※この記事では、個人向けの制度や措置の情報を扱っています。事業者向けの情報は扱っておりませんので、予めご了解のうえご覧ください。
※この記事は、2020年6月4日に更新しています。
生活支援(給付金)について
(1)特別定額給付⾦
所得制限なく、日本に居住する人に一律で1人10万円の現金を給付する制度。原則的に世帯主による申請方式で、各市区町村より給付される。
対象 | 基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている方。 |
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受給権者 | 世帯主 |
給付額 | 10万円/人 |
手続き方法 | 原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行う。 【申請】(1)郵送申請方式、(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)の2種類。やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付も認められている。 |
受付日 | 各市区町村において決定 |
給付開始日 | 給付開始日:「(1)郵送申請方式」「(2)オンライン申請方式」それぞれに受付開始日を設定可能。申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3カ月以内。 |
参考 | 総務省「特別定額給付金ポータルサイト」 |
(2)子育て世帯への臨時特別給付金
2020年6月支給分の児童手当に子ども1人あたり1万円加算される特別措置。特別な手続きは必要ないが、年収が高く、児童手当が特例給付となっている方(児童手当が月5,000円の方)は対象外となる。
対象 | 令和2年4月分(令和2年3月分を含む)の児童手当の受給者(0歳から中学生のいる世帯)。 ※この春、15歳で中学校を卒業した子供(主に新高校1年生)も含む。 ※年収が高く、児童手当が特例給付となっている方(児童手当が月5,000円の方)は対象外。 |
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給付額 | 対象児童1人当たり1万円 |
手続き方法 | 手続きは必要なし |
参考 | 厚生労働省社会・援護局保護課「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金の生活保護制度上の取扱い方針について」 |
(3)ひとり親世帯への臨時特別給付金
母子家庭及び父子家庭等のいわゆる「ひとり親世帯」に対して行われる給付金制度。児童扶養手当を受給している世帯などに特定額を給付するほか、収入が減少したこれらの世帯にはさらに1世帯あたり5万円が支給される。
※本項目の情報は6月4日に追記いたしました。
対象 | 【A】児童扶養手当受給世帯等への給付の対象 ①令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方 ②公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方(児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限る) ③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が、児童扶養手当の対象となる水準に下がった方 【B】収入が減少した児童扶養手当受給世帯等への給付の対象 上記①・②の支給対象者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変した方 |
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給付額 | 【A】1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円 【B】1世帯5万円 |
給付開始日 | 【A】①の対象者は可能な限り8月まで。②・③の対象者も可能な限り速やかに支給。 【B】9月以降 |
手続き方法 | 【A】①の対象者は申請不要。②・③の対象者は要申請。 【B】年1回の定例の対面による現況確認時(8月)等にあわせて、収入が大きく減少しているとの申し出について簡易な方法で確認。 |
問合せ先 | 都道府県及び市町村の児童扶養手当担当課(室) |
参考 | 厚生労働省「自立相談支援機関におけるひとり親家庭等への支援について」 |
「休業になった時」に知っておきたい制度・しくみ
(1)新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
小学校等が臨時休業した場合などに、その小学校等に通う子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなった子育て世代を支援するための制度。
※本項目の情報は6月4日に更新いたしました。
対象 | 下記の(1)~(4)のいずれにも該当する方。 (1)保護者であること (2)①又は②の子どもの世話を行うこと ①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども ②新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども (3)小学校等の臨時休業等の前に、業務委託契約等を締結していたこと (4)小学校等の臨時休業等の期間において、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に業務を行うことができなくなったこと |
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申請期間 | 令和2年12月28日まで |
給付額 | 1日当たり7,500円(定額) ※令和2年2月27日から9月30日までの間において就業できなかった日について給付 |
手続き方法 | 学校等休業助成金・支援金受付センター(厚生労働省の委託事業者)に申請書を郵送 |
問合せ先 | 学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター(0120-60-3999) |
参考 | 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)」 【追加】厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の上限額等の引上げ及び対象期間の延長について」 |
