この時、妊娠や育児の最中ではありますが、失業状態になるため、「妊娠中でも失業保険を受給できるの?」「失業保険の申請方法は?」と、疑問を抱く人もいるでしょう。
そこでこの記事では、ファイナンシャルプランナーの中村賢司さん監修のもと、妊娠中でも失業保険を受給できるのか、各種申請の方法や注意点を解説します。
妊娠中は失業保険を受給できない

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そもそも、失業保険は正式には雇用保険といい、この雇用保険に加入している人が失業や自己都合退職などの“特定の条件下”で受給できるお金のことを、失業手当(正確には基本手当)といいます。この失業手当は、現職を離れ、つぎの就職先が見つかるまでの期間の生活費を保障することを目的としています。
その上で、結論からいうと、妊娠を理由に退職した場合は失業手当を受給できません。妊娠中はすぐには再就職が難しく、産後すぐに就職できる状態とも限りません。失業手当の本来の目的と異なるため、妊娠中の人は受給対象から外れてしまうのです。
しかし、受給資格を失ったわけではなく、受給期間の延長申請を行えば、失業手当を受給することができるのでご安心ください。詳しくは後述しますが、出産後に失業手当を受給しながら、再就職活動が可能となります。
なお、失業手当の詳しい受給条件は、以下の記事で解説しています。退職を考えている人は、併せてご確認ください。
妊娠が理由の退職は、失業保険の延長申請をしよう

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妊娠を理由に退職した場合には、失業手当の受給期間の延長申請をすることをおすすめします。延長申請1)とは、その名のとおり、失業手当の受給期間を延長する手続きのことです。
以下では、延長申請のしくみや、申請に必要な書類を解説します。早速、見ていきましょう。
受給期間は、最長4年まで延長できる
失業手当の受給期間は、原則、離職日の翌日から1年間と定められています。そのため、妊娠によって1年間就業できない状態が続くと、失業手当を受給できなくなってしまいます。
そこで、受給期間の延長が必要になります。受給期間は最長4年まで延長でき、出産後に落ち着いてから受給を開始しても失業手当を満額受給することができます。
なお、延長申請を行えるようになる条件は「離職日の翌日から1年間のうち、出産や育児により30日間以上就業できない期間が続くこと」です。
受給期間の延長申請に必要なものは4つ
妊娠を理由に受給期間の延長申請を行うには、以下の4つが必要です2)。申請する前に用意しておきましょう。
①受給期間延長申請書
②雇用保険被保険者離職票
③延長理由を確認できる書類
④印鑑
受給期間延長申請書は、住所地を管轄するハローワークで直接受け取って書き込んだり、ウェブサイトから作成・ダウンロードしたりすることが可能です。
離職票は離職日から約2週間以内に、会社から送付されます。なお、会社によっては、本人から希望がない限り離職票を発行しないところもあります。トラブル防止のためにも、事前に離職票を送ってもらうよう依頼しておくと安心です。
また、延長理由を確認できる書類は、母子手帳がおすすめです3)。妊娠中の人なら常に携帯しているはずなので、用意には困らないでしょう。
上記の必要書類を一式揃えたら、住所地を管轄するハローワークに提出します。延長申請が承認されると、通知書が送付されます。
出産後、失業保険を利用する場合に気をつけたい4つの注意点

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失業手当を受給する際は、以下の4つのことに注意しましょう。
それぞれ詳しく解説します。
①失業保険受給中は扶養から外れることがある
失業手当を受給している期間は、基本的に配偶者の健康保険の扶養に入れます。ただし、扶養に入るためには、年収が130万円未満でなければなりません。
「税法上の扶養」の条件と異なり、「社会保険上の扶養」において失業手当は収入と見なされるため、給付金を含めた年収が130万円を超えると扶養から外れてしまいます。
失業手当を1年間受給していた場合に、基本手当日額が3,612円以上の人は要注意です。年間収入が130万円に達してしまうため、扶養から外れる可能性があります。扶養に入れるルールや条件は健康保険組合によって異なるため、事前に確認しましょう。
失業手当を考える上での「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。気になる人はチェックしてみましょう。
【関連記事】失業保険の受給と扶養はどう選んだほうがいい? 詳しくはコチラ
【関連記事】失業保険の受給中に扶養に入るメリットは? 詳しくはコチラ
②延長申請が遅れると受給期間が短くなることがある
前述したように、妊娠が理由で退職した場合は、失業手当の受給期間の延長申請をするといいでしょう。その際、注意したいのが、受給期間は離職日から最長4年間だということです。
産後の落ち着いた時期に延長申請を行っても問題ありませんが、延長の申請が遅れ何年もあとになってしまうと、本来受け取れるはずの失業手当が受給できなくなる可能性があります。
延長申請は離職日当日から可能なので、産前の余裕がある時期に申請を済ませると、産後もスムーズに求職活動を行えるでしょう。
③すぐに失業保険が給付されるわけではない

