年金の受給時に気になるのが税金です。年金は受給額によって税金がかかる場合があります。「自分の年金からはどれくらいの税金が引かれているのだろう」「世帯や収入から、年金にかかるおおよその税金を知りたい」と感じている人もいるでしょう。

この記事では、ファイナンシャルプランナーの藤井亜也さん監修のもと、公的年金にかかる税金を年金受給額・世帯別にシミュレーション。税金の計算方法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

※:この記事では、年金に対する税金計算の部分では「年金収入金額」、それ以外の場面では「年金受給額」と使い分けています。どちらも同じ意味と捉えていただいて問題ありません。

この記事の監修者

藤井 亜也(ふじい あや)

株式会社COCO PLAN 代表取締役社長。ファイナンシャルプランナー(CFP、FP1級)。独立系ファイナンシャルプランナーとして20代~90代と幅広い年代のお客様の相談に対応。一人一人に心を込めて最適なプランを提案し、多くのお客様のライフプランを実現。個別相談だけでなく、マネーセミナー、執筆・監修など幅広く活動中。著書に『今からはじめる理想のセカンドライフを叶えるお金の作り方』(三恵社)がある。ラジオ番組『未来のためのお金のハナシ』(FM川口)毎週月曜16時から放送中。

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年金を受け取ったら税金がかかる?

画像: 画像:iStock.com / Seiya Tabuchi

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年金は受給額によって税金がかかる場合があります。かかる税金は、公的年金と私的年金によって異なります。それぞれにかかる税金は以下のとおりです。

〈表〉公的年金と私的年金にかかる税金

公的年金私的年金
所得税所得税
住民税住民税
贈与税

公的年金と私的年金にかかる税金について、それぞれ詳しく見ていきましょう。

公的年金には所得税・住民税がかかる

公的年金を受け取る際は、所得税と住民税がかかります。65歳になると受け取れる老齢年金は、雑所得に該当します1)。そのため、金額に応じて所得税が発生するのです。また、2037年までは所得税と併せて復興特別所得税が課税されます2)

ただし、年金の雑所得が一定額以下であれば、税金はかかりません(詳しくは後述)。

また、所得金額に応じて住民税もかかります3)。住民税は所得金額に応じて負担額が変わる「所得割」と、所得金額にかかわらず一定額を負担する「均等割」で構成される税金です。年金受給額によっては均等割のみかかる場合と、所得割・均等割どちらもかかる場合があります。課税要件や税率は自治体ごとに異なるため、詳しくはお住まいの市区町村の窓口に問い合わせてみましょう。

私的年金には所得税・住民税または贈与税がかかる

私的年金を受け取る場合、年金の種類によってかかる税金が変わります。退職後に受け取れる企業年金では所得税や住民税がかかり、自分で積み立てる個人年金保険では所得税と住民税、もしくは贈与税のどちらかがかかります。

確定給付企業年金(DB)や確定拠出年金(DC)といった企業年金は、源泉徴収の対象です。年金受給額にかかわらず支給額の7.6575%が源泉徴収されます。

個人年金保険では、契約者と受取人によってかかる税金が変わります。かかる税金のパターンは以下のとおりです4)

〈表〉個人年金保険にかかる税金の種類

契約者受取人税金の種類
本人本人所得税・住民税
本人本人以外贈与税

なお、企業年金や個人年金保険で年金を受け取っていた人が亡くなった際に、残りの年金を遺族が代わりに受け取ると相続税がかかります。詳しくは、以下の記事をご覧ください。

【関連記事】個人年金保険のしくみやメリットについて、詳しくはコチラ

税金がかからないケースもある

年金受給額によっては、税金がかからない場合もあります。所得税・住民税・贈与税、税金がかからないのは、それぞれ以下の条件を満たした時です5)6)

