この記事の監修者

鈴木 淳也 (すずき じゅんや)
大手法律事務所で活躍したのち、2018年4月に鈴木淳也総合法律事務所を設立。借金の債務整理から企業法務など幅広く対応。気象予報士や防災士の資格も保有するマルチ弁護士。
ウェブサイト
税金を滞納したらどうなる? 差し押さえも?

画像:iStock.com/seb_ra
私たちが国や地方自治体に納める税金は各種ありますが、それぞれに納付期限(法廷納期限)が決められています。期限内に税金を納めず滞納した場合、大きく2つの処置が下されます。
その内容は以下のとおり。もし1日でも延滞すれば、これらの処置が下されるのです。
(1)延滞税がかかる
税金を滞納すると、納付期限(納期限)の翌日から1日ごとに延滞税が課せられます。滞納者は、税金と延滞税を合わせて納付する必要があります。延滞税は、税金を完納(全額納める)する日まで加算されます。
では、実際にどのくらいの延滞税がかかるのでしょうか。
①延滞税の計算方法
延滞税は、本来納付すべき税金の額に所定の利率(%)を掛け合わせて計算されます。お金を借りる際の「利息」が税金に上乗せされると考えるのがわかりやすいでしょう。
延滞税の計算方法は以下のとおりです。
〈図〉延滞税の計算方法

このうち、税金の金額は1万円未満の端数に関して切り捨てて計算されるため、そもそも税金が1万円未満の場合には、延滞税がかかりません。
また延滞税額については、1,000円未満の場合には納付義務がありません。そして、100円未満の端数は切り捨てされます。
②延滞税の利率は2カ月を境に高くなる
延滞税の利率は2カ月を超えると高くなるのがポイントです。なお、国に払う国税も、地方自治体に払う地方税も、基本的に延滞税の利率は同様です。実際にかかる利率は以下のとおりです。
・納付期限翌日〜2カ月の延滞税
年7.3%、もしくは「延滞税特例基準割合※」で定められた割合に年1%をプラスした利率の、どちらか低い方が適用されます。
納付期限から2カ月以内の場合の、2021年の延滞税特例基準割合は1.5%であり、1%プラスすると
2.5%です。こちらの方が利率は低いため、延滞税に適用されます。
・納付期限から2カ月を超えた延滞税
年14.6%、もしくは「延滞税特例基準割合※」で定められた割合に年7.3%をプラスした利率の、どちらか低い方が適用されます。
納付期限から2カ月を超えた場合の、2021年に関しては、延滞税特例基準割合が1.5%であり、7.3%をプラスすると8.8%です。年8.8%の方が低く、延滞税に適用されます。
※延滞税特例基準割合とは、決められた期間において、各銀行が新規で短期貸出をする際の平均金利から計算された割合です。そのため、銀行の提示する金利によって毎年変化します。
(2)滞納処分(差し押さえ)を受ける
税金を滞納したままにすると、行政から差し押さえなどの滞納処分を受けます。事前に督促状の送付や催促の連絡があり、応じなければ差し押さえへと進みます。
税金を滞納してから、差し押さえまでの流れ

画像:iStock.com/robeo
税金の滞納が続くと、最終的な手段として差し押さえが行われます。ここでは、滞納から差し押さえまでの流れを細かく説明します。

(1)税金の滞納が発生
税金は1日でも納付期限を過ぎれば「滞納」となります。住民税や自動車税、自営業者なら法人税や消費税など、税金ごとに納付期限が定められており、それぞれ期日は異なります。滞納しないために、まずは支払い義務のある税金について細かくチェックしておきましょう。
(2)督促状の送付
納付期限を過ぎても滞納が続くと、その税金を管轄する行政機関から「督促状」が送られます。
送付される時期は国税と地方税で異なり、国税は滞納から50日以内、地方税は20日以内となっています。さらに督促状の送付から10日経っても滞納が続いていると、差し押さえの権利が発生します。すぐに実行するかは別ですが、法律上は差し押さえが可能となります。
(3)電話や文書による催促
督促状を送った後、基本的にはすぐに差し押さえを実行せず、電話や書面などで改めて催促が行われます。この際に連絡が取れない、一向に納付の意思を見せない状況が続けば、差し押さえに向けて動きます。
(4)財産や人物の調査
差し押さえる財産を決めるために、滞納者の身辺調査が行われます。おもには、預金口座の預金残高や月々の給料、不動産や自動車の有無など、財産に関する調査が行われます。また、金融機関にも連絡し、滞納者の契約状況を確認します。
そのほか、勤務先への在籍確認が行われることもあります。勤務が確認でき、滞納者に毎月の給料が発生していれば、その差し押さえも可能になるためです。こういった勤務先への調査権限も行政には与えられています。
(5)差し押さえ
行政からの連絡に応じず滞納を続けると、差し押さえが実行されます。事前調査をもとに、延滞税を含めた滞納額に見合う資産が差し押さえされます。
一般的には、まず金融機関の口座が取引停止となり、預金が差し押さえされるか、就業先の給料について、毎月一定額を差し押さえされます。この場合、差し押さえ分の給料は本人に渡されず、勤務先から納税機関へ直接振り込まれます。
そのほか、状況により不動産や自動車などの資産が差し押さえられ、公売にかけられます。差し押さえの対象となるものについては後述します。
(6)差し押さえた資産の換金
不動産や車などお金以外の資産が差し押さえられた場合、国税局や地方公共団体により公売が行われ、現金に換金(換価)されます。預金口座や給料の場合には、必要金額のみが差し押さえられます。
(7)滞納した税金への充当
差し押さえで確保された現金は、滞納していた税金の支払いにあてられます。不動産や自動車が差し押さえられ、換金された場合には、滞納分を支払った後にお金が余るケースがあります。そのお金は滞納者に返還されます。
【合わせて読みたい記事】
差し押さえの対象になるもの・ならないもの