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妊娠中の人なら、失業手当をすぐに受給できないことを覚えておく必要があります。主に、以下の2つの場合に「すぐに受給できない」可能性があります。
- 妊娠中の人はそもそも受給資格を満たしていないので、条件を満たすまで待つ必要がある
- 自己都合による退職の場合は、初回の受給までに2カ月間の待機期間がある
働けず収入が減ってしまう妊娠中に、何らかの給付金が必要な人は、失業手当以外の支援制度を活用するといいでしょう。たとえば、「育児休業給付金」4)や「出産手当金」5)など、行政や健康保険組合が設けている制度があります。失業手当と併せて、これらの給付金制度を活用することもおすすめです。
なお、産休・育休中にもらえるお金については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ併せて読んでみてください。
【関連記事】産休・育休中に給与はもらえる? 給付金・手当金について詳しくはコチラ
④産前6週間・産後8週間は、就業が禁止されている
労働基準法第65条には「産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)(いずれも女性が請求した場合に限る)、産後は8週間女性を就業させることはできません」と記述されています6)。
つまり、出産前後の就業は法律で禁止されており、いかなる理由でも仕事に就くことはできません。
法律によって産前・産後は就業が制限されているため、失業中以外の正社員やパートなどで働いている人も産休に入らなければなりません。妊娠中は失業手当を受給できないために自宅で内職をしたいと考える人もいるかもしれませんが、内職を行うことも制限されていますので、注意しましょう。
失業保険の申請方法と受給までの流れ

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最後に、失業手当の申請方法や受給までの流れを紹介します。まずは手続きに必要なものを確認しましょう。
失業保険の受給手続きに必要なもの
失業手当の申請を行う際、ハローワークに持っていく必要があるものは以下のとおりです。
〈表〉失業手当の受給手続きに必要なものリスト7)
・雇用保険被保険者離職票 ・個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、住民票) ・身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) ・証明写真2枚(縦3.0cm×横2.5cm) ・印鑑(シャチハタNG) ・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード |
申請から受給までの流れ
必要な書類を準備できたら、失業手当を受給するための手続きをしましょう。
〈図〉申請から受給までの流れ

