そうした時に気になるのが、働けない期間のお金です。失業保険や傷病手当金などの保障制度がありますが、どの制度をどのように利用したらいいかわからない人も多いでしょう。
そこでこの記事では、ファイナンシャルプランナーの中村賢司さん監修のもと、そもそもうつ病を原因として退職した際に失業保険を利用できるのか、その条件や傷病手当金との違いなどについて解説します。
少しでも不安を取り除いて、治療に専念できるようにしましょう。
※この記事は2022年10月7日に公開した内容を最新情報に更新しています。
うつ病による退職でも失業保険は受給できるが、無理は禁物
そもそも、失業保険は正式には雇用保険といい、この雇用保険に加入している人が失業や自己都合退職などの“特定の条件下”で受給できるお金のことを、失業手当(正確には基本手当)といいます。この失業手当は、現職を離れ、つぎの就職先が見つかるまでの期間の生活費を保障することを目的としています。
その上で結論からいうと、うつ病を理由として退職したあとでも失業手当は受給できます。しかし、病気を原因とした退職の場合、自分の心身のケアを第一優先とすることが大切です。自分の体調をしっかりと把握しながら、制度を上手に利用しましょう。以下では、失業手当を受給する上で注意したい2つのポイントを紹介します。
ポイント①就職できる状態に回復していなければ、失業保険は受給できない
退職後のセーフティネットとして、まず頭に浮かぶのは失業手当でしょう。ただし、失業手当を受給するためにはいくつかの条件があります。ハローワークが定める基本的な条件1)は、以下のとおりです。
1.ハローワークに来所し、求職の申し込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
2.離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12カ月以上あること。
病気を理由とした退職を考えている人に着目していただきたいのは、1つ目の条件にある「いつでも就職できる能力があるにもかかわらず」という点です。
失業手当は、「働く意思があり、働ける状態であるけれど、仕事が見つからない人」のための制度ですから、病気やケガをはじめ、妊娠・出産などですぐに働くのが難しい人の場合は、この条件を満たさないと判断されることがあるのです。
うつ病を患っている人も同様で、十分に働けるほど心身が回復していない場合、失業手当を受給する条件を満たさない場合があります。しかし、逆にいえば、うつ病が治ってきて、働ける状態まで回復しているならば、この条件が満たせるため、失業手当を受給することができます。
いずれにしても、無理は禁物です。現在会社に所属しており、症状が重い場合などは、焦って退職し失業手当の受給を検討するよりも、このあと説明する傷病手当金を利用するほうがいいでしょう。
ポイント②退職後も傷病手当金は継続して受給可能。なお、失業保険との併用は不可
うつ病で退職を考えている人の場合、現在傷病手当金を受給して休職をしている人もいるでしょう。傷病手当金とは、会社員が加入する社会保険・健康保険の制度で、病気やケガなどを原因として休職する場合、手当金を受け取ることができる制度です。
最長1年6カ月間受け取ることができますが、一定の条件を満たしていれば、その期間の途中で退職した場合でも、継続して受け取ることができます。条件については後述します。
前述で失業保険は働ける状態まで回復しないと受給できないと紹介しましたが、それまでは傷病手当金を継続受給することも考えたほうがいいでしょう。ただし、失業手当と傷病手当金を受給できる期間は決まっていますので、その点は注意が必要です。失業手当の受給延長の手続きについては、後述します。
なお、病気やケガで働けない時に受給できる傷病手当金と、働ける状態であり、仕事を探している時に受給できる失業手当は併用することができません。
病気の状態を担当医と相談しながら、自分がどちらの制度に当てはまるのか、きちんと確認した上で利用するようにしましょう。
続いては、退職理由の違いによる失業保険の受給条件について解説していきます。
うつ病による退職は自己都合?退職理由で失業保険の受給条件は異なる
退職理由は大きく分けて、自己都合退職と会社都合退職、特定理由離職者の3つあります。退職理由によって、失業保険の受給条件や支給対象期間が異なるため、事前に確認しておきましょう。
自己都合退職の場合
自己都合退職とは、雇用者自身の意思や都合による退職のことです。うつ病の原因が会社にない場合は、自己都合退職となります。