所得税

  • 65歳未満の人は年金収入金額が108万円以下の場合
  • 65歳以上の人は年金収入金額が158万円以下の場合

住民税

  • 贈与額が110万円以下の場合

贈与税

  • 贈与額が110万円以下の場合

前述のとおり、所得税は年金受給額によって課税されるかどうかが決まります。非課税となる年金収入金額は年金の受給が開始する65歳を境に変わります。収入が年金のみの場合、65歳未満の人は108万円以下、65歳以上では158万円以下の収入であれば非課税です。どちらも公的年金等控除と基礎控除(最大48万円)を適用して、年金についての所得の扱いを0円にできます。

住民税は、所得に応じて負担額が決まる「所得割」と、一律で負担する「均等割」の2つで構成されます。住民税が非課税になるのは、所得割と均等割のどちらも非課税になる場合です。非課税となるケースは以下のとおりです。

〈表〉所得割・均等割が非課税になるケース

所得割が非課税・課税標準額が1,000円未満
・前年の所得金額が以下の金額以下の場合
<同一生計配偶者または扶養親族がいる場合>
→35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円
<同一生計配偶者および扶養親族がいない場合>
→45万円
均等割が非課税・前年の所得金額が以下の金額以下の場合
<同一生計配偶者または扶養親族がいる場合>
→35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円
<同一生計配偶者および扶養親族がいない場合>
→45万円

詳しい内容は、お住まいの市区町村の窓口に確認してみましょう。

贈与税は、贈与額が年間で110万円以下の場合、税金はかかりません。贈与税がかかるのは個人年金保険の契約者と受取人が異なる場合です。毎月の年金受給額が9万1,666円を下回っていれば、贈与税はかからないと考えておきましょう。

年金にかかる税金についてもっと詳しく知りたい人は、以下の記事で紹介しているので、確認してみてください。

【関連記事】年金にかかる税金について、詳しくはコチラ

公的年金にかかる税金の計算方法

画像: 画像:iStock.com/BrianAJackson

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年金にどれくらい税金がかかるかは計算で出すことができます。ここでは公的年金にかかる所得税・復興特別所得税の計算手順を紹介します。計算は以下の4ステップで進めます。

それぞれのプロセスについて説明します。

STEP1.受け取った年金収入金額の合計を計算する

はじめに、受け取った年金収入金額の合計を計算します。年金収入金額の合計は所得税計算の基礎となる雑所得の算出に必要です。

毎月の年金収入金額×12=年間の年金収入金額

公的年金の金額は、ねんきんネットマイナポータルから確認できます7)8)。マイナポータルで確認する場合は、マイナンバーカードが必要です。もしウェブサイトでの確認が難しければ、年金を受け取っている銀行口座の通帳や明細をチェックしてもいいでしょう。

年間の年金収入金額を把握できたら、STEP.2の計算に進みます。

STEP2.控除額を差し引いて雑所得を計算する

年金収入金額の合計が把握できたら、公的年金等控除額を差し引いて雑所得を計算します。

年間の年金収入金額−公的年金等控除額=公的年金の雑所得

公的年金等の収入から雑所得を計算するには、以下の表を用います9)

〈表〉公的年金等の雑所得の算出表

受取人の年齢年金収入金額の合計雑所得の金額
65歳未満60万円以下0円
60万円超〜130万円未満年金収入金額−60万円
130万円以上〜410万円未満年金収入金額×0.75−27万5,000円
410万円以上〜770万円未満年金収入金額×0.85−68万5,000円
770万円以上〜1,000万円未満年金収入金額×0.95−145万5,000円
1,000万円以上年金収入金額−195万5,000円
65歳以上110万円以下0円
110万円超〜330万円未満年金収入金額−110万円
330万円以上〜410万円未満年金収入金額×0.75−27万5,000円
410万円以上〜770万円未満年金収入金額×0.85−68万5,000円
770万円以上〜1,000万円未満年金収入金額×0.95−145万5,000円
1,000万円以上年金収入金額−195万5,000円
※:公的年金等にかかる雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合。1,000万円超〜2,000万円以下や2,000万円超の場合は計算方法が異なる