(2)療養補償給付・休業補償給付
労働者が業務または通勤が原因で負傷したり、病気にかかって療養を必要としたりした時に給付される制度(療養補償給付)と、労働者が業務または通勤が原因となった負傷や疫病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていない時に給付される制度(休業補償給付)。
対象 | 【療養補償給付】業務災害または通勤災害による傷病により療養する方。 【休業補償給付】業務災害または通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられない方。 |
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給付額 | 【療養補償給付】必要な療養の費用 【休業補償給付】休業1日につき給付基礎日額の80%相当額(休業4日目から) 休業の初日から第3日目までの待期期間は、事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償(1日につき平均賃金の60%)を支払う |
手続き方法 | 【療養補償給付】療養を受けている指定医療機関などを経由して所轄の労働基準監督署長に書類を提出 【休業補償給付】所轄の労働基準監督署長に書類を提出 |
参考 | 【療養補償給付】厚生労働省「療養(補償)給付の請求手続」 【休業補償給付】厚生労働省「休業(補償)給付 傷病(補償)年金の請求手続」 |
(3)傷病手当金
業務外の病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給される制度。新型コロナウイルスに感染した場合も受け取ることができる。
対象 | 病気療養中で、(1)から(4)の条件をすべて満たす方。 (1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること (2)仕事に就くことができないこと (3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと (4)休業した期間について給与の支払いがないこと |
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支給期間 | 支給開始した日から最長1年6ヵ月 |
支給額 | 1日当たりの金額:「支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額」÷30日×(2/3) |
手続き方法 | 加入している協会けんぽ都道府県支部や健康保険組合にて申請書を提出 |
参考 | 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給について」 |
「失業した時」に知っておきたい制度・しくみ
(1)失業給付
会社で雇用保険に加入していた場合、その会社を離職した後、求職期間に一定期間お金が支払われる制度。退職理由が自己都合・会社都合によって支給開始期間や金額が異なるが、新型コロナウイルスによる倒産等により失業した場合、会社都合での退職扱いになる。
対象 | 次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまる、離職した雇用保険の一般被保険者の方。 (1)就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。 (2)離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12カ月以上あること。離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上ある場合でも可。 |
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受給期間 | 離職した日の翌日から1年間 |
給付額 | 給付日額は、原則として離職した日の直前の6カ月に毎月決まって支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額(賃金日額)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%) |
手続き方法 | 住居を管轄するハローワークにて申し込み ※5/12現在、新型コロナウイルス感染拡大予防のため、求人申込みや求職申込み手続き等について、FAXや郵送などによる手続きを推奨している |
参考 | ハローワークインターネットサービス「雇用保険手続きのご案内」 |
(2)未払賃金立替払制度
企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を国が立替え払いをする制度。
対象 | 1年以上事業活動を行い、倒産した企業に勤めていた、下記の(1)〜(3)の条件に当てはまる方。 (1)未払賃金の総額が2万円以上あること(賞与・福利厚生費は除く) (2)倒産の6カ月〜1年半後の間にその会社を退職したこと (3)倒産後2年以内に立替払いを請求すること |
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立替払額 | 未払賃金の額の8割。ただし、退職時の年齢に応じて88万円~296万円の範囲で上限が設けられている。 |
手続き方法 | 全国の労働基準監督署にて相談 |
参考 | 厚生労働省「未払賃金立替払制度の概要と実績」 |
(3)住居確保給付金
休業等に伴う収入の減少により、住居を失うおそれが生じている方々に、一定期間、家賃相当額を自治体から家主に支給する制度。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、離職や廃業をしていないが、休業に伴う収入減少によりこうした状況と同程度の状況に陥った方も適応できるよう、要件が緩和された。
対象 | 離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、住居を失うおそれがある方。 |
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給付額 | 家賃相当額 |
給付期間 | 原則3カ月、最大9カ月 |
手続き方法 | 各地の自立相談支援機関 相談窓口へ相談 |
参考 | 厚生労働省「住居確保給付金のご案内」 |
「支払いが苦しい時」に知っておきたい制度・しくみ
(1)地方税の納付猶予制度
新型コロナウイルスの影響により地方税を一時的に納付することができない場合、申請により財産の差し押さえや換価(差押財産が金銭に換えられること)を猶予する制度。