①離職票を受け取る
まずは、退職した会社から離職票を受け取りましょう。大抵の場合は、事前に離職票が欲しい旨を伝えておけば、退職から2週間程度で郵送されます。しかし、会社によっては発行に時間がかかるので、なるべく早めに手続きをお願いするほうが得策です。
②ハローワークへ行く
離職票を受け取ることができたら、前述の失業手当の受給手続きに必要なものリストで紹介したものを持ってハローワークに行きましょう。雇用保険被保険者証、離職票をもとにハローワークで条件を満たしていることが判断され、受給資格が決定されます。また、この時に初回の説明会の日程と会場も決まります(説明会については④で説明します)。
③待機する(7日 or 7日+2カ月間)
受給資格の決定から初回説明会までの間には、待機期間が7日間8)あります。この期間は、失業状態の確認を行うことが趣旨となります。
つまり待機期間は、アルバイトであっても就業活動を行うことができません。もしアルバイトをした場合は、その日数分が待機期間として延長されます。
なお、待機期間中に求職活動をすることは可能ですが、この期間中は求職活動の実績としてカウントされないので注意してください。
会社都合で退職した場合は待機期間7日間、自己都合で退職した場合は、待機期間7日間+給付制限期間2カ月が設定されています。給付制限期間中は、失業手当が受給できないため覚えておきましょう。
ただし、給付制限期間中のアルバイトは可能です2)。注意点としては、雇用保険加入条件を満たす「1週間の所定労働時間が20時間以上」「同一の事業主に31日以上雇用されることが見込まれる」アルバイトの場合は就職と判断され、失業手当が受給できなくなります。
また、直近5年間のうちに3回以上自己都合による退職をしている場合には、給付制限期間が3カ月になる点も注意が必要です9)。
④受給説明会に参加する
②で示した初回の説明会に参加します。初回の説明会では、失業手当の受給やハローワークの使い方などについて詳しい説明が行われます。雇用保険受給資格者のしおりなど、最初にハローワークへ行った際に説明された必要な持ちものを持参しましょう。説明会に参加すると、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」の2種類の書類が配布されます。
⑤求職活動をする
ハローワークの窓口で職業相談や職業紹介を受けるなど、求職活動をスタートさせます。失業手当はつぎの職を探す人に給付されるものであるため、28日間ごとに失業状態であることを認めるための認定日が設定されています。基本的には、この28日間で最低でも2回以上は求職活動をする必要があります10)。なお、求職活動として認められる活動は以下のようなものです。
- 求人への応募
- 職業相談やセミナーへの参加
- 国家試験や資格試験の受験
認定日は、②の受給資格の決定から28日後に初回認定日が設定され、その後28日間ごとにつぎの認定日が設定されます。ただし、自己都合退職で給付制限期間がある場合には、給付制限期間明けの認定日が2回目の認定日となります。
会社都合退職の場合、初回の認定日までの期間に1回以上求職活動をする必要がありますが、初回の受給説明会が求職活動1回としてカウントされるため、加えて求職活動を行う必要はありません。2回目以降から28日間ごとに2回以上求職活動をしましょう。
〈図〉会社都合退職の場合の求職活動スケジュール例

自己都合退職の場合は、2回目の認定日までに合計で3回以上求職活動を行う必要があります。ただし、会社都合退職と同じく初回の受給説明会が求職活動1回としてカウントされるため、実際に必要な求職活動は2回となります。
〈図〉自己都合退職の場合の求職活動スケジュール例

⑥失業の認定を受ける
失業手当の給付を受けるためには、前述のように原則として28日間に1度、失業の認定を受ける必要があります。「失業認定申告書」に求職活動の状況などを記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに、指定された認定日にハローワークに行って提出しましょう。
認定日にハローワークに行かないと、対象期間中の失業手当を受給できなくなってしまいます。もし急用などで行けなくなった場合には、あらかじめその旨を担当の窓口に連絡して、指示を仰ぎましょう。
⑦失業手当が口座に振り込まれる
失業が認定されたら、約1週間後に28日分の失業手当が振り込まれます。なお、退職理由によって初回の受給日が異なります。自己都合による退職の場合は7日間の待機期間に加え、2カ月間の給付制限が設けられるので、初回の失業手当は約2カ月半後です。一方で、会社都合による退職の場合は、待機期間が終了した直後から受給を開始できます11)。
失業手当の所定給付日数をすべて消化するまで、求職活動と失業認定、失業手当の受給を繰り返します。
注意点として、以下のような不正受給をすると、ペナルティーが課せられます。
- 求職活動の実績について虚偽の申請をする
- アルバイトなどをしていたことを隠す
- 就職や自営を開始したことを申告しない
給付が停止されるだけでなく、失業手当の返還や不正に受給した金額の2倍の納付が命じられます12)。
手当を受給できる期間は、原則離職日の翌日から最長1年間です。失業の認定と受給を繰り返しながら、自身に合ったつぎの職業を見つけましょう。
出産後の生活を考えて、失業保険をうまく活用しよう

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今回紹介したように、妊娠中の人は失業手当を受給できませんが、出産後に就業可能な状態に戻った場合は、受給が可能です。そのため、妊娠や出産後に夫婦共働きを検討するのであれば、制度をよく理解し、早めに失業手当の申請を行うことが大切です。ただし、申請期間や受給期間が決められていたり、受給条件があったりするため、しっかり制度を理解して失業手当の受給申請を進めましょう。