自己都合退職における失業保険の受給条件は、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12カ月以上あることです。支給対象期間は90~150日間(離職時の年齢が65歳未満)で、雇用保険の被保険者期間によって変わります。なお、失業手当の受給開始日は、失業手当の受給資格が決定した日から7日間の待期期間に加えて2カ月後になります。
会社都合退職(特定受給資格者)の場合
会社都合退職とは、倒産や解雇など自身の意思や都合とは関係なく、会社を辞めざるを得なかった場合の退職のことです。ハラスメントや嫌がらせなどでうつ病を発症したケースは会社都合と認定される場合もあります。
会社都合退職における失業保険の受給条件は、離職日以前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6か月以上あることです。支給対象期間はくわしくは後述しますが、90〜330日間で、離職時の年齢や雇用保険の被保険者だった期間によって変わります。失業手当の受給開始日は、7日間の待期期間後になります。
特定理由離職者の場合
特定理由離職者とは、「雇い止め」が要因で離職した人のことです。また、自己都合による退職が「病気やケガなどの正当な理由」によるものである場合、これも特定理由離職者に該当します。正当な理由の要件には、心身の障害があり、うつ病もそれに含まれます2)。
なお、特定理由離職者における失業保険の受給条件や支給対象期間、受給開始日は会社都合退職と同じです。ただし、特定理由離職者として失業保険を受給する際は、診断書などを提出するため、事前の準備が必要です。くわしくは後述する「失業保険の申請方法」を参考にしてみてください。
自身の退職理由がどれに該当するのかによって、失業手当の開始日や支給期間が違ってきますので、しっかり確認した上で手続きを行うようにしましょう。
失業保険と傷病手当金の違い
病気やケガを原因とした退職を考えている場合、失業手当と傷病手当金は利用する機会が多い制度となります。
改めて2つの制度の基本的な違いを説明すると、失業手当が「働く意思と能力がある失業中の人」が対象であるのに対し、傷病手当金は「病気やケガで働けない休職中の人」が対象です。
このように根本的に条件が異なるため、前述のとおり併用はできないのです。それぞれについてもう少し詳しく解説しましょう。
失業保険とは
冒頭でも説明したとおり、失業保険は正式には雇用保険といいます。そして雇用保険に加入している人が失業などの状態で受給できるお金のことを、失業手当といいます。
失業期間中に、つぎの就職先が見つかるまでの期間の生活費を保障することを目的としており、90〜360日間※手当が支給されます。
ただし、この失業手当は無職の人すべてが受給できるわけではありません。失業手当を受給するには、前述の項目をはじめ、ほかにもいくつかの条件があります。失業手当を受給するための詳しい条件は、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
【関連記事】失業保険の受給条件は? 期間や受給額と併せて、詳しくはコチラ
※360日間が当てはまるのは、障害者などの就職困難な人のうち、45歳以上65歳未満の人のみです。
傷病手当金とは
傷病手当金とは、休職中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度のことです。被保険者が会社を休んでいる間、事業主から休職手当などの十分な報酬が受けられない場合に、最大1年6カ月間手当が支給される制度です。
支給を受けるためには、①勤務できなかった期間を含む賃金計算期間(賃金計算の締日の翌日から締日の期間)の勤務状況を勤め先に証明してもらうこと、②療養担当者(医師など)に病名などを証明してもらうことの2つが必要です。
傷病手当金は、基本的には在籍期間中に欠勤した分の生活を保障するための制度です。ただし、勤務先を退職したあとでも、以下の条件に当てはまっている場合は、継続して傷病手当を受け取ることが可能です。
支給を受けるためには、①勤務できなかった期間を含む賃金計算期間(賃金計算の締日の翌日からつぎの締日の期間)の勤務状況を勤務先に証明してもらうこと、②療養担当者(医師など)に病名などを証明してもらうことの2つが必要です。
傷病手当金は、基本的には在籍期間中に欠勤した際の生活を保障するための制度です。ただし、勤務先を退職したあとでも、以下の条件に当てはまっている場合は、継続して傷病手当金を受け取ることが可能です。