対象 | 新型コロナウイルスの影響により市民税、固定資産税等の納付が困難な方。 |
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手続き方法 | 住まいの市区町村の税務課に相談 |
(2)国税の納付猶予制度
新型コロナウイルスの影響により国税を一時的に納付することができない場合、猶予期間中の延滞税が軽減され、財産の差押えや換価(差押財産が金銭に換えられること)が猶予される制度。
対象 | 以下、(1)〜(4)の要件に当てはまる方。 (1)国税を一時的に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。 (2)納税について誠実な意思を有すると認められること。 (3)猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。 (4)納付すべき国税の納期限から6カ月以内に申請書が提出されていること。 |
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猶予期間 | 原則1年間 |
手続き方法 | 住まいの地域の税務署に相談 |
参考 | 財務省国税庁「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」 |
(3)国民健康保険の支払い猶予
新型コロナウイルスの影響により、自営業者やパート・アルバイトが加入する国民健康保険の保険料の納付が困難な場合、保険料の徴収猶予を行うことが可能な制度。
対象 | 新型コロナウイルスの影響により保険料の納付が困難な方。 |
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手続き方法 | 住まいの市区町村の国民健康保険課 |
参考 | 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症への対応に伴う国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険関係事務の取扱いについて」 |
(4)国民年金保険料の免除・猶予制度
収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合、国民年金保険料の支払いが猶予される制度。また、新型コロナウイルスの影響における失業、事業の廃止(廃業)または休止により、一時的に国民年金保険料を納付することが困難な場合、国民年金保険料が免除されることもある。
対象 | 新型コロナウイルスの影響により国民年金保険料の納付が困難な方。 |
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手続き方法 | 市区町村または近くの年金事務所に相談 |
参考 | 国民年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」 |
(5)電気料金の支払い期日の猶予
新型コロナウイルスの影響で電気料金について支払いが困難な事情がある方に対して、その置かれた状況に配慮し、料金の支払期日の猶予等、迅速かつ柔軟に対応する特例措置。
対象 | 新型コロナウイルスの影響により、緊急小口資金又は総合支援資金の貸付を受けた方であって、一時的に電気料金の支払いに困難を来している方。 |
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手続き方法 | 電気の契約をしている小売電気事業者に相談 |
参考 | 経済産業省「新型コロナウイルス感染症の影響を受け、電気料金の支払いなど生活に不安を感じておられる皆様へ」 |
(6)ガス料金の支払い期日の猶予
新型コロナウイルスの影響でガス料金について支払いが困難な事情がある方に対して、その置かれた状況に配慮し、料金の支払期日の猶予等、迅速かつ柔軟に対応する特例措置。
対象 | 新型コロナウイルスの影響により、緊急小口資金又は総合支援資金の貸付を受けた方であって、一時的にガス料金の支払いに困難を来している方。 |
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手続き方法 | ガスの契約をしているガス小売事業者に相談 |
参考 | 経済産業省「新型コロナウイルス感染症の影響を受け、ガス料金の支払いなど生活に不安を感じておられる皆様へ」 |
(7)水道料金・下水道料金の支払い免除・猶予
新型コロナウイルスの影響で、一時的に水道料金等のお支払いが困難な事情がある方に対して支払いを免除・猶予する特別措置。
対象 | 新型コロナウイルスの影響により収入が減少している場合など、一時的に水道料金・下水道料金の支払いに困難を来している方。 |
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手続き方法 | 住まいの地域の水道局に相談 |
参考 | 総務省「新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた方々に対する公共料金の支払猶予について」 |
(8)携帯料金等のサービス料金の支払い期限の延長
新型コロナウイルスの影響で支払いを期限までに行うことが困難となっている方に対して、通信事業会社が支払い期限を延長している。
対象 | 新型コロナウイルス感染症の影響でサービス料金等のお支払いを期限までに行うことが困難となっている方 |
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対象となる料金 | 【NTTドコモ・ソフトバンク】 支払い期限が2020年2月末日以降の料金 【KDDI】 支払い期限が2020年2月25日以降の料金 |
延長期間 | 2020年6月末日まで |
手続き方法 | 【NTTドコモ・ソフトバンク】 各サービスの問い合わせ先に連絡 【KDDI】 お客さまセンター(au携帯電話:局番なし157、一般電話:0077-7-111)に連絡 |
参考 | NTTドコモ「新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた料金請求の取り扱いについて(期間延長)」 KDDI「(期限を6月30日まで延長) 新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う料金請求の取り扱いについて」 ソフトバンク「(6月30日まで延長)新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う料金支払期限の延長について」 |