表内の計算式を使えば、控除額が差し引かれた雑所得金額を算出可能です。年齢や収入額によって用いる計算式が異なるため、間違えないよう注意してください。

なお、年金収入金額が400万円を超えているのであれば、確定申告をする必要があります。確定申告でも同じ計算で雑所得を算出できるため、申告時にも活用してみてください。

STEP3.雑所得から所得控除を差し引く

公的年金の雑所得が算出できたら、所得控除を差し引いて総所得金額を算出します。

公的年金の雑所得−所得控除=総所得金額

所得控除は、要件に合致する場合に所得金額からいくらかを差し引ける制度です。控除は以下の15種類です10)。該当する控除の合計額を「所得控除」として差し引きます。

〈表〉所得控除の種類

控除の種類概要
雑損控除災害や盗難で資産に損害を受けた時に適用される
医療費控除一定額以上の医療費を支払った時に適用される
社会保険料控除社会保険料を支払った時に適用される
小規模企業共済等掛金控除小規模企業共済法に規定された共済の掛金を支払った時に適用される
生命保険料控除生命保険料を支払った時に適用される
地震保険料控除地震保険料を支払った時に適用される
寄附金控除自治体などに一定額以上の寄附をした時に適用される
障害者控除納税者や配偶者、扶養親族に障がいがある時に適用される
寡婦控除納税者自身が寡婦である時に適用される
ひとり親控除納税者自身がひとり親である時に適用される
勤労学生控除納税者が勤労学生である時に適用される
配偶者控除収入額など一定の要件を満たす配偶者がいる時に適用される
配偶者特別控除配偶者控除が受けられないものの、一定の要件を満たす配偶者がいる時に適用される
扶養控除扶養親族がいる時に適用される
基礎控除納税者の所得金額に応じて適用される

このうち、基礎控除は所得金額が2,400万円以下であれば48万円が控除されます。また、生命保険料や健康保険料を支払っていれば、社会保険料控除も適用できます。自分がどの控除の適用になるか確かめる際は、国税庁のウェブサイトや市区町村の窓口を利用しましょう。

なお、この時点で所得が0やマイナスになった場合は、税金はかかりません。計算して0以下の数字が出た場合は、ここで計算終了です。

公的年金の雑所得から当てはまる控除を適用して金額を差し引き、総所得金額を算出できたら、つぎに進みます。

【関連記事】公的年金等控除額について、詳しくはコチラ

STEP4.所得に税率をかける

総所得金額が算出できたら、税率をかけて所得税額を計算します。

(総所得金額×所得税率)−控除額=所得税額

※:税額控除を受ける場合は、所得税額からさらに税額控除を差し引いて金額を確定する

所得税率は所得金額によって変わります。以下の表を参考に、自分の総所得金額に当てはまる税率と控除額を用いて計算しましょう11)

〈表〉総所得金額に対する税率と控除額

課税所得金額税率控除額
195万円未満5%0円
195万円〜330万円未満10%9万7,500円
330万円〜695万円未満20%42万7,500円
695万円〜900万円未満23%63万6,000円
900万円〜1,800万円未満33%153万6,000円
1,800万円〜4,000万円未満40%279万6,000円
4,000万円以上45%479万6,000円

税率をかけて控除額を差し引けば、所得税額が算出できます。

なお、住宅ローン残高や株式配当、外国での所得による税金などがある場合は、所得税額からさらに税額控除が適用できます12)

【受給額別/世帯別】公的年金にかかる税金をシミュレーション

画像: 画像:iStock.com/ PicLeidenschaft

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以下のように、年金受給額・世帯別に、公的年金にかかる税金をシミュレーションしてみました。

当てはまるケースや類似したケースを参考に、年金にかかる税金を把握してみましょう。

なお、このシミュレーションで受け取る年金はすべて公的年金と仮定します。私的年金は含めずに計算しています。

65歳以上・単身・年金受給額月12万円の場合

結論からいうと、65歳以上の単身世帯で、年金受給額が月12万円の場合に所得税はかかりません。計算方法は以下のとおりです。

はじめに、年間の年金収入金額を計算します。収入金額は以下のように出すことができます。

計算式毎月の年金収入金額×12=年間の年金収入金額
計算結果12万円×12=144万円

つぎに、収入金額から公的年金にかかる雑所得を計算しましょう。前述を確認すると、収入金額144万円は「収入金額−110万円」で雑所得が算出可能です。計算結果は以下のとおりです。