〈表〉退職後も傷病手当金を継続して受給するための条件3)
- 被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
- 資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
※なお、退職日に出勤した時は、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金は支払われません。
以下では、失業手当と傷病手当金の違いを表にまとめました。ぜひ参考にしてみてください。
〈表〉失業手当と傷病手当金の違い
失業手当4) | 傷病手当金5) | |
---|---|---|
対象 | 雇用保険の被保険者 | 健康保険(社会保険)の被保険者 |
条件 | ・退職している ・退職前の2年間に12カ月以上雇用保険に加入している※ ・働く意思と能力がある | ・業務外の病気やケガで療養中である ・病気やケガにより働けない状態である ・4日間以上休職している ・休職期間中の給与が支払われていない |
申請時の雇用状態 | 失業中 | 就業中 |
支給期間 | 90〜360日 | 最大1年6カ月 |
申請先 | ハローワーク | 健康保険組合や協会けんぽ |
失業保険と傷病手当金の受給額の違い
もし、病状がよくなり、失業手当を受給できるようになったら、傷病手当金の受給をやめ、失業手当に切り替えようと思うかもしれません。
その時に気になるのが、失業手当と傷病手当金の受給額の違いでしょう。その人の状況によってどちらの受給額が多くなるかは異なります。ここではそれぞれの受給額の計算方法を紹介します。
失業保険の受給額の計算方法
失業手当の受給額は、基本手当日額と給付日数により決定されます。以下の3ステップで求められます。
①賃金日額を計算する
失業手当の金額を計算するには、まず基準となる賃金日額を計算しましょう。賃金日額は「退職する前の6カ月分の賃金額合計(賞与は除く)÷ 180日」で計算できます。
離職する半年前の給与が反映されるため、その間に欠勤や早退があった場合、もらえる金額が少なくなることには注意しましょう。
②基本手当日額を計算する
賃金日額を求めたら、基本手当日額を計算します。基本手当日額は、「賃金日額 × 給付率」で求められます。
なお、この給付率は、賃金日額が低い人のほうが高くなります。これは生活できる水準を考えて設定されており、低所得の人ほど手厚いサポートが受けられるようにするしくみのためです。賃金日額と給付率の関係は以下のとおりです。
〈表〉賃金日額と給付率の関係表6)
賃金日額 | ||||
---|---|---|---|---|
30歳未満 | 1万3,890円超 | 1万2,580円超 1万3,890円以下 | 5,110円以上 1万2,580円以下 | 2,746円以上 5,110円未満 |
30歳以上 45歳未満 | 1万5,430円超 | 1万2,580円超 1万5,430円以下 | ||
45歳以上 60歳未満 | 1万6,980円超 | 1万2,580円超 1万6,980円以下 | ||
60歳以上 65歳未満 | 1万6,210円超 | 1万1,300円超 1万6,210円以下 | 5,110円以上 1万1,300円未満 | |
給付率 | 上限額 | 50% ※60~65歳は45% | 50~80% ※60~65歳は45~80% | 80% |
また、基本手当日額は年齢区分ごとの上限額が定められており、現在は以下のとおりです。
〈表〉年齢別基本手当日額の上限4)
年齢 | 上限額 |
---|---|
30歳未満 | 6,945円 |
30歳以上45歳未満 | 7,715円 |
45歳以上60歳未満 | 8,490円 |
60歳以上65歳未満 | 7,294円 |
③給付日数から支給総額を計算する
支給総額は「基本手当日額 × 所定給付日数」で算出できます。所定給付日数は退職理由によって異なります。以下の表にまとめたので、ご覧ください。
〈表〉自己都合退職の場合の所定給付日数7)
離職時の年齢 | 被保険者期間 | ||
---|---|---|---|
1年以上※ 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | |
65歳未満の場合 | 90日 | 120日 | 150日 |
〈表〉会社都合退職の場合の所定給付日数7)
