「年金における家族手当」と呼ばれることもある「加給年金」は、支給される年度によって、金額が変動します。また、支給対象となる家族によっても金額が変わります。加給年金としてもらえる総額は、いくらになるのでしょうか。

ファイナンシャルプランナー・氏家祥美さん監修のもと、2023年度における、特別加算を含む加給年金の支給額や計算方法について解説します。家族構成ごとのシミュレーションも併せてご紹介しますので参考にしてみてください。

【最新情報】令和6年度の年金額改定について

2024年1月19日に、厚生労働省より2024年4月から施行される令和6年度の年金額が発表されました。

令和6年度の年金額の例
・国民年金(老齢基礎年金(満額):1人分)…月額6万8,000円(※1)
・厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金(満額)を含む標準的な年金額)…月額23万483円(※2)

※1:昭和31年4月1日以前生まれの人の老齢基礎年金(満額1人分)は月額6万7,808円。
※2:平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43万9,000円)で40年間就業した場合に受け取る年金の給付水準。

詳しく知りたい人は、コチラをご確認ください。

※この記事は令和5年度(2024年3月31日まで)の金額を記載

※本記事の内容は、日本年金機構のウェブサイトに掲載されている「加給年金額と振替加算」の内容を参照し、制作しています。ご承知ください。

【この記事の監修者】

氏家 祥美(うじいえ よしみ)

ハートマネー代表。ファイナンシャルプランナー・キャリアコンサルタント。子育て世帯、共働き夫婦の家計相談に豊富な実績を持ち、「幸福度の高い家計づくり」を総合的にサポートしている。オンラインでの家計相談やマネー研修も実施中。

ウェブサイト

加給年金とは「年金における家族手当」のようなもの

画像1: 画像:iStock.com/malerapaso

画像:iStock.com/malerapaso

まずは、加給年金の概要について簡単に確認しておきましょう。

加給年金とは、厚生年金保険(以下、「厚生年金」と表記)に20年以上加入している人が65歳になった時点で利用できる制度です。特定の条件を満たす配偶者または子どもがいる場合に、老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)のうち、老齢厚生年金の金額が一定期間にわたって加算されます。

加給年金は、支給対象者が年金生活となって収入が減少した時に、配偶者や子どもが一時的に受ける経済的な影響を少なくする制度といえます。したがって、年金における「家族手当」や「扶養手当」と考えてもよいでしょう。

なお、加給年金が支給される期間は決まっており、原則として配偶者の場合は65歳まで、子どもの場合は18歳までとなります。

加給年金の受給条件などの基礎知識に関しては以下の記事で解説していますので、併せてご参照ください。

【関連記事】加給年金を図解! もらえる条件や金額について、詳しくはコチラ

加給年金の支給額は、年度ごとに変動する

それでは、加給年金はどのように計算されて、支給されるのでしょうか?

配偶者に関する加給年金の場合、老齢厚生年金に加算される金額(年額)は、基本となる「加給年金額」と、配偶者の生年月日に応じて変わる「特別加算額」の合計となります。

支給される加給年金の合計額
=加給年金額+特別加算額

また、子どもに関する加給年金の金額は人数によって変動します。

なお、加給年金額と特別加算額は、老齢年金と同様に物価の変動に応じて、支給される年度ごとに金額が変わります。

2023年度の加給年金額はいくら?

画像2: 画像:iStock.com/malerapaso

画像:iStock.com/malerapaso

前述のとおり、加給年金は「加給年金額+特別加算額」で算出されますが、「加給年金額」は老齢厚生年金の受給額にかかわらず一定です。

2023年度の加給年金額は、対象が配偶者の場合は年額22万8,700円です。一方、対象が子どもの場合は人数によって金額が変わり、2人目の子どもまでは1人につき年額22万8,700円、3人目以降の子どもは1人につき年額7万6,200円が支給されます。

〈表〉加給年金額

対象者加給年金額(年額)年齢制限
配偶者22万8,700円65歳未満
1人目・2人目の子ども各22万8,700円18歳に到達した翌年の3月31日まで(または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子ども)
3人目以降の子ども各7万6,200円

支給対象となる家族が複数いる場合、加給年金額は増額される

ここで覚えておきたいのは、対象となる配偶者と子どもの両方がいる場合、それぞれに加給年金が加算されることです。

たとえば配偶者に加えて子どもが3人いて、そのすべてが加給年金額の対象となっている場合には、以下のように計算します。

〈図〉加給年金額の算出例

画像1: 支給対象となる家族が複数いる場合、加給年金額は増額される

つまり、合計で年額76万2,300円が老齢厚生年金に加算されます。

〈図〉加給年金額の算出例(1人目の子どもが対象外になった場合)

画像2: 支給対象となる家族が複数いる場合、加給年金額は増額される

なお、1人目の子どもが18歳を迎えて対象から外れた場合、3人目の子どもは対象となる子どもの2人目と数えられることになります。そのため、もらえる金額が7万6,200円から22万8,700円に変わります。

さらに配偶者の加給年金には、以下に説明する「特別加算額」が追加されます。

2023年度の特別加算額はいくら?