画像:iStock.com/bymuratdeniz
差し押さえの対象になる資産にはどんなものがあるのでしょうか。また、差し押さえから免除されるものもあります。差し押さえの対象になるもの、ならないものについて、以下にまとめます。
差し押さえの対象になるもの
〈図〉差し押さえの対象になるものの例

現金、口座の預金、給料から、株式や投資信託、国債などの金融商品、さらには不動産や自動車、貴金属、骨董品に至るまで、モノ自体に価値があり、お金に換金できるものが対象となります。
差し押さえの対象にならないもの(差し押さえできないもの)
〈図〉差し押さえの対象にならないものの例

滞納者やその家族の生活に欠くことができない衣服や家具などをはじめ、家族の生活に必要な3カ月分の食料および燃料も差し押さえはできません。滞納者や家族の教育・学習に必要な書籍や器具も差し押さえ不可となります。
そのほか、仕事や生計を立てるために必要不可欠なものも差し押さえの対象から外れます。
たとえば、農業や漁業を営む人が保有する道具や飼料などが当てはまります。自動車についても、業務に使う場合は差し押さえの対象にならない可能性があります。印鑑も、職業に欠くことができなければ差し押さえできません。また実印は、職業に欠くことができないかどうかは関係なく、差し押さえが禁止されています。
給料は差し押さえ可能ですが、限度額が決まっており、「各種控除の金額」「生活保障費」「体面維持費」を合計した金額は差し押さえされません。これらの項目は下記の金額を表しています。
(各種控除の金額)
所得税、住民税、社会保険料の合計。
(生活保障費)
滞納者を含む家族数に対する金額。1人世帯の場合は10万円。生計を共にしている家族がいる場合には、「4万5,000円×家族の人数」。
(体面維持費)
総支給金額から「各種控除の金額」と「生活保障費」を差し引いた金額の2割。もしくは、「生活保障費」を2倍にした金額のいずれか少ない方。
したがって、差し押さえされる給料の計算は以下のとおりです。

たとえば、夫婦2人暮らしで夫の給料のみで生計をたてており、夫の月給が40万円の場合、各種控除の金額を6万円と仮定すると、各項目は下記のようになります。
総支給金額 | 40万円 |
---|---|
各種控除の金額 | 6万円 |
生活保障費 | 14万5,000円 (10万円+4万5,000円×1人) |
体面維持費 | 3万9,000円 (40万円―6万円―14万5,000円)×0.2 |
したがって、差し押さえされない金額が24万4,000円、差し押さえされる金額が15万6,000円となります。
差し押さえ可能額に沿って、滞納分を支払い切るまで毎月給料を差し押さえるケースもあります。
税金を滞納してしまった時、家族や仕事に影響は?

画像:iStock.com/kazuma seki
税金を滞納した場合、家族や仕事にはどんな影響が及ぶのでしょうか。また信用情報には影響があるのでしょうか。家族、仕事、信用情報への影響についてまとめます。
家族への影響
基本的に、税金滞納で家族に大きな影響は及びません。本人に代わり、家族が支払いの責任を負うことはなく、税金の催促の連絡が他の家族にされることも一般的に考えられません。
滞納者の預金や給料、不動産などが差し押さえられた際に、同居する家族も困窮するなど、間接的な影響は考えられます。
仕事への影響
前述した身辺調査で勤務先に連絡が行く可能性は高いと言えます。また、給料の差し押さえを行う場合、勤務先は滞納者の毎月の給料のうち、決められた金額を行政機関に毎月支払います。
毎月支払う金額は税金の納付先の行政機関により定められます。給料は毎月変動する可能性があるので給料から前述の控除金額を控除した残額という形で指定されるのが一般的です。滞納分を完済するまで毎月続きます。
信用情報への影響
まず信用情報とは、私たち一人一人の借金歴やローンの履歴を専門機関が記録しているものです。これらは、ローン契約やクレジットカードの申し込みなどにおいて、金融機関が審査の参考にしています。一般的に、過去に借金の未返済や延滞があったと信用情報から分かれば、金融機関の審査は厳しくなるとされています。
では税金の滞納が、この信用情報に影響があるのかというと、基本的に税金の滞納は信用情報に記録されません。税金を管轄するのは国や自治体であり、信用情報を記録・共有する機関に加盟していないためです。
なお、住宅ローンは住民税の納税証明書が必要であり、住民税を滞納していると加入できません。また、自動車の車検は自動車税の納税証明書が必要です。滞納すると車検が受けられなくなります。
税金を滞納しないために注意すること