離職時の年齢 | 被保険者期間 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | – |
30歳以上 35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上 45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上 60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上 65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
傷病手当金の受給額の計算方法
続いて、傷病手当金の受給額については、以下の計算で求められます。
〈表〉傷病手当金の受給額の計算式
傷病手当金の受給額=1日当たりの金額×支給日数 |
支給日数には、病気やケガで休んだ期間のうち、最初の3日間を除き、4日目以降が数えられます。その際、土日祝日などの会社が休みの日も支給日数の対象となります。
また、傷病手当金は休職期間中に給与が支払われていないことが条件となっているので、有給休暇を取った日については支給の対象外となります。ただし、有給休暇中の給与の日額が傷病手当金の日額を下回る場合には、その差額が支給されます。
1日当たりの金額は、つぎの計算方法で求められます。
〈表〉1日当たりの金額の計算式
1日当たりの金額 =支給開始日以前の12カ月間の各標準報酬月額を平均した金額÷30日×2/3 |
標準報酬月額は、毎月の給与によって区分されます。基本給のほか、通勤手当や住宅手当、残業手当なども含まれます8)。
なお、支給開始日以前の期間が12カ月に満たない場合は、つぎのいずれか低い金額を用いて計算されます。
- 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
- 標準報酬月額の平均額
うつ病を原因に退職したら、失業保険と傷病手当金、どちらを利用したらいい?
繰り返しにはなりますが、最も大切なのは心身の健康を取り戻すことです。その上で、失業手当と傷病手当金を上手に利用して、お金の心配を少なくしながら、再就職に向かっていくことが大切です。
どちらの制度を利用したほうがいいかを悩む人もいるかもしれませんが、そもそもの条件が異なるため、退職時の自分の状態を担当医と相談した上で、失業手当を受給するか、傷病手当金の受給を継続するかを選びましょう。
退職時に働ける状態である場合
退職時に働けるほど回復している状態だった場合には、失業手当を受給しましょう。なお、傷病手当金は前述のとおり、条件から外れるため、継続受給することができなくなります。
ただし、うつ病の症状は、自分で回復したと思っても再発することが多いものです。担当医と相談の上、十分に回復したと判断した場合に、失業手当を受給し、転職活動を始めましょう。
退職時に働けない状態である場合
退職時にまだ働けるほどには回復しておらず、かつ退職前から傷病手当金を受給している場合には、働ける程度に回復するまで、傷病手当金を継続して利用しましょう。体調が回復したあとに失業手当に切り替えることができます。
ただし、失業手当の受給期間は「退職の翌日から1年間」と期限が決まっています。対して傷病手当金の受給期間は最長1年6カ月となっているので、もし切り替えのタイミングが退職から1年以降となる場合には、失業手当の受給期間の延長申請を行いましょう。申請により、退職の翌日から最長4年まで延長することができます9)。
なお、退職前から傷病手当金を受給しておらず、かつ退職時に働けない状態の場合は、失業手当と傷病手当金のどちらも受給の対象外となってしまいます。休職制度がある会社に勤めている場合には、退職を考える前に、まず休職の期間をもらって仕事復帰ができないか、改めて考えてみるようにしましょう。
また、退職後すぐに働けない場合でも、上記の失業手当の受給期間の延長申請を行えば、体調が回復してから失業手当を受給することができます。延長申請には医師の診断書などが必要となるため、詳しくは管轄のハローワークに一度問い合わせてみましょう。
障害年金であれば失業保険との併用ができる
失業手当と傷病手当金のほかに、うつ病の人が利用できる可能性がある制度として「障害年金」があります。
障害年金とは、病気やケガによって生活や仕事が制限されるようになった場合に支給される年金制度で、国民年金であれば障害基礎年金、厚生年金であれば障害厚生年金といいます。