画像: 画像:iStock.com/takasuu

画像:iStock.com/takasuu

特別加算額とは、配偶者の生年月日に応じて加給年金額に加算される金額のことです。現在の年齢ではなく、生年月日によって金額が決まる点にご注意ください。2023年度の特別加算額は、以下のとおりです。

〈表〉配偶者加給年金額の特別加算額(2023年4月から)

受給権者の生年月日特別加算額加給年金額の合計
昭和9年(1934)4月2日~昭和15年(1940)4月1日3万3,800円26万2,500円
昭和15年(1940)4月2日~昭和16年(1941)4月1日6万7,500円29万6,200円
昭和16年(1941)4月2日~昭和17年(1942)4月1日10万1,300円33万円
昭和17年(1942)4月2日~昭和18年(1943)4月1日13万5,000円36万3,700円
昭和18年(1943)4月2日以後16万8,800円39万7,500円

多くの場合、条件を満たす配偶者の生年月日は「昭和18年(1943)4月2日以後」(2023年現在、80歳以下)ですので、特別加算額は16万8,800円になります。つまり、配偶者の加給年金は合計で年額39万7,500円と考えてもよいでしょう。

総額でいくらになる? 加給年金額シミュレーション

画像: 画像:iStock.com/Yozayo

画像:iStock.com/Yozayo

前述したように、加給年金の総支給額は、支給対象となる家族の人数によって大きく変わります。また、対象となる配偶者や子どもの年齢によって、支給される期間にも差が生じます。

そこで、以下の家族構成を例に、支給停止までの期間にもらえる加給年金の総額をシミュレーションしてみました。

〈図〉シミュレーションした家族構成例

画像: 総額でいくらになる? 加給年金額シミュレーション

配偶者と3人の子どもが、すべて加給年金の支給対象となる場合、本人の老齢厚生年金に加算される加給年金の総額は、いくらになるでしょうか。なお、加給年金の金額は年度ごとに変わりますが、ここでは2023年度の加給年金額および特別加算額でシミュレーションしています。あらかじめご了承ください。

【シミュレーション1】妻(配偶者)の加給年金の総額は?

夫(本人)が65歳時点で妻(配偶者)が50歳の場合、妻が65歳になるまでの15年間にわたって加給年金が支給されます。配偶者に支給される加給年金の年額は、特別加算額を含めた39万7,500円です。つまり15年間で596万2,500円が、夫の老齢厚生年金に加算されることになります。ただし、この場合は夫が79歳まで存命であることが条件となります。

【シミュレーション2】長男(第一子)の加給年金の総額は?

夫(本人)が65歳時点で長男(第一子)が15歳の場合、長男が18歳になるまでの3年間にわたって加給年金が支給されます。第一子に支給される加給年金の年額は22万8,700円です。つまり3年間で68万円6,100円が、夫の老齢厚生年金に加算されることになります。ただし、この場合は夫が68歳まで存命であることが条件となります。

【シミュレーション3】長女(第二子)の加給年金の総額は?

夫(本人)が65歳時点で長女(第二子)が13歳の場合、長女が18歳になるまでの5年間にわたって加給年金が支給されます。第二子に支給される加給年金の年額は22万8,700円です。つまり5年間で114万3,500円が、夫の老齢厚生年金に加算されることになります。ただし、この場合は夫が70歳まで存命であることが条件となります。

【シミュレーション4】次女(第三子)の加給年金の総額は?

夫(本人)が65歳時点で次女(第三子)が11歳の場合、次女が18歳になるまでの7年間にわたって加給年金が支給されます。第三子に支給される加給年金の年額は最初の3年間が7万6,200円、4年目以降の4年間が22万8,700円です。つまり7年間で114万3,400円が、夫の老齢厚生年金に加算されることになります。ただし、この場合は夫が72歳まで存命であることが条件となります。

【シミュレーション5】家族全員の加給年金の総額は?

