後追いすることができます。紛失した場合でもクレジットカード会社も1年分くらいは無料で明細を送ってくれます。
副業の所得額に応じた税額シミュレーション

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確定申告は一度行えば手順がわかり、スムーズに進められるようになります。しかし、ここで気になるのは 「実際に副業にはどれくらいの税金がかかるのか?」という点ではないでしょうか。そこでここでは、本業の収入が異なる4つのケースをもとに、副業所得が30万円・60万円・200万円の場合の税額をシミュレーションしてみました。
シミュレーションを行う人の基本属性は下記のとおりです。
・独身
・副業の収入は「雑所得」
結婚しており配偶者がいる場合や、子どもがいる場合などは条件が異なりますので、あくまで参考としてご覧ください。
なお、副業にかかる2つの税金「所得税」と「住民税」はそれぞれ計算方法が異なります。簡単にいうと、所得税は所得の金額に応じて税率が変動する累進課税が採用されており、その幅は5%〜45%です3)。一方で、住民税は所得の金額にかかわらず、ほぼ全国一律の税率等が設定されており、10%+5,000円となっています4)。この5,000円の部分は自治体により多少の差がある場合もありますが、以下のシミュレーションでは一律5,000円で計算をしています。
詳しい計算方法や、税率については国税庁や各自治体のホームページをご確認ください。
シミュレーション結果は、下記のとおりです。
ケース① 本業収入 300万円の人の場合
〈表〉副業所得別税額例
税の増加金額(※1) | 所得税・住民税合計 | 所得税(※2) | 住民税 | |
---|---|---|---|---|
本業のみ | ― | 24万1,000円 | 7万7,000円 | 16万4,000円 |
副業所得30万円 | 3万5,000円 | 28万6,000円 | 9万2,000円 | 19万4,000円 |
副業所得60万円 | 10万500円 | 34万500円 | 11万6,500円 | 22万4,000円 |
副業所得200万円 | 40万500円 | 64万500円 | 28万500円 | 36万4,000円 |
※:所得控除を基礎控除のみで計算した場合。
※1:本業の税金からの増加金額。
※2:復興特別所得税は除いています。
ケース② 本業収入 400万円の人の場合
〈表〉副業所得別税額例
税の増加金額(※1) | 所得税・住民税合計 | 所得税(※2) | 住民税 | |
---|---|---|---|---|
本業のみ | ― | 36万8,500円 | 13万500円 | 23万8,000円 |
副業所得30万円 | 6万円 | 42万8,500円 | 16万500円 | 26万8,000円 |
副業所得60万円 | 12万円 | 48万8,500円 | 19万500円 | 29万8,000円 |
副業所得200万円 | 49万8,000円 | 86万6,500円 | 42万8,500円 | 43万8,000円 |
※:所得控除を基礎控除のみで計算した場合。
※1:本業の税金からの増加金額。
※2:復興特別所得税は除いています。
ケース③ 本業収入 600万円の人の場合
〈表〉副業所得別税額例
税の増加金額(※1) | 所得税・住民税合計 | 所得税(※2) | 住民税 | |
---|---|---|---|---|
本業のみ | ― | 74万6,500円 | 34万8,500円 | 39万8,000円 |
副業所得30万円 | 9万円 | 83万6,500円 | 40万8,500円 | 42万8,000円 |
副業所得60万円 | 18万円 | 92万6,500円 | 46万8,500円 | 45万8,000円 |
副業所得200万円 | 60万円 | 134万6,500円 | 74万8,500円 | 59万8,000円 |
※:所得控除を基礎控除のみで計算した場合。
※1:本業の税金からの増加金額。
※2:復興特別所得税は除いています。
ケース④ 本業収入 800万円の人の場合
〈表〉副業所得別税額例
税の増加金額(※1) | 所得税・住民税合計 | 所得税(※2) | 住民税 | |
---|---|---|---|---|
本業のみ | ― | 126万8,500円 | 69万6,500円 | 57万2,000円 |
副業所得30万円 | 9万円 | 135万8,500円 | 75万6,500円 | 60万2,000円 |
副業所得60万円 | 18万円 | 144万8,500円 | 81万6,500円 | 63万2,000円 |
副業所得200万円 | 62万100円 | 188万8,600円 | 111万6,600円 | 77万2,000円 |
※:所得控除を基礎控除のみで計算した場合。
※1:本業の税金からの増加金額。
※2:復興特別所得税は除いています。
副業をはじめる前に、早めに情報を集めておこう
新型コロナウイルスの感染拡大を機に在宅ワークが広まり、クラウドソーシングなどのしくみも充実している現在、本業とは別の副業で収入を得る会社員はますます増えていくことでしょう。
副業の所得が年間20万円超になると確定申告が必要になります。その時に備え、これから副業を始める人は税金や確定申告について早めに情報を集めておいたほうがいいでしょう。