(9)生命保険料の支払い猶予
新型コロナウイルスの影響により保険料の払込みが困難な場合、保険料の払込猶予期間を設けられている。
対象 | 各社生命保険に加入しており、新型コロナウイルスにより影響を受けた契約者 |
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手続き方法 | 加入している生命保険会社にて申請 |
(10)各種損害保険(自賠責保険を除く)保険料払い込み等の延長措置
新型コロナウイルス感染症による影響を受けた場合、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険について、継続契約の手続きや保険料の支払いを猶予する特別措置。
対象 | 新型コロナウイルス感染症による影響で通常の契約手続きおよび保険料の払い込みが困難な方 |
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継続契約の締結手続き猶予期間 | 2020年3月13日から最長6カ月後の末日(2020年9月30日)まで |
保険料の払い込み猶予期間 | 2020年3月13日から最長6カ月後の末日(2020年9月30日)まで |
手続き方法 | 契約している損害保険代理店または損害保険会社に相談 |
参考 | 日本損害保険協会「新型コロナウイルスへの対応について」 |
(11)奨学金の返還期限猶予に関わる臨時対応(日本学生支援機構)
新型コロナウイルス感染症の影響により、勤務先の業績悪化や出勤停止等に伴う減収、失業、内定取消等が生じ、日本学生支援機構の奨学金返還が困難となった場合、返還期限の猶予を臨時で受け付けている。
※本項目の情報は6月4日に追記いたしました。
対象 | 新型コロナウイルス感染症の影響によって、収入が減少する等、奨学金の返還が困難となり、返還期限猶予を希望される方。 【経済困難の認定にあたっての収入・所得金額の基準(見込み可)】 ・給与所得者…年間収入金額(税込)300万円以下 ・給与所得以外の所得を含む場合…年間所得金額(必要経費等控除後)200万円以下 |
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臨時対応の期間 | 3カ月間(5月~7月)の振替分 |
手続き開始日 | ・6月からの猶予…6月12日 ・7月からの猶予…7月8日 |
手続き方法 | 「奨学金返還期限猶予願」を日本学生支援機構へ提出 |
問合せ先 | 日本学生支援機構 |
参考 | 日本学生支援機構「奨学金返還期限猶予に係る臨時対応について(新型コロナウイルス感染症関係)」 |
「融資が必要な時」に知っておきたい制度・しくみ
(1)生活福祉資金貸付制度(緊急小口資金)
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入が減少した世帯に、生計維持のために無利子で貸付をする制度。
対象 | 新型コロナウイルスの影響による休業等で収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする方 |
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貸付上限 | 学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内。その他の場合、10万円以内 |
据置期間 | 1年以内 |
償還期限 | 2年以内 |
貸付利子 | 無利子 |
保証人 | 不要 |
手続き方法 | 住まいの区市町村社会福祉協議会・労働金庫へ申し込み(原則、郵送にて) |
参考 | 厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」 |
(2)生活福祉資金貸付制度(総合支援資金)
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活が困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯に無利子で貸付をする制度。
対象 | 新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活が困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯 |
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貸付上限 | (2人以上)月20万円以内、(単身)月15万円以内 |
貸付期間 | 原則3月以内 |
据置期間 | 1年以内 |
償還期限 | 10年以内 |
貸付利子 | 無利子 |
保証人 | 不要 |
手続き方法 | 住まいの区市町村社会福祉協議会・労働金庫へ申し込み(原則、郵送にて) |
参考 | 厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」 |
(3)生命保険 契約者貸付制度
解約返戻金のある保険を契約している場合、保険会社が加入している契約者へ一時的に資金を貸付する制度。
対象者 | 解約返戻金のある保険に加入している方 |
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貸付上限額 | 解約返戻金の7割〜9割 |
貸付利子 | 0% |
手続き方法 | 加入している保険会社にて申請 |
まとめ
元々ある生活困窮者への支援制度・しくみに加え、新型コロナウイルスの影響に対応し、国や地方自治体、各企業は、様々な措置を講じています。緊急事態だからこそ、これらのしくみを活用して、今の窮状を乗り切っていきましょう。なお、問い合わせが多く、各所への連絡が繋がりにくくなっている現状はありますが、まずは各事業者に相談をしてみることをおすすめします。
この記事の監修者
頼藤太希
Money&You代表取締役/マネーコンサルタント
慶應義塾大学経済学部卒業後、外資系生保にて資産運用リスク管理業務に従事。2015年に(株)Money&Youを創業し、現職へ。女性向けWebメディア『FP Cafe』や『Mocha(モカ)』を運営すると同時に、マネーコンサルタントとして、資産運用・税金・Fintech・キャッシュレスなどに関する執筆・監修、書籍、講演などを通して日本人のマネーリテラシー向上に注力している。『投資信託勝ちたいならこの7本!』(河出書房新社)、『入門 仮想通貨のしくみ』(日本実業出版社)など著書多数。日本証券アナリスト協会検定会員、ファイナンシャルプランナー(AFP)、日本アクチュアリー会研究会員。