家族ごとに支給される加給年金の総額が一目でわかるよう、上記のシミュレーションを表にまとめました。

〈表〉加給年金の総額シミュレーション

続柄妻(配偶者)長男(第一子)長女(第二子)次女(第三子)家族全員分の支給合計額
2023年度時点の年齢50歳15歳13歳11歳
支給停止年齢65歳18歳18歳18歳
支給額(年額)39万7,500円(※1)22万8,700円22万8,700円7万6,200円(※2)
支給期間15年間3年間5年間7年間
支給総額596万2,500円68万6,100円114万3,500円114万3,400円893万5,500円
※1:加給年金額+特別加算額
※2:4年目以降は22万8,700円

次女(第三子)が18歳になるまで、夫(本人)が存命だった場合、対象となる家族全員に支給される加給年金の総額は、893万5,500円となります。

年度別の加給年金のシミュレーションについては、以下の表をご参照ください。

年度長男長女次女合計
202339万7,500円22万8,700円22万8,700円7万6,200円93万1,100円
202439万7,500円22万8,700円22万8,700円7万6,200円93万1,100円
202539万7,500円22万8,700円22万8,700円7万6,200円93万1,100円
202639万7,500円-22万8,700円22万8,700円85万4,900円
202739万7,500円-22万8,700円22万8,700円85万4,900円
202839万7,500円--22万8,700円62万6,200円
202939万7,500円--22万8,700円62万6,200円
203039万7,500円---39万7,500円
203139万7,500円---39万7,500円
203239万7,500円---39万7,500円
203339万7,500円---39万7,500円
203439万7,500円---39万7,500円
203539万7,500円---39万7,500円
203639万7,500円---39万7,500円
203739万7,500円---39万7,500円
総額596万2,500円68万6,100円114万3,500円114万3,400円893万5,500円

年度別に見た場合、支給開始から3年間は配偶者と3人の子どもすべてに対して加給年金が支給されるので、年間の支給額は93万1,100円になります。

加給年金から振替加算に変わると大幅に減額される?

画像: 画像:iStock.com/MicroStockHub

画像:iStock.com/MicroStockHub

加給年金は、対象となる家族が指定の年齢に達した時点で支給停止となります。ただし、配偶者の場合は、加給年金の支給が停止されても「振替加算」をもらえる可能性があります。

振替加算とは、国民年金に加入する義務がなく、まだ任意加入だった時代に社会人(専業主婦を含む)だった人(昭和61年4月1日時点で20歳以上の人)の年金不足を補うための制度です1)

振替加算は原則として、配偶者が65歳になり、加給年金が支給停止になってから受け取れます。また、加給年金とは異なり、振替加算は妻の老齢基礎年金(国民年金)に対して加算されます。

〈図〉振替加算のイメージ(夫が妻の生計を維持している場合)

画像: 加給年金から振替加算に変わると大幅に減額される?

なお、振替加算をもらうためには、配偶者が指定の条件を満たしている必要があります。振替加算をもらうための条件について知りたい人は、以下の記事を併せてご参照ください。

【関連記事】振替加算の支給条件について、詳しくはコチラ

振替加算の金額は?

配偶者の老齢基礎年金に追加される振替加算の金額は、以下の表のように、生年月日によって異なります。2023年度の振替加算の金額は、以下のとおりです。

〈表〉振替加算の金額(2023年度、抜粋)

配偶者の生年月日年額月額
昭和41年(1966)4月2日以降0円0円
昭和31年(1956)4月2日~昭和32年(1957)4月1日4万5,740円3,811円
昭和21年(1946)4月2日~昭和22年(1947)4月1日10万6,523円8,876円
昭和11年(1936)4月2日~昭和12年(1937)4月1日16万7,197円1万3,933円
昭和2年(1927)4月2日~昭和3年(1928)4月1日22万1,941円1万8,495円
昭和2年(1927)4月1日まで22万8,100円1万9,008円

表からもわかるように、昭和41年(1966)4月2日以後生まれの人は振替加算がゼロになる、つまり支給されないことになっています。

このように、加給年金に比べると振替加算の金額は、年齢にもよりますが、基本的にはかなり少額です。そもそも2023年時点で57歳未満の人は振替加算の対象外になります。

加給年金をもらう場合には手続きを忘れずに!

大きな助けとなる加給年金ですが、条件を満たす家族がいる場合でも、自分から請求しないともらうことができません。家族が加給年金の支給対象になりそうな場合には、「ねんきんダイヤル」または最寄りの年金事務所に問い合わせをしましょう。なお、必要書類などの請求方法については、以下の記事で確認してみてください。

【関連記事】加給年金の基礎知識、請求方法について、詳しくはコチラ

老後のお金が心配なら、「お金のプロ」に相談してみませんか?

「お金のプロ」とのマッチングサイトでは、あなたの性別や年齢、住んでいるエリア、相談したい事項を選択することで、あなたにぴったりの「お金のプロ」を選ぶことができます。


対面だけでなく、オンラインでの相談も行っている
ので、ぜひ以下をクリックして詳しい情報を見てみてください。

This article is a sponsored article by
''.