計算式年金収入金額−110万円=公的年金の雑所得
計算結果144万円−110万円=34万円

雑所得の算出後は、所得控除を差し引きます。雑所得は34万円ですから、もし年金以外の所得がないのであれば48万円の基礎控除を適用できます。基礎控除を適用すると所得がマイナスとなるため、税金はかかりません。計算式に当てはめると以下のとおりです。

計算式公的年金の雑所得−所得控除(基礎控除)=総所得金額
計算結果34万円−48万円=−14万円
よって、所得税は0円

65歳の単身世帯で年金が月12万円の場合、所得税はかからないことがわかります。

65歳以上・単身・年金受給額月20万円の場合

結論からいうと、65歳以上の単身世帯で年金受給額が月20万円の場合は、4万1,000円の所得税がかかります。ただし、基礎控除以外に適用できる所得控除がある場合は、税額が減る可能性もあるでしょう。具体的な計算方法を見ていきましょう。

はじめに、年間の年金収入金額を計算します。計算式に当てはめると、収入金額は以下のとおりです。

計算式毎月の年金収入金額×12=年間の年金収入金額
計算結果20万円×12=240万円

つぎに、収入金額から公的年金にかかる雑所得を計算しましょう。前掲の表を確認すると、収入金額240万円の場合は「収入金額−110万円」で雑所得を算出します。計算式に当てはめると、以下のとおりになります。

計算式年金収入金額−110万円=公的年金の雑所得
計算結果240万円−110万円=130万円

続いて、雑所得から所得控除を差し引きます。仮に年金以外の所得がなく48万円の基礎控除のみ適用可能であるとすれば、計算結果は以下のとおりとなります。

計算式公的年金の雑所得−所得控除(基礎控除)=総所得金額
計算結果130万円−48万円=82万円

所得税額は総所得金額に税率をかけて算出します。前掲の所得税の表を見ると、総所得金額が82万円の場合の税率は5%、控除額は0円です。これをもとに計算すると、以下の結果が出ます。

計算式(総所得金額×所得税率)−控除額=所得税額
計算結果(82万円×5%)−0円=4万1,000円

所得税が発生する場合は、併せて住民税も課税となる可能性があります。住民税については、お住まいの市区町村の窓口に確認しましょう。

65歳以上・夫婦・年金受給額月25万円の場合

65歳以上の夫婦世帯で年金受給額が月25万円の場合について、計算してみます。夫婦世帯の場合、はじめに夫と妻がそれぞれいくら年金を受け取っているのか確認する必要があります。「夫が月17万円、妻が月8万円」「夫は月20万円、妻は月5万円」といったように様々なパターンがありますが、ここでは「夫が月15万円、妻が月10万円」と仮定して計算しましょう。

結論からいうとこの場合は、所得税はかかりません。夫婦世帯の場合は、配偶者控除や配偶者特別控除を適用できるため、夫と妻のどちらかの年金受給額が多少多くても、所得税がかからない場合があります。

夫が月15万円、妻が月10万円の年金を受け取っている場合、年間の年金収入金額は以下のとおりです。

計算式毎月の年金収入金額×12=年間の年金収入金額
計算結果夫:15万円×12=180万円
妻:10万円×12=120万円

続いて、公的年金の雑所得を求めます。前掲の表を確認すると、夫、妻どちらも「収入金額−110万円」で雑所得を算出可能です。それぞれ計算してみましょう。

計算式年金収入金額−110万円=公的年金の雑所得
計算結果夫:180万円−110万円=70万円
妻:120万円−110万円=10万円

雑所得を算出したら、所得控除の金額を差し引いて総所得金額を求めましょう。夫婦世帯の場合は、基礎控除に加えて夫と妻のどちらかが配偶者控除や配偶者特別控除を適用できます。このケースでは夫に配偶者控除を適用すると控除の恩恵を存分に受けられます。控除を踏まえた計算結果は、以下のとおりです。

