この記事では、ファイナンシャルプランナー・タケイ啓子さん監修のもと、付加年金の保険料の支払い忘れについて解説します。さらには加入条件や納付期間に関する「よくある疑問」にも回答します。
※この記事は2024年4月15日に更新しています。
この記事の監修者
タケイ 啓子(たけい けいこ)
ファイナンシャル・プランナー(AFP)。36歳で離婚し、シングルマザーに。大手生命保険会社に就職をしたが、その後、保険の総合代理店に転職。保険の電話相談業務に従事。43歳の時に乳がんを告知される。治療を経て、現在は治療とお金の相談パートナーとして、相談、執筆業務を中心に活動中。
付加年金の保険料はさかのぼって支払える?
付加年金の保険料はさかのぼって支払うことはできません。ただし、付加年金を申し込んでいて納付期限を過ぎた場合には、期限から2年間は付加保険料を納めることができます1)。
参考資料
そもそも付加年金とは
付加年金とは、国民年金の定額保険料に加えて、付加保険料を支払うことで、将来の老齢基礎年金の受給額を上乗せできる制度です1)。加入できるのは、国民年金保険料納付の免除や猶予を受けていない第1号被保険者(65歳未満の任意加入被保険者を含む)で、国民年金基金との併用はできません。
付加年金の申し込み先は、住んでいる地域の市区町村役場もしくは年金事務所です2)。付加保険料は月額400円で、納付は申し込んだ月分からです。
付加年金の加入手続きについてもっと知りたい人は、以下の記事で詳しく説明しているので、併せてご覧ください。
参考資料
付加年金に加入した場合にもらえる年金額
付加年金でもらえる年金額は、200円×付加保険料納付月数です3)。この金額が年額に上乗せされます。仮に20歳から60歳まで付加保険料を支払った場合は以下のようになります。
20歳から60歳まで付加保険料を支払った場合(2024年4月1日以降)4)
200円 × 納付月数480カ月=9万6,000円
81万6,000円(※)+9万6,000円=91万2,000円
※:毎月の定額保険料(令和6年度は1万6,980円)を40年間納めた場合、67歳以下の人が受け取る老齢基礎年金額
途中で付加保険料の納付をやめても、支払った期間の保険料分は老齢基礎年金額に上乗せされます。
付加年金に加入する条件
付加年金に加入できるのは、前述のように国民年金保険料納付の免除や猶予を受けていない第1号被保険者(65歳未満の任意加入被保険者を含む)です。
以下の人は付加年金に加入することはできません。
【付加年金に加入できない人】
- 厚生年金の被保険者(第2号被保険者)
- 第2号被保険者に扶養される家族(第3号被保険者)
- 国民年金保険料納付の免除や猶予を受けている人
- 国民年金基金の加入者
国民年金の第1号被保険者でも国民年金保険料納付の免除や猶予を受けている場合には加入できない点に注意しましょう。
付加年金と国民年金基金の併用は不可
付加年金と国民年金基金は重複して加入することができません。ただし、付加年金は途中でやめることができるので、付加年金で保険料を一定期間支払ってからやめて、国民年金基金に切り替えれば、両方で年金額に上乗せをすることは可能です。
国民年金基金についてもっと知りたい人は、以下の記事で詳しく説明しているので、併せてご覧ください。
【関連記事】付加年金と国民年金基金、どっちが得? 詳しくはコチラ
付加年金の「よくある疑問」に回答
最後に、付加年金に関する「よくある疑問」に回答します。
Q1.付加年金は何歳まで支払う?
国民年金保険料の支払いと同様に原則60歳までです。ただし、60歳以上も任意加入している場合、その期間も支払うことになります。
Q2.付加年金は途中でやめられる?
付加年金は途中でやめることが可能です。やめた場合もそれまでに支払った期間の保険料分は老齢基礎年金の受給額に上乗せされます。また、再度加入することもできます。
Q3.付加年金は何年で納付した保険料を回収できる?
付加年金は2年で保険料を回収することができます。2年間、付加保険料を支払った場合、以下のようになります。
2年間だけ付加保険料を支払った場合(2024年4月1日以降)4)
200円×24カ月=4,800円
81万6,000円+4,800円=82万800円
2年間の付加保険料は400円×24カ月=9,600円なので、65歳から老齢年金基金を受給する場合、67歳になった時点で支払った保険料を付加年金として全額回収できる計算になります。
Q4.付加年金と併用できるのは?
iDeCo(個人型確定拠出年金)や個人年金保険、そのほかの金融商品と併用することができます。付加年金が併用できないのは、国民年金基金だけです。
Q5.サラリーマンでも付加年金に加入できる?
付加年金の加入条件は、国民年金の第1号被保険者であることです。サラリーマンでも国民年金の第1号被保険者であれば加入することは可能ですが、厚生年金の被保険者(第2号被保険者)である場合には、付加年金には加入できません。
Q6.専業主婦(夫)は付加年金に加入できる?
専業主婦(夫)でも配偶者が自営業やフリーランスの場合には、国民年金の第1号被保険者になるので、付加年金の加入が可能です。ただし、配偶者が厚生年金の被保険者で、その扶養に入っている場合には、国民年金の第3号被保険者になります。その場合は付加年金に加入することはできません。
忘れずに保険料を支払い、年金受給額に上乗せしよう
付加年金の保険料は支払い忘れた場合でも、2年以内であれば、納付することが可能です。付加年金による老齢基礎年金への上乗せは、20歳から60歳まで付加保険料を支払っても年額9万6,000円ですが、保険料は月額400円と低額なのが魅力です。忘れずに保険料を支払い、年金受給額の上乗せに役立てましょう。