画像:iStock.com/MicroStockHub
税金を滞納するパターンは、大きく2つに分けられます。払い忘れなどのミスによる滞納と、金銭的な事情でどうしても払えなくて起こる滞納です。まず確実に防ぎたいのは、「払い忘れ」のパターンです。そこで、税金の払い忘れを防ぐ方法やポイントを紹介します。
なるべく「口座振替」を使う
払い忘れで税金を滞納する人は、支払いが面倒で先延ばしにするうちに期限を忘れるケースが多いといえます。また、税金の払込用紙をどこかに置きっぱなしにした結果、いざという時に用紙がなくなっているケースもよくあります。
それらの防止策となるのが、口座振替の活用です。種類によりますが、口座振替が可能な税金は多数あります。特に住民税は多くの地方自治体で口座振替が可能です。一度口座を登録すれば自動で引き落とされるので、払い忘れを防げます。
特に注意しておきたい3つの税金
イレギュラーで突発的に発生する税金は、忘れやすく注意が必要です。代表的なものは以下のとおりです。
①転職時の所得税など
勤務先がある場合は、給料から各種税金が天引きされています。しかし、転職時などに無職の期間が発生すると、その間は税金を個人で支払わなければなりません。転職時は忙しさから忘れやすく、注意が必要です。
▼フリーランスになる時に知っておきたい、節税のコツについてはコチラ
②自動車税
自動車税はおおむね毎年5月上旬に税金の「納付書」が送られてきます。納付期限は一般的に5月末までと短いため、延滞してしまう人が多く見られます。
③相続税
普段の生活で発生する税金ではないものは、納付忘れが多いと言えます。そのひとつが相続税です。基本的に、死後10カ月以内に申告と納税をしなければならず、滞納すると延滞税が発生します。
また、亡くなった人が何らかの税金を滞納していた場合、滞納していた税金も相続されます。遺族は延滞税を含めた税金を支払わなければなりません。
どうしても税金を支払えない時は?

画像:iStock.com/takasuu
金銭的な事情でどうしても税金を支払えない場合もあるはずです。そんな時の対処法やアドバイスを紹介します。
必ず行政機関に連絡し「現状」を伝える
すぐに税金を払えなくても、必ず管轄の行政機関に連絡することをおすすめします。滞納している理由や現在所持している大まかな資金など、現状を伝えましょう。
督促状や行政機関からの連絡を無視し続ければ、差し押さえの手続きに入ってしまいます。払うお金がなくても必ず連絡して、払う意思を伝えることが重要です。
支払い期限の延長や分割を許可されることも
行政機関によっては、支払い期限の延長や分割での支払いなど、臨機応変に対応してくれるケースも少なくありません。管轄する自治体や税金の種類にもよりますが、まずは相談することが重要です。
状況によっては税金の猶予制度もある
税金ごとに納税の猶予制度を設けており、条件に当てはまる場合は制度が適用されます。
猶予の条件は税金ごとで異なりますが、災害での被災や病気・ケガ、勤務先の倒産などは当てはまる場合があります。各税金を管轄する機関のホームページに情報が公開されていますので、チェックしてください。
▼将来のお金や仕事に不安がある人におすすめの記事はコチラ
自己破産しても税金は無くならない?

画像:iStock.com/Purpleviolapuncti
金融機関などでお金を借りた場合、自己破産や債務整理によって借金の支払いを免除されるケースがあります。しかし、滞納した税金は自己破産をしても無くなりません。
滞納した税金には「時効」が適用される
一方、滞納した税金がなくなるケースとして挙げられるのが「時効」です。納付期限の翌日から5年間で税金を回収する「徴収権」が切れるため、時効となります。
しかしながら、税金は古いものから徴収をされるため、現実的に「時効」が発生するのは5年前から現在にいたるまで継続して税金を払えていない場合になります。
ある期間だけ払い忘れているものに関しては、基本的に督促・差し押さえを経て必ず徴収されるものと考えておきましょう。
生活保護受給者は「免除」される場合も
また、生活保護を継続して受給している場合には、基本的に住民税や健康保険税などの税金が免除されます。
しかしながら、生活保護を受ける以前の税金の滞納に関しては「停止扱い」となり、3年以内に生活保護の受給を辞めた場合には、支払いの義務が残ります。
滞納を軽率に考えると痛い目に!税金の支払いは忘れずに行おう
税金は、基本的に誰もが公平に負担することで社会を成り立たせるシステムです。そのため、納付期限の翌日から延滞税が課せられるなど、厳しい措置が設けられています。「1日くらい大丈夫」といった意識の方は、考えを改めて、きちんと期限内に税金を支払う習慣をつけましょう。
【合わせて読みたい記事】