受給の対象となるのは、法令によって定められた障害等級表に当てはまり、保険料の納付などの条件を満たしている人に限られますが、この障害年金は失業手当との併用が可能となっています。
しかしながら、障害年金の基本条件は「生活や仕事が制限される場合」です。失業手当の条件と同時に当てはまる場合は非常に少ないと考えられるでしょう。
なお、傷病手当金と障害年金を同時に受給した場合には、どちらかの満額を超える金額は支給されないよう調整が行われます。
うつ病で退職した場合に失業保険をもらうための手続き
ここでは、失業保険を受け取るための手続きについてお伝えします。体調が回復し、転職活動を始める際にスムーズに失業手当を受給できるように、お役立てください。
病院で診断書をもらっておく
特定理由離職者として失業保険を受給するためには、医師の診断書と就労可能証明書が必要です。就労可能証明書は、就業できる状態であることを証明するもので、医師に必要事項を記入してもらう必要があります。失業保険の申請時には、この2通の書類をハローワークに提出します。①は退職前、②は退職後に必要になるため、かかりつけの医師へ相談しておきましょう。
① 【退職前】診断書(病院でもらう)
② 【退職後】就労可能証明書(ハローワークで用紙をもらう)
なお、自己都合退職、会社都合退職の場合は、上記書類を提出する必要はありません。
傷病手当金を受給している場合は、失業保険の延長申請をしておく
前述しましたが、傷病手当金の受給期間は最長1年6カ月です。傷病手当金から失業保険への切り替えのタイミングが、退職から1年以降となる場合には、失業手当の受給期間の延長申請を行いましょう。申請すれば、退職の翌日から最長4年まで延長することができます9)。
申請方法は、以下の書類を管轄のハローワークへ提出するか、郵送するか、代理人が来所して申請するかの3パターンです。代理人に依頼する場合は、委任状が必要になるので忘れないように用意しておきましょう。
必要書類
1. 受給期間延長申請書(ハローワークで交付)
2. 離職票(1&2)(離職した事業所から交付)(※1)
3. 延長理由を証明する書類(医師の診断書)10)
4. 委任状(※2)
※1:郵送で申請する場合は離職票2のみを提出など
※2:委任状は代理人が申請する場合のみ必要
参考資料
失業保険の受給手続き方法
失業手当を受給するには、ハローワークに来所しての手続きが必要です。自己都合退職、会社都合退職で失業保険の手続きに必要なものは以下になります。
〈表〉失業手当の受給手続きに必要なものリスト11)
- 雇用保険被保険者離職票
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、住民票)
- 身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 証明写真2枚(縦3.0cm×横2.5cm)
- 印鑑(シャチハタNG)
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
前述したとおり、特定理由離職者として失業保険を受給する際は、上記に加えて医師の診断書が必要になります。
必要な書類を準備できたら、失業手当を受給するための手続きをしましょう。手続きの流れ11)はつぎのとおりです。
〈図〉申請から受給までの流れ
ここで気をつけたいのは、自己都合退職の場合は⑤求職活動実績が2回以上必要になる点です。会社都合退職の場合、初回の認定日までの期間に1回以上求職活動をする必要があります。なお、求職活動として認められる活動は以下のようなものです。
- 求人への応募
- 職業相談やセミナーへの参加
- 国家試験や資格試験の受験
病気を原因とした退職の場合は、まずは自分の心身のケアを第一に考えることが大切です。その上で、失業保険の申請について検討するようにしましょう。
失業保険の申請から受給までの流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。併せて参考にしてみてください。
【関連記事】 失業保険の受給条件とは? うつ病や休職中の場合は? 受給期間や金額、手続きの方法を徹底解説
お金の不安を取り除いて、治療に専念できるようにしよう
病気に対する不安が大きい中で、お金のことまで考えることは簡単なことではありません。しかし、治療に専念できる状況をつくるためには、少しでも不安を取り除くために、生活を安定させることが大切です。