計算式夫:公的年金の雑所得−所得控除(基礎控除+配偶者控除)=総所得金額
妻:公的年金の雑所得−所得控除(基礎控除)=総所得金額
計算結果夫:70万円−48万円−38万円=−16万円
妻:10万円−48万円=−38万円

所得税がマイナスになっているため、所得税はかかりません。

65歳以上・夫婦・年金受給額月80万円の場合

65歳以上の夫婦世帯で、年金受給額が月80万円の場合の所得税を計算してみましょう。ここでは「夫が月50万円、妻が月30万円」を受給していると仮定して計算します。

結論からいうとこの場合は、夫は年間約36万円、妻は年間約10万円の所得税がかかります。2人の年間年金受給額のうち、約5%は税金として引かれると考えておきましょう。

はじめに、夫と妻の年間の年金収入金額を計算しましょう。

計算式毎月の年金収入金額×12=年間の年金収入金額
計算結果夫:50万円×12=600万円
妻:30万円×12=360万円

つぎに、公的年金の雑所得を計算します。前掲の表を確認すると、夫は「収入金額×0.85−68万5,000円」、妻は「収入金額×0.75−27万5,000円」で雑所得を求められます。それぞれ計算してみましょう。

計算式年金収入金額−公的年金等控除=公的年金の雑所得
計算結果夫:600万円×0.85−68万5,000円=441万5,000円
妻:360万円×0.75−27万5,000円=242万5,000万円

なお、この場合夫の公的年金の雑所得が400万円以上を超えているため、夫のみ確定申告が必要です。

雑所得を求めたら、総所得金額を算出します。今回のケースでは、夫・妻ともに配偶者控除や配偶者特別控除の条件を満たしません。そのため、ほかに所得がなければ基礎控除のみ適用されます。計算方法は以下のとおりです。

計算式公的年金の雑所得−所得控除(基礎控除)=総所得金額
計算結果夫:441万円5,000円−48万円=393万5,000円
妻:242万円5,000円−48万円=194万5,000円

総所得金額が出たら、税率をかけて所得税額を算出しましょう。前掲の所得税の表を見ると、夫は税率20%、妻は税率5%です。計算結果は以下のとおりです。

計算式(総所得金額×所得税率)−控除額=所得税額
計算結果夫:(393万5,000円×20%)−42万7,500円=35万9,500円
妻:(194万5,000円×5%)−0円=9万7,250円

なお、所得税と併せて住民税も発生する可能性があります。お住まいの市区町村の窓口に確認し、おおよその住民税額を算出してもらえば、より精度の高いシミュレーションが可能でしょう。

年金受給額からは税金だけでなく社会保険料も引かれる

ここまで説明してきた税金は、年金受給時に天引きされています。また、税金だけでなく社会保険料も同様に差し引かれます。たとえば、国民健康保険料や介護保険料です。年金からいくら引かれているのか知りたい人は、税金に加えて社会保険料の金額も考慮しなければなりません

介護保険料は、65歳以上の人で年金受給額が年間18万円以上の場合に年金受給額から引かれます13)。2023年度の保険料は6,014円でした14)。2024年度の保険料は、基準額の1.82%から1.6%へと引き下げられます15)

国民健康保険料は、65歳以上75歳未満の人で年金受給額が年間18万円以上の場合に年金受給額から引かれます。ただし、国民健康保険料と介護保険料の合計が年金受給額の1/2を超える場合は差し引かれません。

年金の税金額をシミュレーションして家計管理に役立てよう

画像: 画像:iStock.com/cherezoff

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年金にかかる税金の計算方法や年金受給額別・世帯別で税金のシミュレーションをしました。自分の世帯状況や年収などに近いものをチェックすれば、おおよその税額を把握できるでしょう。年金受給額に対して納める税金額がわかれば、家計管理にも役立ちます。

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